病気と妊娠を分けるメルクマールとして「意図的かどうか」を挙げる者があるが、二つの意味で賛同できない。一つには妊娠が必ずしも意図的なものであるとはいえず当事者がそうならないよう努めていても起こりうる。性犯罪の被害者の場合もある、意図的なものかどうか当事者に問い質すなど論外である
2016-06-16 02:38:29第二に妊娠が意図的であれば当該個人の人権を侵害してもよいということにはならない。「自己の行動の結果の責任を負うべきだ」という意見は、子どもをほっぽりだすことが許されないという意味では正しいが、妊娠によって個人が有する教育を受ける権利は何ら侵害されるものではない
2016-06-16 02:41:12なお、「子供を産んだからには己が手一つで育てるべきでありそれができないなら他のことは全て諦めるべきである」という主張にも賛同しない。理由は眠いので書きません
2016-06-16 02:42:39バベル先生が剣道受講拒否事件を13条に引き付けて適用せよ、換言すると常識で考えよと主張しておられるが、我が国の一部の国民にとっては子どもを生んだ瞬間他の道が全て閉ざされるというのが「常識」であることが伺え、暗澹たる思いがする者
2016-06-16 02:48:43京都新聞が報じた瞬間苦情が殺到しまくったこと、当初はお前は何時代の人間なんだと言わんばかりの人権感覚を露呈していた副校長が、自分の否を素直に認め、女子生徒に代替措置を講じることを約束したことが救いですね
2016-06-16 02:53:28偏見を持った人間がぶっ叩かれて沈黙するだけでは社会はあんまりよくならないわけで(我が同盟国とかね)、偏見を認め改めた者が許され、差別なんてしてもいいことないぜというメッセージが発されることが重要だと思うんですよね。何が言いたいかというとズートピアは最高という話です
2016-06-16 02:57:27へー高校生は妊娠を予定してないし、妊娠したら、退学が相当なんて考えの方もけっこうおるのか。 弁護士先生は直前までみなさん働いておるな。 というか在学契約なり処分なりで、学ぶ権利なり地位があるとして、妊娠によりその地位が自らの意思によらず奪われるのね。 職場ならてーへんなことだ
2016-06-19 03:43:17@poorpartner 行政指導のようなもんで休学ってのもな…指導とはいえ。 本人が学びたくて学べるわけで、その中で体育だけが無理だとして、それで一年間休学を指導するわけか。 なんか異質なものを排除する悪しき古き日本そのものだな。
2016-06-19 03:44:57@poorpartner でも退学処分は処分性があって取消訴訟となるが、本件は指導だからね。 もちろん指導の裁量があるとして裁量の逸脱濫用による違法ということもありえます。 また配慮義務という概念もありうるのか。 いずれにせよ国賠マターとしては、配慮義務違反とするか、
2016-06-19 03:49:00@poorpartner または、配慮ないし代替措置を考慮要素として裁量の判断過程を審査して、休学の指導が違法とみるべきか。 いずれにせよ国賠マターですかね。 ホントにさ、学校もね、迷ったなら弁護士会に相談して、弁護士紹介してもらうとかさ、知恵使いなよ、
2016-06-19 03:51:02処分の取消違法において、裁量処分のときの違法は裁量権の逸脱濫用。 しかし、訴えの利益が消滅して国賠となると、当然、その裁量の逸脱濫用が国賠違法にスライドする。 とまでいえるのか? 職務行為基準説と裁量権の問題というなかなかに難しい問題となる。
2016-06-19 04:19:25@poorpartner 大は小を兼ねているみるべきか… 職務行為基準説からは、一定の行為義務に違反して職務行為に及んだ、という違法性。 職務上の行為義務違反。 これと、裁量権の逸脱濫用のうち、判断過程審査は、一定の考慮義務違反、考慮要素の評価義務違反と構成できる。
2016-06-19 04:29:13@poorpartner 国賠違法につき、公権力発動要件が欠如しているという見解からも、裁量処分の違法では、さしあたり事実誤認を除き、判断過程審査では考慮義務違反と評価義務違反となり、これが公権力発動要件欠如となる。
2016-06-19 04:31:00@poorpartner やはり職務行為基準説と、裁量権の逸脱濫用ないし判断過程審査の関係を明らかにすべき。 なお、過失論が職務行為基準説にすべて包含されているといえるのかが問題です。 行為者基準なのか一般人基準なのか? 具体的な不作為、行為はともかく、作為義務の設定に違いが?
2016-06-19 04:33:43