あん摩師 モンデル @mont_dell
ずんずん運動の悲劇を繰り返してはならない。 日本国憲法第25条第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 健康に携わるものとして、憲法22条(職業選択の自由)よりも大事なことではないでしょうか?
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無免許マッサージの実際の広告とリラクゼーションサロンの違法性
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なぜ整体やカイロ、無免許マッサージは放置されているか。
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