小池百合子氏発言の「支援と規制」と、現行の東京都青少年健全育成条例の支援と規制

小池百合子氏のJCAST記事中に 「表現規制推進派というのはデマです。規制を進めると言ったことはありません。表現の自由は、しっかりと守るべきだと思います。ただ、漫画などへの支援と規制とは、正反対のベクトルだとは思えません。目をそむけたくなるものも中にはあり、そこをどのように線引きするか議論が必要でしょうね」 と書いてあります。 東京都青少年健全育成条例では、すでに支援と規制について規定があります。 ここでは、東京都青少年健全育成条例の「支援と規制」の条文をピックアップします。
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Hikichin ⋈ @hikichin

ではここで『ただ、漫画などへの支援と規制とは…』の支援と規制が東京都青少年健全育成条例で規定済みなのを示します。>小池百合子氏のコミケ応援宣言が波紋 本当に「漫画表現」は守られるのか j-cast.com/2016/07/182727… @jcast_newsさんから

2016-07-19 14:54:36
Hikichin ⋈ @hikichin

東京都青少年健全育成条例 reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g… 図書類とは、マンガ・アニメ・ゲーム・AV等、すべてのメディアと思ってください。

2016-07-19 14:59:28
Hikichin ⋈ @hikichin

(定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者をいう。 二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディス…

2016-07-19 15:00:57
Hikichin ⋈ @hikichin

行政による創作物の「支援」に相当するのが第五条。 (優良図書類等の推奨) 第五条 知事は、次に掲げるもので、東京都規則で定める基準に該当し、青少年を健全に育成する上で有益であると認めるものを推奨することができる。

2016-07-19 15:02:16
Hikichin ⋈ @hikichin

行政による「規制」に相当するのが第七~九条 第七条が自主規制の規定 第八条が不健全図書指定と規制の規定 第九条が指定図書(成年マーク付き図書類) なお「第九条二・第九条三で行政が自主規制について勧告(自主規制の行政指導)」「第九条四で陳列の監視員を置く規定」がある

2016-07-19 15:05:06
Hikichin ⋈ @hikichin

各条文の一部を引用する。全文は条例のリンクから参照のこと (図書類等の販売等及び興行の自主規制) 第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、

2016-07-19 15:06:22
Hikichin ⋈ @hikichin

図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

2016-07-19 15:06:53
Hikichin ⋈ @hikichin

(不健全な図書類等の指定) 第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。 (略) 2 前項の指定は、指定するものの名称、指定の理由その他必要な事項を告示することによつてこれを行わなければならない。

2016-07-19 15:08:08
Hikichin ⋈ @hikichin

3 知事は、前二項の規定により指定したときは、直ちに関係者にこの旨を周知しなければならない。

2016-07-19 15:08:26
Hikichin ⋈ @hikichin

(指定図書類の販売等の制限) 第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、

2016-07-19 15:14:04
Hikichin ⋈ @hikichin

前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

2016-07-19 15:14:29
Hikichin ⋈ @hikichin

2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。

2016-07-19 15:19:38
Hikichin ⋈ @hikichin

3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。 4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。

2016-07-19 15:20:00
Hikichin ⋈ @hikichin

(東京都青少年健全育成協力員) 第九条の四 知事は、都民の協力を得て、第九条及び第九条の二の規定による指定図書類及び表示図書類の陳列がより適切に行われるように、知事が定めるところにより、東京都青少年健全育成協力員を置くことができる。

2016-07-19 15:22:39
Hikichin ⋈ @hikichin

以上が東京都青少年健全育成条例の「支援」と「規制」の部分です。自主規制にもかなり入り込んでいるのがわかると思います。 ちなみに、第九条の三の4で、保護者が成年マーク付きの図書類を見せるのもアウトというのがわかると思います。

2016-07-19 15:26:12
Hikichin ⋈ @hikichin

この上で、さらに「支援と規制」を加えるというのは、「戦前戦中の特高検閲課みたいな事前検閲」とか「戦中みたいに国を賛美するもの等を推奨する」とか「エロいもの全般を違法化」することしか考えられないですね。

2016-07-19 15:30:18