【備忘録】ヒューマンライツ・ナウ(HRN)調査報告「日本・児童ポルノの実情と課題 子どもたちを守るために何が求められているのか」|伊藤和子事務局長
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36. (4) インターネット通信販売・インターネット上の対策 インターネット通信販売においても、上記(3)の1)~3)に分類される作品がそのまま販売され、独自のチェック体制は見受けられなかった。
2016-09-06 15:21:1437. ネット関連業界では、児童ポルノをブロックするため、インターネットコンテンツセーフティ協会(「ICSA」) 等が取り組みを進めており、アダルトビデオサイトのインターネット・プロバイダやレンタル・サーバーは、準拠法上違法となるコンテンツの禁止を規定してい る。
2016-09-06 18:14:2938. また、Google等の検索エンジンも、児童ポルノ画像等が検索結果に表れないよう、ブロックの対策を講じている。
2016-09-06 18:15:2239. しかし、こうしたブロック体制をもってしても、ネット空間には児童ポルノないしそれと疑われるコンテンツが野放しのように溢れており、検索エンジンでも容易に検索ができる状況にある。 その原因としては【次のこと】があると考えられる。 pic.twitter.com/nBArfv6b6u
2016-09-06 18:18:255 警察による取り締まりについて
40. 5 警察による取り締まりについて こうして産業内部におけるチェック体制が不備なのに対し、警察はどう動いているのか。ヒューマンライツ・ナウでは警察庁、警視庁とも懇談の機会を持ったところ、以下の事情が浮かび上がってきた。 pic.twitter.com/Bc9bTs0Czh
2016-09-06 18:20:1541. これでは、児童ポルノと疑われるコンテンツが販売・配信されていても、効果的な取締りは進まない。 6 児童を所属させる「プロダクション」は適正に監督されているのか。
2016-09-06 18:20:476 児童を所属させる「プロダクション」は適正に監督されているのか。
42. 今回の調査では、児童が児童ポルノ等の性的搾取に汲みこまれる経緯や、関連する産業については調査ができなかったが、「着エロ」、イメージ・ビデオメーカーと児童をつなぐ役割を果たす、スカウト、プロダクション・事務所の存在があると考えられる。
2016-09-06 18:21:2443. 18歳未満の児童を所属させるプロダクションについては、児童買春・児童ポルノ禁止法、児童福祉法、労働法を遵守し、児童を性的搾取させていないか、について十分なモニタリングや取締りがなされているとはうかがわれない。
2016-09-06 18:22:1644. 特に、年少者の労働については、労働基準法に以下の規定がある。 pic.twitter.com/0b6caTJYbq
2016-09-06 18:23:2745. 果たしてJC、JKなどとして着エロ作品やわいせつなイメージビデオに出演させられている児童について、全ての所属事務所がきちんとした許可を取り、業務を正確に報告した上で学校の許可を取り、労働搾取、性的搾取がないように関係機関による監督がなされているのか、甚だ心もとない。
2016-09-06 18:24:3146. 子どもの権利を保護するための効果的な監視システムが不可欠であり、そのための法整備や現行法の運用改善が必要である。 7 関係機関に求めること
2016-09-06 18:24:567 関係機関に求めること
47. 今のままでは、「児童ポルノ」と強く疑われる商品が流通していても、何ら事態は進まず、児童ポルノに関する法規制は半ば絵に描いた餅となりかねない。
2016-09-06 18:25:2248. ヒューマンライツ・ナウは調査・分析結果を踏まえ、現在の事態を抜本的に改善する必要性を痛感し、本報告書末尾に、政府、警察、関連業者に対する勧告をまとめた。
2016-09-06 18:26:4949. 今回、浮かび上がった問題は、以下の三点であるが、まず1)に対する諸外国の対応としては、 pic.twitter.com/2gWhDZEVdR
2016-09-06 18:27:3350. (続き)「児童に見える」ものもすべて規制対象とするヨーロッパの規制と、「児童であること」を証明する年齢確認書類を作成、流通、販売、配信のすべての段階で保持してチェックすることを法的に義務付ける米国の規制方法がある。
2016-09-06 18:28:2851. 日本ではいずれの規制も行われていないが、まず米国並みの記録保管によるチェックを行い、審査段階でもきちんと確認することを求めたい。同時に、「児童に見える」作品については、法規制を議論する前に業界の自主的な規制・審査基準の確立を要請したい。
2016-09-06 18:29:0052. 次に、2)については、着エロ、イメージビデオも含め、すべての作品を審査対象とし、児童ポルノに関する年齢確認、3号ポルノ該当性も含めた厳格な審査をすることが必要である。 pic.twitter.com/KYwQlmPNRT
2016-09-06 18:29:4453. 3)については、警察において3号ポルノも重点的な課題と位置づけ、取り締まること、審査団体、流通、販売、ネット関係も含め、3号ポルノが児童ポルノであることを再確認し、根絶に向けて取り組むことが求められる。 pic.twitter.com/iRh6mL8cId
2016-09-06 18:31:18勧告の概要
54. 【勧告の概要①】 pic.twitter.com/47cv3sV5yS
2016-09-06 18:35:3654b. 【勧告の概要②】 pic.twitter.com/sYbWr8nmZr
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