【備忘録】インターポール(ICPO)が推奨する『児童を性的搾取及び性的虐待から保護するための用語ガイドライン』策定までの議論と経緯勉強の記録Ⅱ~ #非実在児童 #児童エロチカ #自画撮り影像 編

F.4.i 「児童ポルノ」x「児童性虐待表現物」編 http://togetter.com/li/1024706 に、引き続き勉強用の備忘録Ⅱです。 ※それぞれ題名が長いのでまとめタイトルは短縮して一般用語タグ化しています。 続きを読む
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高村武義 #WalkAway @tk_takamura

appear as if real children were depicted.” 直訳すれば、”そのデータの製造には現実の子供への虐待を伴わないが、あたかも現実の子供が描かれているかのように見えるように、人工的に作成されている。”となる。

2016-09-25 19:07:42
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

”real children”を同一文で二箇所使っているので、それぞれの意味は同一になるので、両方とも”現実の子供”という訳になる。

2016-09-25 19:08:32
💫T.Katsumi📢 #FreePalestine 🇵🇸 @tkatsumi06j

@tk_takamura ありがとうございます。安心しました。因みに参照したのは「サイバー犯罪条約」と「EU指令2011/93」の両方です。児童ポルノの定義が、前者では"minor(未成年)"、後者では"child(児童)"「であると外見上認められる者」なっているのが違いですね。

2016-09-26 08:32:29
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

@tkatsumi06j ガイドラインの訳にも”外見上”と使ってしまうと、サイバー犯罪条約と一致しているという印象や誤解を与えてしまうので、”外見上”という言葉は使わない方がいいと思います。その意味においても最初の訳の方が正確だと考えます。

2016-09-26 09:27:44
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

@tkatsumi06j このツイートから連なる私の私見や、このやり取りもトゥギャッターに追加していただいても構いません。その辺の判断はお任せいたします。twitter.com/tk_takamura/st…

2016-09-26 09:43:32
💫T.Katsumi📢 #FreePalestine 🇵🇸 @tkatsumi06j

@tk_takamura 日本が締約した条約上の定義の政府仮訳をベースとする訳 Read: tl.gd/n_1sp51q8

2016-09-26 15:29:05

高村さん、今回の『IWGガイドライン』の抄訳で、まず日本が締約済みの条約上の定義の政府仮訳をベースにした理由について、あくまで翻訳者の観点から以下ご説明します。

■はじめに

これから述べる所感はあくまで翻訳者としての個人のものですのでそのようにお受け止め又お取扱いください。

今回の『IWGガイドライン』の抄訳でベースとした政府仮訳文書は、F1-4(Tumblr記事「Ⅰ」)にある通り、以下の条約群です。
http://tkatsumi06j.tumblr.com/post/150525710596/

・OPSC児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書(2000年) - 外務省パンフレット
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/pdfs/je_pamph.pdf

「現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない。)又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現 」
“any representation, by whatever means, of a child engaged in real or simulated explicit sexual activities or representation of the sexual parts of a child for primarily sexual purposes”.

・サイバー犯罪に関する条約(2001年) - 外務省仮訳
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_4a.pdf

2 1の規定の適用上、「児童ポルノ」とは、次のものを視覚的に描写するポルノをいう。
a 性的にあからさまな行為を行う未成年者
b 性的にあからさまな行為を行う未成年者であると外見上認められる者
c 性的にあからさまな行為を行う未成年者を表現する写実的影像
“pornographic material that visually depicts: (a) a minor engaged in sexually explicit conduct sexually explicit conduct is defined in the same way as in the Lanzarote Convention a person appearing to be a minor engaged in sexually explicit conduct; (c) realistic images representing a minor engaged in sexually explicit conduct”.

以上の仮訳はすべて政府外務省の訳によるものであり、2014年の改正児童ポルノ禁止法はこの仮訳に基づく解釈をベースに制定されています。政府が締約し、なおかつ、その国内法制として制定した法律における表現。これを踏襲するのは、翻訳者として「正訳」に忠実であるという意味でまず必要な基本認識です。

抄訳を行う際には、これら既存の訳出(既訳といいます)をベースに文言ごとにパーツを分け、正訳といえるものを抽出しました。

○OPCS選択議定書(2000)の場合

real or simulated
現実の若しくは擬似の

explicit sexual activities
あからさまな性的な行為

sexual activities
性的な行為

engaged in
行う

child
児童

representation
表現

sexual parts
身体の性的な部位

by whatever means
手段のいかんを問わない

○サイバー条約の場合

visually depicts
視覚的に描写

a minor
未成年者

sexually explicit conduct
性的にあからさまな行為

engaged in
行う

person appearing to be
外見上認められる者

representing
表現する

realistic images
写実的影像

これを、たとえば政府仮訳の存在しない2007年「ランサローテ条約」や2011年「EU指令2011/13」等の訳出に使用しました。

■客観的訳出(仮訳)の援用

○ランサローテ条約(2007年)の場合

「現実の若しくは擬似の性的にあからさまな行為に従事する児童を視覚的に描写したあらゆる表現物または児童の性器を主として性的目的で描写したあらゆる表現物 」 平野祐二氏訳を元に過去の外務省訳を参考に表現を調整)

“any material that visually depicts a child engaged in real or simulated sexually explicit conduct or any depiction of a child’s sexual organs for primarily sexual purposes”

ここで唯一私が独自に訳出したのは、ICPOの推奨表現に合わせた"material=表現物"です。この「表現物」という訳語は、表現尊重派の皆さんが主張されているより適正な表現から借りてきました。

あらためて訳出したのは、次の語句でした。

sexual organs
性器

primarily for sexual purposes
主に性的目的

sexual purposes
性的目的

○EU指令2011/03(2011年)の場合

「(i)現実の若しくは擬似の性的にあからさまな行為を行う児童を視覚的に描写するあらゆる表現物、(ii) 主に性的目的で児童の性器を描写するあらゆる表現、(iii) 主に性的目的で現実の若しくは擬似の性的にあからさまな行為を行う児童と外見上認められる者を視覚的に描写する又は児童と外見上認められる者の性器を描写する表現物、(iv)主に性的目的で、性的にあからさまな行為を行う児童又は児童の性器を描写する写実的影像」

“(i) any material that visually depicts a child engaged in real or simulated sexually explicit conduct; (ii) any depiction of the sexual organs of a child for primarily sexual purposes; (iii) any material that visually depicts any person appearing to be a child engaged in real or simulated sexually explicit conduct or any depiction of the sexual organs of any person appearing to be a child, for primarily sexual purposes; or (iv) realistic images of a child engaged in sexually explicit conduct or realistic images of the sexual organs of a child, for primarily sexual purposes”.

これらの協定文及びその仮訳から導かれた正文を踏襲しなくては、この『ガイドライン』全体での訳を統一できません。なるべく正訳を優先してこれを援用する必要があります。翻訳の世界では、訳者の思想信条に干渉なく、こうあってほしい、こうあるべきだという個人の考え方を一切排して、無機的といえるほどに事務的に訳出しなければなりません。

高村さんは、

〉直訳すれば、”未成年者に見える登場する人物が、性的に露骨な行為に従事します”。外務省訳では”性的にあからさまな行為を行う未成年者であると外見上認められる者”になる。日本はこの条項の批准を留保しているので、創作物が規制されずにすんでいる。

と主張されていますが、日本が批准を留保したのは、まさに外務省の仮訳に基づき解釈が進められたからです。外務省の仮訳と解釈に照らして、国内法制上、批准して国内法整備はできないと判断されたからです。

したがって、『ガイドライン』著者の主張である、以下の文についても、これまで著者が実施してきた各協定文との比較検討に倣い、その協定文で使用された訳語をパーツとして当て込む作業が必要になります。
http://tkatsumi06j.tumblr.com/post/150719435246/

“Computer (or digitally) generated child sexual abuse material (コンピュータ(又はデジタル)生成児童性虐待表現物)” の用語には、児童が性的行為に関わっている、又は性対象化された仕方で関わっている(或いはその両方)あらゆる形態が網羅されている。特異なのは、当該記 物の制作に実在児童への実際の接触による虐待が含まれず、あくまで実在児童に見えるように人工的に創造されている点にある。これら表現物に は、"virtual child pornography (仮想児童ポルノ)” と言われるものや “pseudo photographs (疑似的な写真)” も含まれる。
The term encompasses all forms of material representing children involved in sexual activities and/or in a sexualised manner, with the particularity that the production of the material does not involve actual contact abuse of real children but is artificially created to appear as if real children were depicted. It includes what is sometimes referred to as “virtual child pornography” as well as “pseudo photographs”.

ここで独自訳した文言は次の通り。

all forms of
あらゆる形態

involved
関わっている

actual contact abuse
実際の接触による虐待

real children
実在児童

created to appear
見えるように創造されている

ここでは"to appear"という表現が使われており、これまでの協定文訳での"appearing to be"とは若干表現が違います。なので、協定文の訳をそのまま使用せずに、忠実な独自訳として「に見えるように」とした次第です。

いかに思い入れのある題材であっても、その翻訳について、その思い入れから「こうではないか」「こうあるべきではないか」と考えることはあってはなりません。それがプロの訳者たる私の矜持です。どうぞ、そこはありのままに受け止めてください。

私は今回の抄訳・検証作業は訳者として、またリサーチャーとして行ったつもりでいます。どちらの側に与するためでも、自らの主張を裏付けるためのものでもありません。どうぞごご了承ください。

因みに、今回の「あとがき」後の検証作業を通じて、あらためて冒頭から『ガイドライン』を読み込み始め、本著の著者はECPATルクセンブルクのプロジェクトコーディネーター個人で、その監修に元国連児童の権利委員会委員長の方が携わっていたことがわかりました。17団体はそれぞれのできる範囲でプロジェクトに携わり、、その成果物を「承認」したのみだそうです。つまり、今後「書き手」というのは、ECPATルクセンブルク支部のプロジェクトコーディネーターを示すことになります。同時に、この『ガイドライン』はほぼECPATが単独で書き上げたものということが確定しました。詳しくは、本著の"Foreword"と"Introduction"をお読みください。

IWG原典著者
Dr Susanna Greijer, Project Coordinator, ECPAT Luxembourg

IWG議長
Jaap E. Doek, Chairperson of the Interagency Working Group. former Chair of the UN Committee on the Rights of the Child

以上、よろしくお願いいたします。

💫T.Katsumi📢 #FreePalestine 🇵🇸 @tkatsumi06j

@tk_takamura 以下コメントいたしました。高村さんのツイートとともに後でまとめますね。 twitter.com/tkatsumi06j/st…

2016-09-26 15:31:22
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

@tkatsumi06j ありがとうございます。こうして原文と訳文を比較してみると、勝見さんの”あくまで実在児童に見えるように”という訳が正確であったのですね。私は勝見さんが発表した最初の訳の方が正確ではないか?と思っていましたので、その意味では安心できました。

2016-09-26 16:30:33
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

@tkatsumi06j しかしガイドラインをほぼECPATが単独で書き上げたという事実は驚愕でした。念入りな調査に頭が下がる思いです。私にはそこまでの調査能力はありませんので、これにつきましても、この場を借りて深く感謝いたします。

2016-09-26 16:32:34
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

日本が締約した条約上の定義の政府仮訳をベースとする訳 twitlonger.com/show/n_1sp51q8 サイバー犯罪条約、EU指令、IWGガイドラインの非実在児童ポルノ規制の条項について、原文と訳文比較。

2016-09-26 16:34:30
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

結論としてはIWGガイドラインは、スウェーデン最高裁やオランダ最高裁判決の司法判断をひっくり返すには至らず、むしろ強化する方向になってるって感じかな。EU指令よりも強く実在感の存在を構成要件に入れてると思う。

2016-09-26 16:37:37
💫T.Katsumi📢 #FreePalestine 🇵🇸 @tkatsumi06j

【総括メモ】『IWG用語ガイドライン』抄訳作業から学んだことと所感:「児童ポルノ」≠「児童性虐待記録物(CSAM)」 Read: tl.gd/n_1sp5230

2016-09-26 18:01:39

※以下はあくまで個人的に学習した内容及び所感です。

■CSAMはCSEMに包含される下位概念

『IWG用語ガイドライン』の抄訳「Ⅱ」からもわかるとおり、あらゆる「児童ポルノ」がイコール「児童性虐待表現物(CSAM)」なのではない。「児童性搾取表現物(CSEM)」というものもあり、それぞれの用途は異なることがわかった。
http://tkatsumi06j.tumblr.com/post/150627479756

CSEMとは、「必ずしも明示的に児童の性虐待を描写するものではなくても、児童を性対象化し児童を搾取するあらゆる記録物」を意味する(『ガイドライン』より)。また、「児童ポルノ」に関する既存の国際協定等での定義には、この性的搾取に類する性的行為が網羅されておらず、CSEMはこれらに該当するという。その中には、"child erotica (児童エロチカ、所謂「着エロ」)"も含まれており、日本国外の司法当局では、現行法の適用外にある児童性搾取記録物をCSEMと表現するようになっているそうだ。

これは、CSEMとCSAMがそれぞれ別の犯罪概念なのではなく、CSEMの下にCSAMが網羅されているという考え方によって整理される。つまり広義の「児童ポルノ」は、CSAMではなくCSEM=児童性搾取表現物なのである。

■CAMではなくCSAM("sexual"の修飾が重要)

また『ガイドライン』はもう一つ重要なポイントを指摘する。それは、sexual (性的)” という修飾の存在である。その理由は、「"child abuse/exploitation material (児童虐待・搾取表現物: CAM/CEM)“ に "sexual (性的)” を追加しなくては、単にCAM/CEMと形容すると「性的でない形態の児童への暴力」が含まれてしまう場合があるからである」という。だから、本来、「児童性虐待表現物」の略称を「CAM」とするのは誤りで、正しくは「CSAM」なのである。

児童を性対象化して、搾取し、虐待する模様を記録した表現物は、正しくは (児童性搾取表現物: CSEM)という。これには、いわゆる「児童ポルノ」と呼ばれている表現物、「コンピュータ・デジタル生成された児童性虐待表現物」、そしていわゆる「着エロ(児童エロチカ)」なども含まれる。これが、18の国際機関が採用した『児童ポルノ』に代わる一連の用語の実態である。

■用語・解釈・定義の標準が揃うと次に何が起きるか

『IWGガイドライン』は、その「質」に大いに疑問を持たせる国際成果物ではあるが、問題はICPOを含む各主要機関が、この『ガイドライン』をそれぞれの公式サイトにリンクし、ダウンロード可能にして、推奨のプレスリリースを発していることにある。

(例)国際労働機関ILO公式
http://www.ilo.org/tokyo/information/pr/WCMS_490927/lang--ja/index.htm

いかに内容が問題でも、国連関連機関であるILOや190の加盟機関を持つICPOがこの『ガイドライン』を推奨するのであれば、『児童ポルノ』をCSEM=児童性搾取表現物と捉え、国際的なインターネット犯罪としては、その理解で捜査・訴追がなされるかもしれないという認識が必要である。日本にとっての問題は、その場合、「コンピュータ・デジタル生成された児童性虐待表現物」という、非実在児童を含むイラストや漫画等の媒体が含まれることだ。
http://tkatsumi06j.tumblr.com/post/150719435246

国内法ではこの非実在児童を含む表現物は、本来訴追・処罰対象にならない筈であるが、つい最近、ICPOのICSEデータベースを介して(※FAQのQ4~Q6を参照)日本の警察に情報提供を行い、検挙に繋がったばかりだ。
http://tkatsumi06j.tumblr.com/post/150673140706/

勿論、今回の逮捕は実在児童に対するれっきとした「児童ポルノ禁止法」への違反行為が行われていた結果生じたことだが、国連を含む各国各機関がこの『ガイドライン』の用語・定義・解釈を、ICPOのいうような『ベストプラクティス』(ICPOのプレスリリースを参照)として運営した場合、国内法改正の動きはますます強まるだろう。
http://tkatsumi06j.tumblr.com/post/150436225671

■所感
仮に、国内法改正の動きが高まったとして、それが、法理に則った、また国内法を尊重した、合理性のある、納得のいく、合意のある「正当な圧力」「健全な圧力」(国際世論の高まり等)であるならば承服もできるが、このような低品質な『ガイドライン』に則って、そのような不当な圧力をかけられるのではたまらない。

だが、国内でも、たとえばスウェーデン最高裁の判決のように、明確にそのような不当な圧力を退けられるだけの法理が存在しない。依拠する国内法制が存在せず、あくまで憲法上の権利として謳われているだけのため、国内法制が整備されている国に比べ、やはり防備が一枚薄くなる。

規制法ばかりが存在し、自由保障法が存在しないこの不均衡を正すことをしなければ、憲法のみの解釈に依存するだけでは(相対的に強大化する政府の権能ともに)だんだん心許なくなってくるだろう。また「不当な外圧」に抗するためにも、覆しがたい国家としてのロジック(法理)というものが必要になる。

規制推進派も反対派も、この国の社会発展という大局を見据えて、単に既得権を守ったり、奪ったり、取り締まろうとするのではなく、恒久的に自由と権利が保障されつつ、これを逸脱する行為は処罰されるという、誰もが納得のいく明確な法理に基づく法治社会をつくることを考えるべきなのではないだろうか。それとも、これはただの理想論なのだろうか。

高村武義 #WalkAway @tk_takamura

【総括メモ】『IWG用語ガイドライン』抄訳作業から学んだことと所感:「児童ポルノ」≠「児童性虐待記録物(CSAM)」 tl.gd/n_1sp5230 ガイドライン自体の質は低いが、国際基準ということでそれを大義名分にして、規制の外圧が高まる危険性を指摘している。

2016-09-26 18:15:21
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

この手の外圧に対しては、彼らの根拠となる報告や文書をちゃんと分析した上で、カウンターを打つ必要がある。2008年のブラジル会議でのリオ宣言に対しては、そのカウンターが結構上手く行ったので、被害が最小限に抑えられた。

2016-09-26 18:16:56

訳語修正のご案内


①本ガイドライン上の定義として、これまで”~material"を「~記録物」と訳していたものを、OPSCの定義でより網羅的な"representation"「表現」(※外務省訳)とされていたことに鑑み、今後は「~表現物」と変更することにしました。TL・Togetter等修正不可なものを除き、自作のWebコンテンツを全てこの表現に統一します。

本来、OPSCの条文解釈上、CSEMが「視覚的・音声的記録物」に限らない「物理的実体(physical object)」を伴うものを指す以上、「記録物」とその表現手法を限定するのは誤りでした。奇しくも、TL上で指摘され、その誤謬に気付かせていただきました。過去の一般訳に囚われず国際法上の訳に修正いたします。(2018.11.20追記)

②本ガイドライン上の定義として、これまで"Child Erotica"を「着エロ」としていたものを「児童エロチカ」へと変更しました。『着エロ』は、日本における「児童エロチカ」文化を象徴する業態をとくに表現して2015年当時に国連特別報告者が報告書の中で使用した狭義の表現で、すべてのchild eroticaを「着エロ」と表記するのは誤りでした。2019年に日本政府が国連児童権利委員会より受けた勧告において、日弁連がその指摘を『児童エロチカ」と表記していたことを受け修正することいたしました。(2023.6.11追記)

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