【備忘録】インターポール(ICPO)が推奨する『児童を性的搾取及び性的虐待から保護するための用語ガイドライン』策定までの議論と経緯勉強の記録Ⅱ~ #非実在児童 #児童エロチカ #自画撮り影像 編
- tkatsumi06j
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※あくまでTumblr版が最終版です。
F.4. Related Terms - p.41-43
関連する用語
F.4.ii Computer/digitally generated child sexual abuse material
コンピュータ生成・デジタル生成による児童性虐待表現物
F.4. Related Terms (関連する用語) - p.41-43 F.4.ii Computer/digitally generated child sexual abuse material (コンピュータ・デジタル生成による児童性虐待記録物)
2016-09-21 17:54:56"Special attention should be paid to how this term is used." △この用語の用法については、特段の注意を要する。
2016-09-21 18:00:28Computer-generated child sexual abuse material (コンピュータ生成による児童性虐待記録物) とは、デジタル媒体を介した児童虐待記録物及びその他全体叉は一部が人工的又はデジタル的に作成された児童の性対象化された影像を製造することをいう。
2016-09-21 18:01:47こうして作成された影像の写実性は、実際にはそうではなくても、あたかも児童が現実に関与しているかの錯覚を与える。この種類の記録物は、一般に“virtual child pornography (仮想児童ポルノ)’、
2016-09-21 18:03:33又は “pseudo child pornography (疑似児童ポルノ)”と呼ばれる[脚注176: S. Liu,「アシュクロフト、仮想児童ポルノと、修正第一条の法理,「UC Davis少年法・政策ジャーナル, vol. 11, no. 1, 2011, pp.1-54.
2016-09-21 18:06:44著者は“virtual child pornography (仮想児童ポルノ)” を3つのカテゴリの分類している。(1) wholly computer-generated “child pornography” (完全CGにより生成された児童ポルノ)、
2016-09-21 18:08:32(2) morphed “child pornography”(加工された児童ポルノ)、(3) “child pornography” made by using youthful-looking adults (幼く見える成人を利用して製造された児童ポルノ)]。
2016-09-21 18:08:50このような記録物はブダペスト条約 [サイバー犯罪に関する条約]の第9条(2)c、及びEU指令2011/93 [児童の性的虐待及び性的搾取並びに児童ポルノの対策に関する指令2011/93/EU]の第2条2c(iv)にも網羅され、
2016-09-21 18:09:37当該条文には、“realistic images of a child engaged in sexually explicit conduct (あからさまに性的な行為に従事する児童の写実的影像)“ と記述されている。
2016-09-21 18:10:18国レベルでは、virtual child pornography (仮想児童ポルノ)”や pseudo child pornography (疑似児童ポルノ)”を child pornography (児童ポルノ)”犯罪として処罰対象とすべきか否かについて一部議論がある。
2016-09-21 18:12:13[脚注177: 例えば、合衆国連邦最高裁裁判アシュクロフト司法長官対Free Speech Coalition (言論の自由連合) における第九控訴裁判所への上告書第00-795号(控訴:2001年10月30日控訴、結審:2002年4月16日)では、
2016-09-21 18:13:07裁判所側はCPPA (Child Pornography Prevention Act: 1996年児童ポルノ禁止法)卑猥でも実在児童を性的搾取した結果製造されたものでもない記録物が禁止対象に含まれていることから「広範すぎる」として真っ向から無効と否定した。
2016-09-21 18:13:51判決要旨はsupreme.justia.com/cases/federal/…">supreme.justia.com/cases/federal/… で入手可能。
2016-09-21 18:14:54一方、英国では、『疑似児童ポルノ』は ‘child sexual abuse material (児童性虐待記録物)’ と全く同一扱いで、実在児童を描写しているのと同じに扱われる。但し、「疑似児童ポルノ」の場合、量刑は比較的に軽く設定されている。]
2016-09-21 18:16:28【錯覚を与える】👈この訳、改善の余地ありです。原文はcreates the illusionなので、より正しくは「ような幻像を創り出す」かもしれません。「錯覚」は至極主観的で、「客観的に観て十中八九誰もがそう思う」という確信的な厳格さを欠きます。 翻訳の難しいところです…😖 twitter.com/tkatsumi06j/st…
2016-09-21 18:41:52コンピュータ・デジタル生成による児童性虐待記録物) には、性的行為に従事するか、或いは性対象化した形態で児童を描写する疑似的な写真 (“pseudo photograph”)、コミック図画、漫画等、
2016-09-22 12:51:31[脚注178: 大人だけでなく子どもも対象にした日本のコミックスの形態で、グラフィックノベル等も含まれる]
2016-09-22 12:51:58のカトゥーン、及びアニメ [脚注179: 大人だけでなく子どもも対象にした日本の劇場及びテレビ用アニメーション] 等、並びに、児童性虐待を描写する実在児童の関与のない長編動画等が含まれるが、これらに限られない。
2016-09-22 12:52:55「コンピュータ生成の(Computer-generated)」という修飾は付くものの、人工的に生成された児童性虐待記録物は、デジタル機器の支援を経て創造されているため、性的行為に従事する児童を手書きで描写した図画も児童性虐待記録物と捉えられる。
2016-09-22 12:53:28“Pseudo photograph” (疑似的な写真) とは、「コンピュータ・グラフィックにより生成されたかの如何によらず、写真であると見られる影像」 [脚注180: 1994年改正の1978年改正英国児童保護法第7条(7)による。]である。
2016-09-22 12:55:02このような"morphed (モーフィング)“影像、若しくは "blended (ブレンド)"影像とも呼ばれる写真は、複数の写真或いは複数の写真の一部(主に子どもと大人のもの)を重ね合わせて一つの影像を生成することにより創り出される。
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