【備忘録】インターポール(ICPO)が推奨する『児童を性的搾取及び性的虐待から保護するための用語ガイドライン』策定までの議論と経緯勉強の記録Ⅱ~ #非実在児童 #児童エロチカ #自画撮り影像 編
- tkatsumi06j
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[脚注181: モーフィング ("morphed”) 影像とは、(コンピュータソフトウェア等の利用により)元の影像からそれとは異なるものへと改変されたものを指す。
2016-09-22 12:57:09児童性虐待及び性搾取の文脈でいえば、児童の影像をわいせつな成人の影像と「ブレンド」して、児童が性的行為に従事しているかに見えるように創造すること等を指す。
2016-09-22 12:57:3490年代に登場した “metamorphosis (メタモーフォシス=メタ変換=変態)” という元の物体が全く違うものへと変態 (transformation) するプロセスを表す言葉に由来する用語]。
2016-09-22 12:58:04コンピュータ支援による写真加工技術が誕生する以前、犯罪者は裸の大人或いは他の子どもの写真に、幻想の対象である児童の頭部を重ね合わせること等で行われてきた。
2016-09-22 12:59:17観察報告に拠れば、このような種類の記録物には、青少年に子どものようなポージングをさせ、記録又は撮影したものも含まれ、更に小道具を使って幼さを強調しているものもある。このような種類の記録物は、『疑似幼児ポルノ』又は『入門ポルノ』(?)と呼ばれる。
2016-09-22 13:04:48[脚注182: 児童売買、児童売春及び児童ポルノに関する国連特別報告者報告, パラ22. ※報告年月日の記載が無いが、調べた結果その内容から現特別抗告者のマウド・ブキッキオ氏による日本視察報告であると判明 ohchr.org/Documents/Issu… ]
2016-09-22 13:06:30この問題を統一的に扱う国際法は存在しないものの、ブダペスト条約及びEU指令2011/93の両方において、child pornography (児童ポルノ)”の定義として ““persons appearing to be minors (未成年と見られる者)” と明示されている。
2016-09-22 13:07:04「コンピュータ生成児童性虐待記録物」の創造により児童に対する直接的な危害が発生する訳ではないが、それが (i) グルーミングにより児童の搾取に利用されることが確認されており、
2016-09-22 13:08:19(ii) 極めて現実的な幻想を抱かせ性犯罪者の性癖を増長させて児童性虐待記録物の市場を維持することに寄与し、 (iii) 児童の性対象化を許容する文化を創り出しそれによって需要を喚起してしまうため、依然として有害性がある。
2016-09-22 13:09:22[脚注183: ECPAT International, 『OPSCと児童の保護: 児童を性搾取から保護するためのグッドプラクティス法』, Journal Series No. 2, 2012 ecpat.net/sites/default/… ]
2016-09-22 13:11:10F.4.ii Conclusion
結論
『コンピュータ(又はデジタル)生成児童性虐待記録物)』の用語には、児童が性的行為に関わっている、又は性対象化された仕方で関わっている(或いはその両方)あらゆる形態が網羅されている。
2016-09-22 13:13:24特異なのは、当該記録物の制作に実在児童への実際の接触による虐待が含まれず、あくまで実在児童に見えるように人工的に創造されている点にある。
2016-09-22 13:13:52これら記録物には、"virtual child pornography (仮想児童ポルノ)” と言われるものや “pseudo photographs (疑似的な写真)” も含まれる。
2016-09-22 13:14:41人工的に創造された児童性虐待記録物はコンピュータ生成によるもである場合が多いが、当該記録物が、例えば手書きにより制作された可能性を排除しないことが肝要である。
2016-09-22 13:14:54コンピュータ生成児童性虐待記録物は、児童に有害な影響を及ぼす可能性を持ちつつも、万国において違法である訳ではない。 この文脈で使用される"Virtual (仮想)“ の用語は、"existing online (オンライン上に存在) ” することと混同して解釈されてはらない。
2016-09-22 13:15:42なぜならばこの用語は、オンライン上には存在するが、児童を描写したという印象を持たせる目的を持って創造された影像を示すからである。
2016-09-22 13:16:26児童を性対象化することそれ自体には、「仮想的」或いは「非実在的」である側面は皆無であり、これらの用語を使用することは、そうした行為により児童に及ぶ害や、そうした記録物が性犯罪者又は潜在的な性犯罪者の認識を歪める効果の深刻さを矮小化するリスクを孕む。
2016-09-22 13:17:29したがって、「コンピュータ生成児童性虐待生物」等の用語は、この事象を表すのにより適した用語と言えるであろう。 (以上)
2016-09-22 13:18:18F..4.iii Sexualised images of children/child erotica
性対象化された児童の影像/児童エロチカ
F.4.iii Sexualised images of children/child erotica(性対象化された児童の影像/着エロ) △この用語の用法については、特段の注意を要する。
2016-09-22 15:40:11“Child erotica (着エロ)” は、児童を性対象化することを重視した、児童に半裸又は裸でポージングさせる影像からなる [脚注184: 児童売買,児童売春及び児童ポルノに関する特別報告者報告書)”, Doc. A/HRC/12/23, 2009年7月13日, パラ20]
2016-09-22 15:42:14"Posing pictures (ポージング写真)“ともいわれるこの運用形態は、児童ポルノに関する法制に網羅されない複数の国において問題となっている。
2016-09-22 15:43:23[脚注185: セーブ・ザ・チルドレン欧州グループ “Child Pornography and Internet-Related Sexual Exploitation of Children (児童ポルノとインターネットに関連した児童性搾取)”, p.10.]
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