ふねをはむ
@7na5go8ya
諸外国においては、主たる監護者を指定する場合には、「もう一方の親が子に会うことに対し、どれだけ寛容であるか」(Friendly Parent Rule)との基準が利用されることが一般的です。この原則を採用することで、自ずから、親と子の引き離しは解消されます。
2011-02-21 23:49:32
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@7na5go8ya
すなわち、親と子の引き離しを行う者は、当該原則に反する行為を行ったことをもって、親権・監護権がもう一方の親に移ってしまうためです。
2011-02-21 23:49:57
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@7na5go8ya
親権者・監護者指定にあたっては、この原則を「継続性の原則」に優先する運用に変更していただくだけで、多くの問題が瞬時に解決することになるでしょう。
2011-02-21 23:50:19
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@7na5go8ya
「子の連れ去り行為」及び「虚偽の配偶者暴力(DV)の申立て」は、「子の福祉」に反する行為として、親権者・監護権者の指定においては、不利な推定が働くようにすること
2011-02-21 23:50:42
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@7na5go8ya
、「子の連れ去り行為」及び「虚偽の配偶者暴力の申立て」をする必要性は低くなりますが、これらの行為を行う者が全く居なくなる保証はありません。「
2011-02-21 23:51:19
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@7na5go8ya
子の連れ去り行為」及び「片親の子への接近禁止命令を目的とする配偶者暴力の申立て」は、子を片方の親から引き離す行為であることは言うまでもなく、正当な理由のない限り、親権・監護権の指定にとって不利とすることで、これらの行為を抑止することになることが期待されます。
2011-02-21 23:51:45