20110223 内閣官房個人情報保護WG(第2回)からの #kokuminid
藤原:資料3 P6 利用目的における情報利用の特定が前提になり問題・システムに関して適切に対応し監視するのが第三者機関 #kokuminid
2011-02-23 11:08:35堀部:資料3 P3.「プライバシー・バイ・デザイン」 個人情報を取り扱うシステムを構築するにあたって、最初からプライバシー保護策を講じておく、これが世界的注目を集めている #kokuminid
2011-02-23 11:11:37樋口:第三者期間における権限について三条委員会についての説明を願いたい。司法的な面での専門家説明を願いたい #kokuminid
2011-02-23 11:13:28宇賀委員が説明しているが、三条委員会は上下関係はなくなり、独立性はあるが、命令までは難しい・・・なのか? #kokuminid
2011-02-23 11:18:51資料3第4「目的外利用・提供の制限」に「何人も正当な理由なく上記利用目的以外の用に供する目的で、番号の告知を求めてはならないこととしてはどうか」とある。結果的にそれで十分かもしれないが、なぜそれを禁止するのか、その背景となるプライバシー保護の論理がない。 #kokuminid
2011-02-23 11:23:10長谷部:こっそりやってしまうのを防止する意味で(システムや仕組み最初から)第三者機関が関わるケースもあるのでは? #kokuminid
2011-02-23 11:25:59例えば「お一人様一回のみ」を実現したい企業は多い。それらにはサービス利用時に「共通番号の告知を求める」という需要がある。その企業が番号しか保有しないなら個人情報保護法における個人情報に該当しない。それを禁止するのは良いが、禁止の根拠となる法を整備すべき。 #kokuminid
2011-02-23 11:29:15藤原:P4下法的形式と組織形態 どんな人が出てくるかをイメージできるようにしてはどうか?フランスでは、国、地方、一般国民、情報セキュリティに詳しい人、等 #kokuminid
2011-02-23 11:29:23藤原:再委託、再々委託についてはそもそも許可する前提方向なのか? 堀部:実際には再々依託等についてはP7の方向性で考えていくがよろしいでしょうか? #kokuminid
2011-02-23 11:35:54石井:P7no「これら」は現行の個人情報保護法において参考にはなるが、新しい法律をお作るのであるから、ご意見いただきたい #kokuminid
2011-02-23 11:39:05三宅:個人情報保護法は主務大臣制で間接枠があるから、主務大臣に直接こうしなさいと委員会がいえるのはどうか?まだアイデア、もうちょっと考えたい #kokuminid
2011-02-23 11:41:02資料3第5罰則。番号を取り扱う民間事業者が(略)自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供又は盗用する行為に罰則という案になっているが、長谷部委員から、それでは国民感情に応えられないので「正当な理由がないのに」してはどうかとの意見。その通りだと思う。 #kokuminid
2011-02-23 11:41:36RT @HiromitsuTakagi: 例えば「お一人様一回のみ」を実現したい企業は多い。それらにはサービス利用時に「共通番号の告知を求める」という需要がある。その企業が番号しか保有しないなら個人情報保護法における個人情報に該当しない。それを禁止するのは良いが、禁止の根拠となる法を整備すべき。 #kokuminid
2011-02-23 11:42:42樋口:宇賀先生がおっしゃる様に1個人における犯罪はたしかに多いが、今回はそもそも国といった組織においての犯罪対応に懸念が出ている、第三者機関は機能できるのか? #kokuminid
2011-02-23 11:44:51資料3第5罰則。(2)イ「成りすまし行為」の2番目に「不正アクセス行為(不正アクセス禁止法第3条に規定される)不正アクセス行為)により(略)他人の情報を取得し、又はこれを毀損若しくは改ざんする行為」とあるが、手段を不正アクセス行為に限定する必要がないと思う。 #kokuminid
2011-02-23 11:45:20