- k3_neoprotester
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さて、忘れる前にcdbさんのこちらのTweetについての意見を書いておこうと思います。 twitter.com/C4Dbeginner/st…
2016-12-16 11:03:05@k3_neoprotester 高卒なのであまり高いレベルの議論にはついていけないのですが、K3名義以前で書かれたもの以前からヘイトスピーチやレイシャルハラスメントなどについての論は読ませて頂いています。お待ちしています
2016-12-13 08:44:26cdbさんの元の《問題提起》としてはこれですかね。 twitter.com/C4Dbeginner/st… pic.twitter.com/SYmNXYLR5k
2016-12-16 11:04:52@k3_neoprotester 議論ツイのRTで「日本死ね」がOKなのであれば在特会の「外国人死ね」もOKになるだろう、というような言説がよく通知されたりはしますね。日本死ねがヘイトスピーチか否か、というのは僕がそのへんの議論を要約したものですが、コピー的にすぎるかもしれません
2016-12-13 08:32:04私の意見としては、まぁ結論としては既にここで書いたようなカンジにはなります。 twitter.com/k3_neoproteste… せっかくなので、まぁちょっと丁寧めに書いていきたいと思います。
2016-12-16 11:05:48①保育園落ちた日本死ね ⇒ 10/100点 ②在特会の外国人死ね ⇒ 26/100点 ②は《状況》との関係で当然だいぶ変動するんですが、①と同じようにネットでだれかがポロっと書いた、という程度だとして、こんなとこじゃないかと思う。まぁ私の感触として。 pic.twitter.com/4SQrjctpox
2016-12-14 01:36:20まず、そもそも《ヘイトスピーチ》という概念に関して。まぁ既にもうグズグズに広がっててワケわからんよーになってる感もあるのですが。 まず、まぁこれそもそも人権の立場からイロイロ考えられてきているので、一応骨組み的なところから。
2016-12-16 11:07:19人権の理念ってヤツに関しては、まず《世界人権宣言》というヤツがありましてですね、これはまぁ法的拘束力は《宣言》ではあるんですけれど、人権に関するアレやらコレやらを考える上ではやっぱし基本になってくる所ではあろうかと思います。 以下、ちょりっと抜粋して紹介。
2016-12-16 11:08:44とりあえず、外務省HPの紹介のところ。 pic.twitter.com/sMUGgMB9X3
2016-12-16 11:09:15で、ヘイトスピーチと表現の自由に関連しそうな条文を以下ひろってあげておきます。 まず、1条と2条。 pic.twitter.com/Y777sROLA9
2016-12-16 11:09:55《平等》や《反差別》という理念については2条とか7条とかが中心になるんでしょうかね。頭のほうに挙げられていることからも、重要度の高い理念だと言っていいんだろうな、とは思います。 他方で、19条には表現の自由、20条には結社の自由があります。勿論、これらも重要な価値を持つものです。
2016-12-16 11:13:57で、こういう人権同士の《衝突》をどうするか、という調整に関して30条で書いてる訳ですね。まぁこの《衝突》をどうやって調整すんだよ、というのがヘイトスピーチ問題の根本であるようにも思うんですが。 で、こういう理念的なお話に関しては、勿論、日本国憲法にも同様の事は書いてあります。
2016-12-16 11:16:07で、日本国憲法の関連しそうな規定としては、やっぱ12条、13条、14条、21条ってところになってくると思います。 この辺りはコチラにステキなbotさんがありますので、ご確認を。 ⇒ 日本国憲法bot @nihonkoku_kenpo
2016-12-16 11:18:14で、ヘイトスピーチの問題に関しては、《ラバト行動計画》という文献があります。これは、国連人権高等弁務官事務所が2013年に発行したもので、年次報告書の付録として公表されてるものです。 ちょっと、今回のcdbさんの問題提起に関連しそうな部分を拾って挙げます。
2016-12-16 11:20:51書きっぷりが多少ごにょってる感があるのは、やっぱHSという概念が少なからずモヤモヤしたものであるからだろうな、と思います。 ヘイトスピーチをどうこう考えていく根拠として、まず自由権規約18条、19条、20条、そして、人種差別撤廃条約4条をあげています。 pic.twitter.com/6RnXfpvCRg
2016-12-16 11:23:52自由権規約18条は《信教の自由》とかを書いてますね。 pic.twitter.com/T3JSvXfs4G
2016-12-16 11:25:13自由権規約19条は《表現の自由》について書かれています。 pic.twitter.com/HJl0t7GozU
2016-12-16 11:25:41自由権規約20条では、まぁドンズバリで憎悪扇動等の禁止について書かれています。 pic.twitter.com/vTCIuQ6LQa
2016-12-16 11:26:23そして、人種差別撤廃条約4条はこの通り。 既によく語られていますが、(a)と(b)については日本では留保されています。 ちなみに、本文と(c)は留保されてません。 pic.twitter.com/RmLGiRcBMD
2016-12-16 11:28:15で、ここ誤解が多いんですが、《留保》については、別にそんなに《悪い事》じゃないです。4条に関しては、《自国の憲法に抵触しない範囲で》という解釈宣言を付けて受け入れてる国は結構あります。更に、別に留保してても国内法は作れるます。なので、「あんま気にしなくておk」でいいとは思います。
2016-12-16 11:31:20で、次にラバト行動計画で関連する部分として、段落16。 まぁ「国によってはやり方いろいろありますねんで~」くらいの事が書いてます。 まぁホントに色々ですよね。 pic.twitter.com/7ptF7LHgis
2016-12-16 11:32:57次に段落18。 むちゃ《大まか》にいうと、《表現の自由って大事やから死ぬ気で慎重に考えやがれ》的な事を書いてます。 この辺りは、国内法にもある《過度の広汎性ゆえに無効の法理》とか《明確性の原則》とか《明白かつ現在の基準》とかに照らして、特に違和感はないものだとは思いますが。 pic.twitter.com/75d0B0Kjem
2016-12-16 11:37:02で、ここの注釈(※マークのとこ)にある、Camden原則の11規則っていうのを挙げておきます。 まぁ、慎重にも慎重を重ねて考える姿勢が見て取れるとは思うんですが。 pic.twitter.com/YMcZsAZ2Yl
2016-12-16 11:39:19やっとここまで来た。 次に、ラバトの段落20。 HSの規制を考える上では、とりあえずまずは3つの段階に分けて考えろ、的なことを書いています。 pic.twitter.com/NRzJZ3wNHP
2016-12-16 11:41:28