法曹家・高嶌先生による「一般公衆の被曝限度の規制」

つぶやきをまとめさせて頂きました、問題ございましたら対応させて頂きますので、お手数ですがご連絡頂けますようお願い申し上げます。
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TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

先にツイートしたとおり、 線量限度を定める「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」3条は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づいて制定された下位の法令です。 @kikumaco

2017-01-18 04:58:36
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

従ってその内容が、本体である法律の範囲を超えたり、矛盾したりすることは許されません。 @kikumaco

2017-01-18 04:58:47
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

そこで「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」1条を見ますと、制定目的として「核原料物質、核燃料物質及び原子炉による災害を防止し…国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全…に資すること」が挙げられていますが、自然被曝は出てきません。 @kikumaco

2017-01-18 05:00:58
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

言い換えれば、「自然被曝」から国民の生命、健康、財産を保護することは、そもそもこの法律の目的ではないのです。すると、同法の下位法令である上記告示3条における「一年間…一ミリシーベルト」もまた、自然放射線を含まないことは当然の結果です。@kikumaco

2017-01-18 05:01:51
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

このように見ていくと、もうひとつのポイント、すなわち同告示3条が対象とする線量限度には、環境中に放出された放射性物質による被曝も含まれると解釈すべきであることもまた、おわかり頂けるでしょう。 @kikumaco

2017-01-18 05:02:27
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

なぜなら同法1条は「核原料物質、核燃料物質及び原子炉による災害を防止し…国民の生命、健康及び財産」を保護するとの目的を挙げており、環境に放出された放射性物質による被曝もここに挙げられた「核燃料物質…による災害」に含まれる以上、同様に扱うべきだからです。 @kikumaco

2017-01-18 05:03:43
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

なお、このように解釈する結果、一部の現行法には、ICRP1990が念頭に置いている放射線防護より高い水準が設定されていることになりますが、これは何らおかしいことではありません。@kikumaco

2017-01-18 05:04:21
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

なぜなら、ICRPが勧告する防護水準が被爆を防止するための基準である以上、それ以下なら問題はありますが、これを超える水準を定めるのは、費用対効果等の社会的負担を別とすれば、本来の目的からしてむしろ望ましいことだからです。@kikumaco

2017-01-18 05:05:12
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

そして、その後のICRP勧告を全体としてみれば、ICRP自体も現存被曝状況における目標基準を年1ミリシーベルトとしているのですから、上記のような解釈こそ、むしろICRPの理念に忠実だとい言えるでしょう。@kikumaco

2017-01-18 05:05:38
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

とりわけ日本の経済力や高い技術力に照らせば、被曝軽減作業は世界の一般水準よりも高度なレベルが期待できるのですから、このことを前提とした基準が現行法令に存在しているのは自然です。@kikumaco

2017-01-18 05:06:08
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

なお、私の以下の2つの質問はもしかすると的外れなのかもしれませんが、菊池さんのご見解を拝聴できればありがたいです。いかがでしょうか。 twitter.com/TAKASHIMA724/s… twitter.com/TAKASHIMA724/s… @kikumaco

2017-01-18 05:08:32
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

また、わが国の法令では、目の水晶体につき年15ミリ、皮膚につき任意の1平方センチ メートルに対し年50ミリの線量限度が規定されていたと思います。私はこれらも一般公衆の被曝限度を定めていると評価しますが、菊池さんのご見解ではこれらの規制はどのように位置づけられるのでしょうか。

2017-01-16 04:30:30
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

翻って考えてみますと、ICRP1990が一般公衆の被曝限度を示していることは明らかなのですから、これを参考にしたわが国の法令において、一般公衆の被曝限度の規制が存在しないというのはおかしくありませんか。

2017-01-16 04:31:30
アンベードカル博士の言葉_bot @babasaheb_japan

公正な法と制度の確立がない社会は、人間のすみかではない。そんなところで「精神論」なんぞを説くことは、水のない場所で魚を探すようなものだ。

2017-01-19 05:13:18
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