共謀罪 金田VS民進党山尾しおり議員 総理目をあけて! 団体の限定無し ネット空間でも共謀成立 捜査機関によってプライバシー丸裸 @buu34 さんによるツダリ

第193回国会 衆議院予算委員会 2017/2/27
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buu @buu34

キタ 民進山尾「通告はしてないんですけど、保育、待機児童のことについて。塩崎大臣と分科会でお話した内容と異なる報道が。 新定義年度内に目途としてとりまとめるとしたのに。 記事によると、新定義運用も1年先送りと。 本当ですか?」 塩崎「何も変わっていない、報道はよく存じない、承知無

2017-02-27 09:37:02
buu @buu34

山尾「総理、目をあけて頂きたいんですけど、よろしいでしょうか。眠ってないから大丈夫ということですが、議論するときは、やはり目と目をあわせることが大事、やっぱり目をパッチリあけて。 総理、よろしいですか、前回、私4回、いつですか?とお聞きした。 ~ニヤニヤ笑いながら時間をかせいで

2017-02-27 09:39:14
buu @buu34

これまでの、いい加減な総理答弁を引用して突っ込み中 山尾「私、しつこいんですよ」

2017-02-27 09:40:12
buu @buu34

山尾「少なくとも、あの場において、勉強不足はどちらだったでしょうか」

2017-02-27 09:40:30
buu @buu34

山尾説経 共謀罪「金田大臣、よろしいでしょうか」 よろしくないよ~w

2017-02-27 09:40:52
buu @buu34

「一変した」の話 「正当な活動を行っていた団体」とは? 犯罪を目的としない、以外の制限は? 金田「今の段階で、持ってはおりません」

2017-02-27 09:42:26
buu @buu34

山尾「後ろから事務方の皆さんが力強く頷いて頂きました」 大臣答弁より頼りになるw

2017-02-27 09:44:00
buu @buu34

山尾「団体、主なコミュニケーションツールが、ネットであるか、対面であるか、こういうことで(正当な団体の定義から)外れることあはるか」 金田「特に関係はない」 山尾「かみ合って有難い。コミュニケーションツールも関係ないと。 総理に伺いたい。オウム事案に対応せねばとおっしゃった

2017-02-27 09:45:15
buu @buu34

山尾「もともとの一般の活動と、犯罪活動が、並行している、同時並行することはあり得る。かりそめの姿を外に出していることが。性質が一変したと捜査機関が捜査を始めて、組織的犯罪集団と当たり得るのか?」 アレ「具体的事案において、ある団体が~当該事案の時点に於いて~目的によって判断

2017-02-27 09:46:39
buu @buu34

アレ「ご質問の点は、個別具体的~事実認定の問題、一概にお答え困難。一般論としては、~目的によって判断、犯罪行為反復状態にならない限り、認定想定しがたい」 山尾「一般の活動が並行して残っているかどうかでは、一概に決められないと。ただですね、オウムの事例は、薬品テロ事例1そのもの。

2017-02-27 09:48:47
buu @buu34

山尾「サリン等の予備罪で対応できます。ですから例として失当であります。VXも、サリン等に含まれています」 「現行法があるのに、無理やり対応できないことにして」

2017-02-27 09:49:58
buu @buu34

山尾「メール、閲覧しただけで合意になるかは、ならないのか、それも検討中なのか」 金田「手段については、限定するつもりはない。そして、加えて、閲覧しただけ、見ただけでは、それは、合意の確認ということにはならないという思いを持ちながら、成案を得るべく、全体として検討中の中にある」え?

2017-02-27 09:52:13
buu @buu34

金田「サリンについて、考えは、私達は違います。現行法で対応できるという御説明、そのままにするわけにはいかないのでコメントを。現行法上、これが、政令指定していない製造物予備罪、殺人予備罪、どちらからいっても問題がある」え~ 山尾「そうおっしゃるなら政令改正して穴をうめれば」

2017-02-27 09:53:11
buu @buu34

山尾「フェイスブックやブログも、特に限定はないと」 金田「手段については、限定をするつもりはございません」 山尾「了解、とか、頑張ろう、とか、スタンプとか、音声つきスタンプとか、絵文字顔文字、バリエーション多様、こういったものに、線引きの検討は?」

2017-02-27 09:54:32
buu @buu34

金田「手段に限定はいたしておりません。しかしながら、ただ今、まで、ラインとかメールとか、やりとりだけでも合意は成立するのかというお尋ねだと思いますので。テロ等準備罪とは(原稿読みだした)~」 イイネがスタンプならセーフ、手打ちだと合意とみなす、とか??

2017-02-27 09:55:43
buu @buu34

山尾「メールやラインでも共謀が成立し得ると。文字に限らないと。はっきりおっしゃいました。これは、ちょっと予想外に、明確に踏み込んだ御答弁。ネット空間の共謀が成り立つと。一般的活動をしていたメーリンググループ、ライングループも、性質が一変すれば組織的犯罪集団になり得るんですか?」

2017-02-27 09:56:46
buu @buu34

金田「ええー、テロ等準備罪は(また原稿読みだした)、たとえば、メールやラインを、閲覧したという事実があるだけで、具体的現実的な合意が成立することは想定できない」 山尾「たとえば小学校時代の同級生のメーリングリストが、ある時、薬物取引のリストに一変した、これは、組織的犯罪集団?」

2017-02-27 09:58:07
buu @buu34

金田「現実的には、考えにくい、そういう事例だと思います」えー 山尾「現実をご存じない。現実にあり得る穴は埋めなければならないという総理の姿勢と整合性が。それほど極端な事例ではない」

2017-02-27 09:58:46
buu @buu34

山尾「メーリングリストやライングループ、いまや一人で複数に入っている、自覚も薄く。一変したかどうかを判断するのは、大臣、捜査機関なんですよね。一変したかどうかを判断する主体はどこですか?」 金田「~によって判断される」(山尾「誰が?」) 金田「そして、(山尾「誰が?」)誰がと

2017-02-27 10:00:30
buu @buu34

金田「判断は、現行法における、個別具体的事実の事案の~(山尾「誰が?委員長っ!」)、、、はい、それは、えー、刑事訴訟法に従って適正に行うべき立場にあるもの、裁判官と、裁判所と、それから、捜査機関になろうかと思います」 山尾「捜査機関が主体で判断し、補足しますね、令状請求の時裁判所

2017-02-27 10:01:26
buu @buu34

山尾「犯罪の証明とそめいと、全く違う。~だから、主体は捜査機関(山尾さんのプチ講座、よく聞け、金田)、現行の通信傍受、認められております。一昨年、第三者立ち合いなくて済むようになった。メールやSNS、限定なく捜査できるんでしょうか?」 金田「テロ等準備罪を通信傍受の対象とする事は

2017-02-27 10:03:07
buu @buu34

金田「予定しておりません」 山尾「その話ではなくて~こういう答弁がある。SNSについて、捜査手法に限定がないという答弁が。これと、考えは違うんですか?」 金田「通信傍受の、対象に、というお話ですけど、そうなっていない、と思っております、対象として限定はされていない」えええ

2017-02-27 10:03:59
buu @buu34

山尾「答弁の意味が分からない。捜査できる範囲を聞いています。答弁今も変わりませんよね?」 金田「変わっておりません」 山尾「12年前に共謀罪を議論していた時と、時代が大きく変わっている。団体に限定はない、ネット空間の限定もない、ツールにも限定がない。SNS利用者、6488万人

2017-02-27 10:05:12
buu @buu34

山尾「メール利用率60%以上、飛躍的拡大した現代特有の危険が、今の共謀罪にある、12年前より、時代の変化によって、より危険が増している、プライバシー、コミュニケーションがネット上で丸裸になる。~12年前と全く違う問題が。このことについて、何か検討は?」 金田「まぁ(山尾「まぁ?」

2017-02-27 10:06:33
buu @buu34

金田「検討中なんですけどね、~重大な犯罪を行うことを目的とする組織的犯罪集団に限定することを考えている。厳格な要件を定めることによって、一般の方々がテロ等準備罪の適応対象とならないような法案を検討(野次「答えてない」)~」法律の趣旨を周知していく、御懸念はあたらない」

2017-02-27 10:07:39