宗教法人の管轄は平成7年の時から既に文部大臣に移っていた
- kusamura_eisei
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創価学会が常にその時その時の権力寄りなのは大昔からじゃん。革新府政の時代も含め。現世利益の利権漁り集団に過ぎない。更にあそこは全国規模ではなく、単に東京都認証の宗教法人に過ぎないから、宗教法人格死守のために東京だけは何が何でも権力にすり寄る必要があるかと。 twitter.com/grossherzigkei…
2017-04-04 19:51:15@grossherzigkeit @noiehoie そうか公明がオウムをよく参考にして追い込み工作や暗殺をナリワイにまでして 平和宗教が与党を取りたくて取る あまつさえその汚い手口で自民を勝たせて奴隷化する そこまで節操がない姿をよく学んだ自民極右派閥は以下略
2017-04-04 19:59:39宗教法人法の一部を改正する法律(平成七年法律第一三四号)の施行について
庁文宗第一三七号
平成八年九月二日
各都道府県知事あて
文部事務次官通知
宗教法人法の一部を改正する法律(平成七年法律第一三四号)の施行について
このたび、別添のとおり宗教法人法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成八年政令第二三九号)が公布され、宗教法人法の一部を改正する法律(平成七年法律第一三四号)(以下「改正法」という。)の所轄庁、事務所備付け書類の見直し及び所轄庁への提出、信者その他の利害関係人の閲覧並びに所轄庁の報告徴収及び質問等、これまで未施行となっていた改正規定のすべてが、平成八年九月一五日に施行されることとなりました。
ついては、改正法の施行について左記の事項に留意の上、適切な事務処理を行うとともに、貴職が所轄する宗教法人において制度の適正な運用がなされるよう周知方ご配意願います。
記
一 所轄庁について
改正法によって、他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人及び当該宗教法人を包括する宗教法人の所轄庁が新たに文部大臣とされたところであるが、その趣旨及び留意点については、以下のとおりである。
(一) 複数の都道府県において活動を行う宗教法人(他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人)については、所轄庁が宗教法人法に定められた責任をより適切に果たすことができるよう、その所轄庁を都道府県知事から文部大臣としたものである。
文部科学省のHPより
ネットではかなりの頻度で、「都議選を重視するのは、都が宗教法人を管轄するから」説を見る(新聞でも見たような)。何も知らずに「へえ、そうなんだ」と思ってたが、さすがは餅は餅屋だなあ。雑誌買わなきゃな twitter.com/grossherzigkei…
2017-04-04 22:56:56ポスター掲示してる都内学会員は 「今回は小池さんと一緒で良かったわ~(*´∀`)」 くらいしか思ってないでそ(^。^)y-゚゚ twitter.com/grossherzigkei…
2017-04-05 21:01:03これはアカンでしょ。お膝元の東京でやられたら、これは官邸も自民党の党本部も見過ごせないでしょ。 twitter.com/grossherzigkei…
2017-04-06 00:23:21