山口弁護士のHS規制法に関するご主張への批判と反論

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k3_neoprotesters @k3_neoprotester

さて、ここから始まる山口弁護士のHS規制に関するご主張について、以下、批判/反論を書いてみます。 長くなりそうなので、ちょいちょい休憩いれながらやります。 twitter.com/otakulawyer/st…

2017-05-07 21:19:36
山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン @otakulawyer

ヘイトスピーチ規制反対と人種等差別反対は無理なく両立する。人種等差別に反対であっても、自己決定権と個人の尊厳を重視する憲法との整合性、対抗策の実効性や副作用(濫用や過剰な萎縮等)に対する評価の違いから、ヘイトスピーチ規制に反対することは、むしろ合理的であると言えるからだ。

2017-05-06 17:55:46
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

前掲Twから始まる9つのTwで山口弁護士はHS規制に関してご主張されていますが、最初に、全体的なご主張に対する批判から。 まず、一連のTwで山口弁護士は、HS規制法は《法的に不可能》だと考えているのか、或いは、《可能だけれどやめたほうがいい》とご主張されてるのか、よく解らない。

2017-05-07 21:22:01
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

これは、結構重要で、現実問題として、原理主義的な表現規制反対派の方でも《日本国憲法の下ではHS規制法を作ることは不可能だ》と述べられている人は多い。勿論、私は、内容次第で可能だと確信してはいますが、ここについては意見の衝突は本当に多い。

2017-05-07 21:23:47
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

この際なんで、専門家としての山口弁護士のご意見を明示して頂けると、いろいろモメ事が減って助かりますので、是非この点は明示して頂きたいと思う。

2017-05-07 21:26:11
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

なを、私が《可能》だと考える根拠は、主に、ICCPR19条3項で規制が許容されてる事、同20条でHSを規制すべきと明文で規定されてる事、そして、日本はICCPRの規定に全く留保を付けてない事、です。勿論、《雑な規制》はダメなんですが、精密に作れれば可能ではあろうと思っています。

2017-05-07 21:28:16
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

次に、《規制》という用語を実に曖昧に用いたれている点については、やはり批判せざるを得ないと思いました。

2017-05-07 21:29:25
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

例えば、運転免許試験場などでも自動車運転者には《民事上の責任》、《行政上の責任》、《刑事上の責任》があると説明されているのは顕著な事実ですが、通常《規制》という用語には民事規制、行政規制、刑事規制の3種が含まれます。

2017-05-07 21:29:57
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

しかし、基本的に山口弁護士は警察権力の濫用の観点からしか意見を述べておられませんので、刑事規制以外の方法を全く考慮に含めていないとしか受け止められません。こうした主張は、様々な規制方法が検討可能であるという《可能性》を埋没させ、誤解も招くおそれが極めて高いので、配慮を求めたい。

2017-05-07 21:31:00
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

この点に関して、例えば、2013年に国連人権高等弁務官事務所が発表した《ラバト行動計画》では、パラグラフ20において、以下のように明確に3つに区別することを《前提》としてもいます。 pic.twitter.com/PUT41WCtYE

2017-05-07 21:32:54
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k3_neoprotesters @k3_neoprotester

これは私が書いた概念モデル図ですが、こうした《区分》を可能な限り明確にした上でヘイトスピーチの法規制について慎重に考える事を、こうした先行研究は提唱もしている訳です。 pic.twitter.com/i96E0OJjEs

2017-05-07 21:33:54
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k3_neoprotesters @k3_neoprotester

このように、ヘイトスピーチの法規制に関するラバト行動計画のような先行研究においても、民事規制、行政規制、刑事規制の別は《前提》として考えられている訳です。 専門家である山口弁護士にあっても、やはりこうした先行研究を踏まえて、慎重に言論を重ねて頂きたいと思います。

2017-05-07 21:34:50
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

次の批判として、全般的に《空論》に過ぎるのではないか、というのがあります。 やはり、具体的な条文や規制の在り方を全く例示しないまま賛否の議論をどれだけ重ねてみても、空論でしかないだろうと思います。

2017-05-07 21:38:36
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

勿論、日本国内にHS規制法の具体的案文は見当たりません。しかし、世界には様々な立法例はありますし、日本国内にもわずかながらトライアルの痕跡はあります。

2017-05-07 21:39:21
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

例えば、鳥取県でボツになった条例に関して、従前知人とTwitter上で話していた時のまとめを挙げます。 togetter.com/li/537201

2017-05-07 21:40:20
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

この条例は、議会は通過しつつも、最終的には《市役所の人権相談窓口の強化》と引き換えにボツになってしまったものですが、こうした《仕組み》も現実に日本国内で検討されているのです。 罰則が《氏名公表》までになっていたのも、大阪の条例を先取りしたような内容ではあります。

2017-05-07 21:40:58
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

また別の例として、2013年まで運用されていたカナダの人権法旧13条の規定を挙げます。これは行政規制の一種で、Hallmark of Hate と言われる11項目からヘイトスピーチを《判定する》というモデルですが、《解り易さ》の点ではとても優れたモデルだと思います。 pic.twitter.com/irMbrEGhd0

2017-05-07 21:42:01
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k3_neoprotesters @k3_neoprotester

更にまた別の例として、カナダの刑法318条、及び、319条を挙げます。これは現在も現役で存在している《刑事規制》の例です。 318条ではジェノサイドスピーチを、319ではヘイトスピーチを、それぞれ対象としています。 pic.twitter.com/mWrDOR99yV

2017-05-07 21:43:03
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k3_neoprotesters @k3_neoprotester

具体的な規制モデルを提示することなく空論を重ねるのではなく、こうした《既に存在する事例》を提示しつつ、どうであればよくて、どうであればダメなのか、といった具体的な議論が必要ではないでしょうか?

2017-05-07 21:43:44
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

例えば、これをこのまま輸入したらいいのか、ダメなのか? 例えば、これをこう修正したらいいんだろうか、ダメなんだろうか? そうした具体的検討はいくらでも可能な筈です。既に《ヘイトスピーチ》が社会問題として顕著になって数年が経ちます。こうした《空論》を続ける意味を、私は感じません。

2017-05-07 21:44:32
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

さて、山口弁護士のHS規制に関するご主張についての批判と反論を続けます。 以下、各TWについて、順を追って書きます。

2017-05-07 22:12:49
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

まず、最初のTwについて。 《ヘイトスピーチ規制反対と人種等差別反対は無理なく両立する。》というご指摘には基本的に異論はありません。むしろ、表現規制なんていう刺激的な方法を取らずに人種差別を効果的に抑止する方法があるのであれば、是非ともご教示願いたいとさえ思います。 pic.twitter.com/mYeCCQmfs8

2017-05-07 22:13:53
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k3_neoprotesters @k3_neoprotester

しかし、ヘイトクライム法や差別禁止法といった法整備もないのが日本社会の現状だというのも厳然たる事実です。この点は重々ご理解頂きたい。 また、山口弁護士ご自身でも《HS規制法以外の手段による人種差別反対》の行動を実践し、その《効果》を体現して見せて頂きたい。

2017-05-07 22:15:00
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

そうでないなら、このご主張も《絵に描いた餅》に等しいと言わざるを得ません。

2017-05-07 22:15:41
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

2つ目のTwに関して。 生活習慣病の比喩が適切か解りませんが、《~~恣意的な線引きをすることは、公権力、社会的権力から市民を守る建前を弱めるだけである》というご主張には異論はありません。《恣意的な線引き》は確かに極めて危険なもので、冤罪さえ多発させ得るとは思います。 pic.twitter.com/jLcyza99mz

2017-05-07 22:17:01
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k3_neoprotesters @k3_neoprotester

ただ疑問なのは、山口弁護士は《恣意的な線引き》ではなく《適切な線引き》をするための方法について、ご検討されたことはあるでしょうか? 熟慮の末に不可能だと考えられてるのか、殆ど考えておられないのか。 如何ですか?

2017-05-07 22:17:31