原子力損害賠償法3条1項ただし書適用に関わる加藤先生を中心にした議論

「異常に巨大な天災地変」の免責の適用の観測記事から派生した議論です。加藤先生を中心にまとめております。 公式な立法当時からの議論の記録は@tniheiさんのこちらを。→http://togetter.com/li/114804
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shinj @shinjitwt

@naonorikato そうなんです。超過部分は青天井で、国も当該部分には(義務ではない)必要な援助を行うだけの建付で、今回の場合には、こっちでは事業者が余りに酷な印象です。 なので、但書適用、過失部分免責適用除外が着地としては最も良いかと思ったのですが。。

2011-03-22 06:32:29
T. Y(WFH) @takachiko

類似スキームはチッソと熊本県。企業無限責任、債務は熊本県が一時負担。 RT 同答弁上にもある上、条文見て思った点は、国の義務と言う建付でもない。我妻先生は不満を表明してますが、国を信頼して結論はあまり違わない。 @shinjitwt @naonorikato @sinhoney

2011-03-22 06:53:41
shinj @shinjitwt

@tnihei 立法過程の議論を含む、非常に参考になる資料を続々と有難い限りです。せっかくなのでまとめておきたいと思いますが、如何でしょうか?

2011-03-22 17:48:53
shinj @shinjitwt

このパブコメは特に参考になる。RT @tnihei: パブコメQA…不可抗力性の特に強い場合のみに限定する趣旨…関東大震災や阪神淡路大震災は、巨大な地震ではあっても、「異常に巨大な天災地変」には該当しません。… http://bit.ly/gWmC2W

2011-03-22 18:30:50
NAONORI KATO @naonorikato

政府が原賠法3条但書の適用にいち早く言及したのは、東電が青天井で損害賠償のリスクを負っていることは、最悪の場合、会社更生法適用の可能性があり、目下のオペレーションにも影響が出かねない、という判断が背景にあったように思います。

2011-03-23 00:10:08
Susumu Honey @sinhoney

有難うございます。非常に勉強になります。いくつかの文献をざっと見ましたが、下記でもご指摘頂いているとおり、国の義務という建付けでもないようですね。「被害者の救済」はするが「賠償をする」とは規定していない。 RT @takachiko @shinjitwt @naonorikato

2011-03-23 04:43:34
Susumu Honey @sinhoney

従って「免責される『天災地変…』とは、現在の技術をもってしては、経済性を全く無視しないかぎり、防止措置をとりえないような、極めて限られた『異常かつ巨大な』場合を意味する」との指摘もあります。 @takachiko @shinjitwt @naonorikato

2011-03-23 04:51:35
Susumu Honey @sinhoney

竹内昭夫『手形法・保険法の理論』347頁。いずれにしても皆様のご意見に同じく慎重な議論検討が望まれると思います。なお原子力損害については一般不法行為は排除されるとの裁判例もあるようです(水戸地判H200227)。@takachiko @shinjitwt @naonorikato

2011-03-23 04:56:20
shinj @shinjitwt

Togetter - 「原子力損害賠償制度に関わる議論の経緯 @tnihei さんによるまとめ」 http://t.co/IlLymTj via @togetter_jp

2011-03-23 06:33:13
shinj @shinjitwt

うむ。RT @aquamarine: 政府は原子力損害賠償法3条ただし書発動しない方向、東電も責任は免れないと判断|原発事故周辺住民への損害賠償、国も負担へ : 政治 : YOMIURI ONLIN http://t.co/Zs8vetl via @yomiuri_online

2011-03-23 06:48:39
Susumu Honey @sinhoney

@shinjitwt @naonorikato 失礼致しました。先の複数ツイートの時点で、既に、但書不適用の方向ということで報道がなされていることに気づいておりませんでした。いずれにしろ「慎重な議論」の結果と理解できるのではと思います。 http://bit.ly/hEDuGY

2011-03-23 11:07:22
Nakayama, Ryutaro @ny47th

@tnihei さすがのリサーチ力。4条1項の免責範囲の解釈は私のでOK?(責任原因(3条、4条)のところは原賠法が民法の特則(それ以外の要件は民法と同じ)という話ですよね?) @shinjiwt

2011-03-27 14:43:22
tnihei @tnihei

@ny47th 4条1項の免責の範囲については、現段階では自信を持って断言できるだけの資料が見つかっていないのですが、平成10年改正時のパブコメQAでは、「人為的なミスや設置・建設上の誤りが併存した場合」に関するコメントへの回答で、 http://bit.ly/eREYBN

2011-03-27 15:04:31
tnihei @tnihei

@ny47th 「原子力事業者の明確な過失によって原子力損害が生じた場合には、原子力事業者が免責となるものではありません」とあり、3条1項但書の場合に4条1項の免責を認めるべきかにつき、事業者側の過失の有無(少なくとも重過失の有無)も考慮するものとされているようにも読めました。

2011-03-27 15:04:44
Nakayama, Ryutaro @ny47th

@tnihei 早速Thanks.でも、そうすると原賠法の枠外に常に過失責任の世界があることになって、原発製造元やメンテナンス提供業者(電力会社自前?)、国・地方自治体もおちおちしてられんことになるね。特に製造元は外国メーカーということもあるとすると、国内法解釈だけでもないかも。

2011-03-27 15:09:25
tnihei @tnihei

@ny47th ご指摘の通り、原子力事業者以外のメーカー等について、原子力事業者への責任を集中して事業者からの求償権の行使についても故意の場合に限定した趣旨から言っても、原賠法の枠外で過失責任を追及することは想定外と思われます。

2011-03-27 15:28:09
tnihei @tnihei

@ny47th 先ほどのQAは、事業者の過失(又は重過失)が併存した場合で、当該巨大な天災等があったとしてもその過失がなければ損害が生じなかったであろう場合は、「その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたもの」ではないとして、3条1項但書の適用外と読むのかもです。

2011-03-27 15:28:28
Susumu Honey @sinhoney

@shinjitwt  以下、大変長くて恐縮ですが、ご参考までに(水戸地判H200227の判例タイムズ解説です。)。 「原賠法の規定のうち,原子力損害の賠償責任に関して定める第2章の規定(3条ないし5条)は,民法上の損害賠償に関する規定の特則であり,

2011-03-27 15:25:32
Susumu Honey @sinhoney

@shinjitwt 原賠法の規定が適用される範囲においては民法の規定は適用を排除されるものと解されており,具体的には,原子力損害の賠償に関しては,責任発生の要件と関連する民法709条,715条,716条及び717条の規定の適用が排除される(続)

2011-03-27 15:26:30
Susumu Honey @sinhoney

@shinjitwt (その他の規定については適用が排除されることはない。)と解されている(科学技術庁原子力局監『原子力損害賠償制度』52頁)。そして,原賠法により賠償されるべき原子力損害(同法2条2項,3条1項)の範囲については,原賠法等に特則が存在しないから,

2011-03-27 15:27:06
Susumu Honey @sinhoney

@shinjitwt 民法上の損害賠償責任に関する一般原則に従って,原子炉の運転等と相当因果関係がある損害全てがこれに含まれることになり,放射線の作用等による死亡,人体傷害又は財産の滅失・毀損等の直接損害のみならず,慰謝料及び逸失利益等の間接損害も,

2011-03-27 15:27:51
Susumu Honey @sinhoney

@shinjitwt  相当因果関係がある限り原子力損害に当たるものと解されている(竹内昭夫「原子力損害二法の概要」ジュリ236号31頁,科学技術庁原子力局監・前掲46頁以下,53頁以下)。 したがって,原子力損害については,(続)

2011-03-27 15:29:30
Susumu Honey @sinhoney

@shinjitwt  原子力事業者が原賠法3条1項本文による賠償責任を負うことになるが,民法上の損害賠償に関する規定の適用が排除される結果,原子力事業者に対して民法上の不法行為責任を追及することはできず(竹内・前掲31頁),また,原子力事業者以外の者に対しては,(続)

2011-03-27 15:30:24
Susumu Honey @sinhoney

@shinjitwt 原賠法4条1項により,原賠法及び民法を含むいかなる法令によっても,その賠償を求めることはできないということになる(原賠法4条の規定は,原子力損害の発生について原子力事業者以外の者が原因を与えている場合であっても,(続)

2011-03-27 15:30:54
Susumu Honey @sinhoney

@shinjitwt 特にその者が一切責任を負わない旨を明白にしたものである〔科学技術庁原子力局監・前掲59頁〕。)。」 TLを汚し、失礼致しました。結局業務の関係でも若干調べましたのでご参考までに。

2011-03-27 15:33:08
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