Twitterでの選挙運動には実名の登録が必要? 匿名やハンドルネームだと処罰対象?

公職選挙法235条の5はなりすまし対策として「真実に反する氏名、名称又は身分を表示」を禁じていますが、実名は要求していません。よって、なりすましではない匿名やハンドルネームであれば問題ありません。
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渡邉哲也 @daitojimari

インターネット選挙のご注意 匿名アカウントによる選挙運動は出来ません。■当選させる、もしくは当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称または身分の表示をして、インターネットを利用する方法により通信した者は処罰されます(公職選挙法第235条の5)。

2017-10-09 07:09:29
渡邉哲也 @daitojimari

インターネット選挙の注意 匿名アカウントによる選挙運動 公職選挙法第235条の5 で処罰の対象になります。落選運動も同様です。 見かけられましたら、証拠保存して、警察及びTWITTER社まで通報 法条文を明示するのが有効

2017-10-09 07:11:34
渡邉哲也 @daitojimari

TWITTERの場合、ほとんどがハンドルネームや匿名アカウントであり、その様な方は当選させる、もしくは当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称または身分の表示をして、インターネットを利用する方法により通信した者は 処罰されます(公職選挙法第235条の5)に該当

2017-10-09 07:13:43
渡邉哲也 @daitojimari

TWITTERで、選挙運動を行うには、実名での登録が必要であり、匿名、又はハンドルネームの場合、それだけで処罰の対象になることがあります。また、見かけたら、その場で証拠保全して警察に通報、TWITTER社にも通報してください。 ルールを守って正しい選挙を pic.twitter.com/c7TQkqx1we

2017-10-09 07:16:37
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Tornado Pasta @kumatatakumatat

@daitojimari 反論しておきます。ビッググローブの方針が以下 「匿名アカウントで候補者を応援したら処罰の可能性がある」というのは、常識的にもおかしいです。そんな改正があればその時に大きな話題になっているはずです 戸締まりさんのツイートに関してぜひ再考願います pic.twitter.com/DqgOMApV5T

2017-10-09 08:05:22
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渡邉哲也 @daitojimari

そもそも論として、選挙運動は選挙権を持つものしかできないわけで、匿名(誰だかわからない)でできるものではないわけです。ですから、公選法235条の5があるのですね。

2017-10-09 09:03:30
渡邉哲也 @daitojimari

選挙運動は、選挙の有権者しかできません匿名では誰だかわからない 選挙権を持たない人や外国人かもしれないわけです。 RT @tochin71: @daitojimari こういう意見でした。 pic.twitter.com/DcIBOEmfgc

2017-10-09 09:06:39
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有権者しか選挙運動ができないというのは間違い。未成年者や選挙犯罪により公民権停止中の者は選挙運動が禁止されているが、「外国人は、現行法において、選挙運動が禁止されていないため、インターネット選挙運動の解禁後も、同様に、これを行うことができる」と改正公職選挙法ガイドラインでは解説。235条の5は「なりすましによる悪質な情報発信を抑制」することが目的。

うらしま @urahshima

@daitojimari Twitterの名前は必ず実名を書かなければならないモノでなく、ハンドルネームもアリなのですから、ハンドルネームだろうと実名を偽ったことにはならないのでは? (実在する他人の氏名等で成りすます場合を除く)

2017-10-09 16:47:32
渡邉哲也 @daitojimari

マークは不要ですが、選挙運動は実名でやらなくてはいけないと言う話かと twitter.com/2theparadise/s…

2017-10-09 17:18:15
すこんヴ @tackco

「真実に反する氏名」は実名を意味しませんね。発言の帰属が明確で、文責が担えるのであればまったく問題ないと解釈できます。 twitter.com/daitojimari/st…

2017-10-09 21:53:08
Ciffelia @ciffelia

匿名で発言することが「真実に反する氏名、名称又は身分を表示してインターネット等を利用する方法により通信をした」ことに当たるのかなぁ twitter.com/daitojimari/st…

2017-10-09 22:21:00
えちから/愛知川香良洲 10/21でニコニコ活動10周年 @echigawakarasu

@daitojimari 公職選挙法235条の5は「なりすまし」に対する罰則で、ハンドルネームでの選挙活動は問題ないと考えます。総務省の解説によればTwitterアカウントはそもそも「電子メール等」の連絡先と扱われるようですし、表示義務の具体例が匿名での活動を想定しています。 soumu.go.jp/senkyo/senkyo_…

2017-10-10 00:08:59
えちから/愛知川香良洲 10/21でニコニコ活動10周年 @echigawakarasu

@daitojimari ウェブサイト等に「電子メール等」を表示する義務はありますが、氏名を表示する義務がないことも総務省のサイトで示されています。「電子メール等」の表示義務はTwitterのユーザー名で充足されますし、 Twitterにおける匿名orハンドルネームを利用した活動は、なりすましでない限り問題ないかと。

2017-10-10 00:21:34
雑魚 @kh11h

この渡邊哲也って人がインターネット選挙運動について言ってることって間違ってないかなあ。

2017-10-10 00:42:25
雑魚 @kh11h

やっぱり実名でなければならないってことはないよな。あの人、他のことについてもインターネット選挙運動と同様にテキトーなことを書いてるのかもしれないな。あんまり信用しないようにしよう。

2017-10-10 00:49:54
佐渡暇人放送 @sadohimajin

@daitojimari ★概要チラシだから総務省HP確認するようにと1頁目に書いてありますが?w★ ハンドルネームであっても、WEBサイトに連絡先情報が記載されている場合には表示義務を果たしていると考えられる。 soumu.go.jp/main_content/0… pic.twitter.com/5FDYsMvd7r

2017-10-10 01:45:08
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上記リプライのついたツイートを削除して、ほぼ同一内容で再度ツイート。

渡邉哲也 @daitojimari

インターネットで、選挙運動を行うには、実名での登録が必要であり、匿名、又はハンドルネームの場合、それだけで処罰の対象になることがあります。また、見かけたら、その場で証拠保全して警察に通報、プロバイダー等に通報してください。 ルールを守って正しい選挙 pic.twitter.com/5LKMypU5cn

2017-10-10 03:17:00
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不破雷蔵@毎日更新ガベージニュース管理人 @Fuwarin

@daitojimari @sadohimajin 電子メールの場合は実名が求められますが、ツイッターはウェブサイト利用に該当するので、当人に連絡する方法が明記されていればそれで要件を満たすのではないかと……(続く)

2017-10-10 05:21:37
不破雷蔵@毎日更新ガベージニュース管理人 @Fuwarin

@daitojimari 1 ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁の<表示義務>の部分です。「電子メールアドレス等とは、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報をいいます」ツイッターのアカウントなどもありとされています。

2017-10-10 05:23:56
佐渡暇人放送 @sadohimajin

@Fuwarin 私も、同じ指摘をしてたのですが・・・ 論点差し替えで、あげく該当ツイート削除し、20時間前のツイログで、 前後書いているとタイムスリップで主張された挙句、ブロックされました。w twitter.com/sadohimajin/st…

2017-10-10 05:40:23
Tornado Pasta @kumatatakumatat

@sadohimajin @Fuwarin 私も昨日の午前中にブロックされました (´;ω;`) 大事な時期なので正確な情報を提供してもらいたいです。そうじゃないとツイッターの匿名アカウントでは候補者を応援できないと誤解する人たちが出てきますからね (  ̄▽ ̄) これほど批判があったら誤魔化しはいけないと思います・・・

2017-10-10 06:56:43
雑魚 @kh11h

@daitojimari そうであれば、何の条件もつけずに、インターネットでは匿名での選挙活動が制限される旨のツイートをするのは誤解を生みませんか?実際、あなたのツイートを見た人の中で、選挙期間中のツイートを自粛しなければならないと誤解した人を見かけました。

2017-10-10 19:57:39