2015年青識亜論さんによる靖国全裸事件擁護

2015年靖国全裸表現擁護の歴史です。
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人物評

青識亜論(せいしき・あろん) @BlauerSeelowe

ネット論客。表現の自由戦士。フェミニストにしてアンチフェミ。寛容と対話の力が、私たちの社会に残る分断と断絶を乗り越えられると信じて、今日も論じます。「私は君の言うことに反対だ。しかし君がそれを言う権利は命をかけても守ろう」アイコンはマスコットキャラの「ヴォル子さん」(※呟きは個人の見解です。所属組織とは一切無関係です)

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リンク 大澤めぐみの落花流水 YATTA!すごい日本の葉っぱ隊vs全裸巨乳青識亜論のどろんこパンツレスリングと死なないゾンビのケツにぶち込む銀の弾丸 - 大澤めぐみの落花流水 ここは表現王の治める表現王国 表現王の定めた「表現は自由です。ただしパンツをはくこと」という法律に基づいて、みんな自由に表現活動をしていました。 まれに攻めてモロ出しで走り回る者などもおりましたが、モロ出しは速やかに逮捕されますし、みんな遵法精神というものがありますから、たいていはちゃんと法律を守って最低限パンツははいていたのです。 しかし、ひとりの男がある疑問を持ちました。 ちょっと待てよ。葉っぱはパンツに含まれるのか? 葉っぱはパンツではありません。しかしパンツといっても大きいのや小さいの、形だってボ 20 users 2

概要

まとめ 表現規制反対と靖国全裸パフォーマンス 高村義武さん・デビルトラックさんさん、青識亜論さん3人の意見が同じ点、異なっている点を抑えつつ読んでいただければ幸いです。 10633 pv 21 4 users

当時のリプライ

青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@neupon08 なぜ「よくない」のかということです。「公共の場」の状態にもよるのですが、そこで全裸になることが誰のどのような権利を侵害しているのでしょうか?

2015-12-08 19:33:38
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@neupon08 なるほど。私は、民主主義社会において、多数派を形成する過程をフェアに担保するために、単に多数派が支持する規範であるという理由では、表現の自由を制約するべきではないという立場に立ちます。

2015-12-08 19:39:13
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@neupon08 ざっくり言うと、表現行為によって道徳を変革するための機会を保障するために、道徳を理由に表現行為を規制するべきではないというような話ですかね。

2015-12-08 19:52:27
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@neupon08 他者の自由や権利を侵害するテロリズムは認められるべきではありませんが、そうでない場合については、表現行為は自由であるべきという原則論です。それは、ヘイトスピーチでも、性的表現でも同じことです。

2015-12-08 19:57:42
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@neupon08 留保は他者の権利を侵害する場合に限られるべき(ブランデンバーク基準)で、それ以上の例外事項(社会的なコモンセンスや道徳感情)による規制は、極力避けるべきであると考えます。その意味で、今回の靖国全裸事件は、どのような権利が侵害されたのか? が私には疑問なのです。

2015-12-08 20:03:23
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@neupon08 自宅に対して仕掛けられる行為であれば、それはその人に対する権利侵害なのでは。

2015-12-08 20:09:00
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@neupon08 名誉棄損は他者の名誉感情を直接危害していますし、社会的評価を下落させているという意味で、危害原理を充足するのでは。

2015-12-08 20:10:22
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@neupon08 露出狂は裁かれるべきでしょう。しかし、見ない自由に配慮され、他者から見えないような合理的配慮がなされている下では、全裸となることも自由ですし、それを表現物として、見たいと考える人に対して配布することも自由であるべきです。

2015-12-08 20:11:19
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@neupon08 合理的な配慮がなされていれば、権利侵害は発生していないと思いますが。

2015-12-08 20:15:41
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@neupon08 見たくない人が見ないような配慮がなされている猥褻物やポルノに、どのような危害が生じるのでしょうか。

2015-12-08 20:17:48
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@neupon08 どのような環境で撮影したのかにもよるとおもいますが……明らかに人通りがある場合であれば、普通に公然わいせつ(刑法174条)に該当するでしょうね。人通りがないことを確認し、人が来る可能性も排除できていれば、合理的配慮に含まれるのではと思います。

2015-12-08 20:21:12
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@neupon08 時代時代の社会的コンセンサスによって変わるというのはおっしゃるとおりで、例えば、同性愛を肯定するような表現や、ゲイパレードのようなものは、敬虔なカトリックが「不快だ」と感じたとしても、その不快感情への配慮を求められることはない(かきわめて限定的)でしょう。

2015-12-08 20:25:46
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@neupon08 私はそうは思いません。人々が道徳規範としてある表現をすべきでないと考えることと、その表現が誰かの権利を侵害しているかは別の問題だからです。J・S・ミルもそこは区別していると思いますが。

2015-12-08 20:32:05