教員の時間外勤務は命じられたものなのか!?

給特法と残業命令
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すっぴー @suppy24

@lawyer_iwakuma 「教員給与特別措置法」は「公立学校の教員について、『時間外勤務手当や休日勤務手当を支給しない』代わりに、給料月額の4パーセントに相当する教職調整額を支給することを定めた法律」ですので、家に持ち帰って休日に自宅で勤務する分も含んだ手当措置になっています。ご参考まで。

2018-01-08 03:07:12
弁護士岩熊豊和 @lawyer_iwakuma

@suppy24 もちろん、知ってます。教職調整額が支給されているのに自宅での授業準備が無賃だとおっしゃっている教員の方をお見かけしたので、念のため述べた次第です。

2018-01-08 10:35:59
弁護士岩熊豊和 @lawyer_iwakuma

この教職調整額が定められている点では給特法は悪法とまではいえないと思う。 労働基準法と比較してどうかということを考えようと思ったが、「また民間と比較」とか言われるのでやめておこう。 まさか「労働基準法なら25%」とかいうわけのわからないことを言い出す人はいないだろうし。 twitter.com/suppy24/status…

2018-01-08 11:21:00
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

@lawyer_iwakuma 給特法の制定時の議論の資料を見たことがあります。 教員側は「教員の仕事は単に働いた時間に比例するようなものではなく、時間では測れない専門性の高い仕事だ」みたいな主張をしていて、その部分が基本給に上乗せという落としどころになった、といようなものです。 この総括をしてからではと思います

2018-01-08 11:32:18
能澤英樹/新刊『先生2.0:日本型「新」学校教育をつくる』発売中 @2748FGpxhVyZOjA

@lawyer_iwakuma 岩熊先生にぜひ教えていただきたいので、書かせていただきます。 給特法では原則時間外勤務を命じないとしながらも、実際には多大な時間外勤務が生じている実態をどのようにお考えになりますか? 裁判ではことごとく「自発的勤務」であると判断されていますが同様ですか?

2018-01-08 13:02:32
弁護士岩熊豊和 @lawyer_iwakuma

@2748FGpxhVyZOjA そのご質問にお答えする前提として、時間外勤務だと考えておられる業務の内容とは何ですか? 部活動の顧問以外で。

2018-01-08 13:38:52
能澤英樹/新刊『先生2.0:日本型「新」学校教育をつくる』発売中 @2748FGpxhVyZOjA

@lawyer_iwakuma 授業準備、研究授業のための指導案作成、行事実施のための準備(例えば運動会を行うための用具の作成等)、行事実施のための起案書作成、教室環境整備、問題行動が発生した時の保護者との面談、宿題のプリント作成、テストの採点、通知表の評定を作成するための成績処理、通知表の所見欄に書く文章→

2018-01-08 14:07:45
能澤英樹/新刊『先生2.0:日本型「新」学校教育をつくる』発売中 @2748FGpxhVyZOjA

@lawyer_iwakuma の作成、プリント・ドリルの丸つけ、ノートの点検・朱書き、学級会計事務、児童名簿作成、教育計画作成、出席簿の作成と記入・・・他にもいろいろありますが、順不同で思いつくまま挙げました。これだけあっても教師1人が1日の中で自由裁量で使える時間は60分ありません。授業の準備で終わります。

2018-01-08 14:13:28
弁護士岩熊豊和 @lawyer_iwakuma

@2748FGpxhVyZOjA これらのうち、命じられたものといえるのはどれですか?

2018-01-08 14:29:51
能澤英樹/新刊『先生2.0:日本型「新」学校教育をつくる』発売中 @2748FGpxhVyZOjA

@lawyer_iwakuma 実際に口頭で命じられるのは年度当初の「4年3組の担任をお願いします。分掌は体育主任です。」くらいだと思います。 そこで細かく、学級会計をしなさい、国語の授業をしなさい、そのための準備をしなさい、とは言われませんがみんなそういうものだと思ってしています。

2018-01-08 14:51:57
能澤英樹/新刊『先生2.0:日本型「新」学校教育をつくる』発売中 @2748FGpxhVyZOjA

@lawyer_iwakuma それから校長が主宰する職員会議があってその中で例えば「運動会の開会式の担当は〇〇先生です」と全体で確認することはあります。ただそれも管理職が声に出して一つ一つ命じるというものではないのです。

2018-01-08 14:57:30
能澤英樹/新刊『先生2.0:日本型「新」学校教育をつくる』発売中 @2748FGpxhVyZOjA

@lawyer_iwakuma 職員会議での確認があるものは、行事実施のための準備(例えば運動会を行うための用具の作成等)、行事実施のための起案書作成、通知表の評定を作成するための成績処理、通知表の所見作成、 学級会計事務、児童名簿作成、教育計画作成、出席簿の作成と記入になると思います。

2018-01-08 15:03:42
さくらんぼ🍒 @lLGommaxn2onWZO

@2748FGpxhVyZOjA @lawyer_iwakuma 傍から失礼します。確かに職員会議で教職員に対する校長からの直接的命令は多くはないかもしれません。しかし、職員会議自体が校長の諮問機関という位置付けです。即ち、職員会議での決議事項の詳細については。校長ではなく各分掌から業務内容や担当の原案が出されるにせよ、最終的な判断は校長に

2018-01-08 15:30:52
さくらんぼ🍒 @lLGommaxn2onWZO

@2748FGpxhVyZOjA @JingujiPico @lawyer_iwakuma よって承認されます。つまり命令という文言ではなくても、校長が職員会議で承認した業務を教職員は遂行しなければならない必然性が生じる事になります。これは教員の自発的な活動とは言えない、事実上の業務命令だと思いますがいかがでしょうか。

2018-01-08 15:33:54
能澤英樹/新刊『先生2.0:日本型「新」学校教育をつくる』発売中 @2748FGpxhVyZOjA

@lLGommaxn2onWZO @JingujiPico @lawyer_iwakuma ありがとうございます! 私もそのように捉えたいのですが、裁判ではことごとく「自発的勤務」とされて負けているので、岩熊先生の判断をお伺いしたかったのです。

2018-01-08 16:41:31
弁護士岩熊豊和 @lawyer_iwakuma

@2748FGpxhVyZOjA @lLGommaxn2onWZO @JingujiPico 時間外勤務に当たると考えておられる業務がいずれも命じられたものではないということ、自らも出席して意見を述べる機会が確保されているであろう職員会議で決定した役割分担であることを踏まえると、自発的と考えるのが一般的だと思います。 これを事実上の強制だというのは事案により異なります。

2018-01-08 16:52:30
さくらんぼ🍒 @lLGommaxn2onWZO

@lawyer_iwakuma @2748FGpxhVyZOjA @JingujiPico 度々失礼します。自分の意見を言う機会が保障されている点については疑問が残ります。意見は言えても最初から結論ありきの出来レースのような協議が職員会議ではほとんどです。だからこそ校長の諮問機関になっているのではないでしょうか。形式上の意見表明と校長の承認が全く異なる案件が多いのです。

2018-01-08 16:59:07
弁護士岩熊豊和 @lawyer_iwakuma

@lLGommaxn2onWZO @2748FGpxhVyZOjA @JingujiPico 申し訳ありませんが、教員でもなく職員会議に出席したこともない私にそのようなことを言われてもわかるはずがないじゃありませんか。 私は自発的かどうかを尋ねられただけであって、個別事案の相談を受けているわけではありません。

2018-01-08 17:03:29
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

弁護士じゃないけど、司法では一般的な解釈な印象 PTAの強制加入についても、よくある学校PTAの詐欺まがい行為であっても、入会に同意したと解釈される。 より酷いPTAでもそうであるから、業務が命令されたということを立証するには、物証なりなんなりがないと難しいと思います。 酷いとは思います twitter.com/lawyer_iwakuma…

2018-01-08 17:04:58
能澤英樹/新刊『先生2.0:日本型「新」学校教育をつくる』発売中 @2748FGpxhVyZOjA

@lawyer_iwakuma @lLGommaxn2onWZO @JingujiPico なるほど。分かりました。 では職員会議で「こんな仕事、勤務時間内には絶対にできない。私はやらない」と言ってしまえばよいということですね。 ただ、それが言えないんですよ。逆に子どもを人質に取られているような。全員がそれをやったら学校は崩壊します。

2018-01-08 17:12:55
能澤英樹/新刊『先生2.0:日本型「新」学校教育をつくる』発売中 @2748FGpxhVyZOjA

@lawyer_iwakuma @lLGommaxn2onWZO @JingujiPico しかしこのままでは学校は近く破綻します。まずなり手がいません。 教職員にとっても子どもたちにとっても幸せな着地点を見つけていかなければなりません。 そういった意味で何かよい案(法律の面以外でも)がありましたら、今後ぜひご提案ください。 お答えいただきありがとうございました。

2018-01-08 17:20:09
弁護士岩熊豊和 @lawyer_iwakuma

@2748FGpxhVyZOjA @lLGommaxn2onWZO @JingujiPico 自発的か否かと尋ねられたから、前提となる事実を聞いた上で意見を述べただけです。 拒否するのか子供たちのことを考えて引き受けるのかはそれこそ各教員の判断つまり自発的だということだと思います。 学校が崩壊するとかいわれても私にはどうしようもないのですが…

2018-01-08 17:24:32
知教労 @chikyourou

@lawyer_iwakuma @2748FGpxhVyZOjA @lLGommaxn2onWZO @JingujiPico 15年2月に確定した鳥居公務災害訴訟で、地公災側が「自主的」であるとした時間外労働について、「校長の指揮命令は黙示的なもので足りる」として「個別的指揮命令がなくても・・・包括的職務命令と認められる」と判断しましたが、それでも「自発的」と言えるのでしょうか。kanaloco.jp/article/250861

2018-01-08 22:01:47
能澤英樹/新刊『先生2.0:日本型「新」学校教育をつくる』発売中 @2748FGpxhVyZOjA

@chikyourou @lawyer_iwakuma @lLGommaxn2onWZO @JingujiPico 公務災害と時間外勤務の訴訟では規準が違うようなのです。 例えば土日の部活動は公務災害では勤務と認定されますが、訴訟ではそもそも時間外勤務はないという判断のもとで自発的勤務と扱われる。 このダブルスタンダード自体がこの問題のブラックさを物語っていると思うのですが。

2018-01-08 22:18:18