経済産業省のグレーゾーン解消制度(医療健康関連)

タイトルのとおり。無免許医業になるかどうかの観点からなので、混合診療などは取り上げず。
0
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

これ、理学療法士の団体あたりは何か声明を出してないのだろうか? meti.go.jp/policy/jigyou_… 医師からの指導・助言に従い、ストレッチやマシントレーニングの方法を教えること等の医学的判断及び技術を伴わない範囲内の運動指導を行うことは、「医行為」に該当しないこと等が確認された。

2018-05-22 12:42:50
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

meti.go.jp/policy/jigyou_… 利用者の個別の医療情報等を踏まえた医学的判断を伴うものではない範囲で健康・生活支援サービスメニューの作成等を行うことは、「医行為」に該当しないこと等が確認された。

2018-05-22 13:03:59
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

meti.go.jp/policy/jigyou_… 薬局における口腔内環境の検査結果とコメントシートの通知については「歯科医業」に該当しないこと、また製品については、疾病等の診断に使用されることが目的とされているものではないことから、薬機法に定める「医療機器」及び「体外診断用医薬品」に該当しないと回答。

2018-05-22 13:09:04
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

meti.go.jp/policy/jigyou_… 唾液を用いた歯ぐきの健康の郵送検査サービスに関し、検査結果の通知については「歯科医業」に該当しないこと、また検査を行う施設については、本サービスにおける検査が診療を目的として行うものではないことから、「衛生検査所」の登録が不要であること、回答を行いました。

2018-05-22 13:12:52
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

meti.go.jp/press/2015/01/… 医師以外の者が、患者・顧客に対し、非侵襲式家庭向け鍼用器具を施術する行為は、「医業」に該当するか否かについて照会がありました。 医師でない者が薬機法に定める一般医療機器を、利用者に対して貼付する行為は、「医業」に該当しない旨の回答を行いました。

2018-05-22 13:15:23
経済産業省 @meti_NIPPON

グレーソーン解消制度を活用した問い合わせ”美容師による顔そりサービスの取り扱いについて”に対して回答しました #美容 #顔そり meti.go.jp/press/2018/07/…

2018-07-04 17:49:12
経済産業省 @meti_NIPPON

#グレーゾーン解消制度 を活用してインターネット通販を活用したマウスピース等製作事業についての照会に対し回答がありました 本照会における“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”“歯科医師法”及び“歯科技工士法”の取扱いが明らかになりました meti.go.jp/press/2019/11/…

2019-11-01 18:28:17
リンク www.meti.go.jp グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました (METI/経済産業省) 産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業に関する照会に対して、厚生労働省から回答がありました。
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

mhlw.go.jp/content/000562… "本事業におけるインターネット通販を活用したマウスピース等の製作・提供について、歯科医師でない者が行う場合に歯科医師法第 17 条に該当しないこと、…を確認したい。

2019-11-05 17:26:38
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

mhlw.go.jp/content/000562… "本事業におけるインターネット通販を活用したマウスピース等の製作・提供について、歯科医師でない者が行う場合に歯科医師法第 17 条に該当しないこと、…を確認したい。

2019-11-05 17:26:38
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

mhlw.go.jp/content/000562… "本事業におけるインターネット通販を活用したマウスピース等の製作・提供について、歯科医師でない者が行う場合に歯科医師法第 17 条に該当しないこと、…を確認したい。

2019-11-05 17:26:38
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

"マウスピース等は、口腔内に装着されるものであり、…歯科医行為に該当し、当該事業により提供等されるマウスピース等は歯科技工士法第2条第1項に規定する歯科技工により作成されるべきである。 以上より、御照会の事業は、歯科医師法第17条に規定する歯科医業に該当する。" やぶ蛇?

2019-11-05 17:28:32