@tarosukenet じゃあツイッターのプロモーションや馬鹿ツイートも・・・・・・・(ブーメラン)
2018-06-15 00:07:57@NPA_KOHO Coinhiveは不正指令電磁的記録供用罪に該当しないと思います それでも犯罪になりかねないと「脅迫」する理由をお聞かせ願えますか?
2018-06-15 01:00:00@NPA_KOHO マウスを追って移動する広告があるサイト結構多いんですけどね。 つまり、間違って広告をクリックするようにしてるのです。 そんな広告は一般利用者はまったく想定してません。 この手の広告は非常に訪問者をいらつかせるものです。 そういう物を先にやったらどうですか?
2018-06-15 00:17:40@NPA_KOHO 警察庁は、マイニングツールのように計算リソースのごく一部を借りるだけのプログラムでも社会的に許容されるものではなく「不正な」指令の電磁的記録と評価してるってことでいいんかな。
2018-06-14 21:38:14@NPA_KOHO てか、警察庁か。 では警視庁のページは管轄外?? でも、どっちもSSL化未対応なんだけど、、泣
2018-06-14 20:52:17@NPA_KOHO ブラウザ上で無許可でマイニングする行為は、閲覧環境によっては重くなる症状を招く場合もありますが、マイニングの目的は人の電子計算機を重くすることにはなく、目的犯を成立要件とする不正指令電磁的記録に関する罪には該当しないのではないでしょうか。
2018-06-15 01:21:31@NPA_KOHO 結局のところcoinhiveがウイルス罪に問うるかは「不正な」ものかどうか、社会的な許容性という曖昧な判断基準に従うしかない。そこで計算リソースを一時的に少し借りるだけでユーザーのコンピュータを破壊もしなければデータの漏洩もしないマイニングツールを「不正な」といいうるかにかかってくる。
2018-06-14 21:35:59@NPA_KOHO またウイルスなどのマルウェアとは違って、マイニング自体は害の無い計算処理にすぎませんが、このようなマイニングという動作を「その意図に反する動作」と解釈するのなら、例えばウェブサイトの閲覧の邪魔になるような広告表示もまた「その意図に反する動作」と解釈可能なのではないかと思われます。
2018-06-15 01:29:34@NPA_KOHO ごく一般的に行われている、ウェブサイト上でユーザーに無断で広告を表示する行為が「不正指令電磁的記録に関する罪」に抵触したり、それによって逮捕される可能性はありますでしょうか。可能性が無い場合は、無断でのマイニングとで、どのような違いから法律上の扱いの差が生まれるのでしょうか。
2018-06-15 01:45:32@azi_blueline @two_headed_duck その論で進めると、更新の際に消し忘れで残ってしまったスクリプトが読み込まれた場合にも認められないという事にもなりますよね?Wordpressを使った殆どのサイトの殆どがjsのスクリプトを無駄に読み込んでおり、同意のない動作をしています。それらについても検挙され得るということでしょうか?
2018-06-14 20:05:41@discord4415 @two_headed_duck 消し忘れによる動作は仕方のないものであって、十分に想定されるのでセーフなのではないですかね。もしそれが誰かの意図によって意味をなさないと知りながらわざと立ち上げられた(悪意のような)ものでなければ。 その意味でcoinhiveは最初から悪意があるという差がありますよ。
2018-06-14 21:58:22