「NHK受信契約は定期贈与(民法552条)」というデマについて

受信料が贈与であるはずがないとすぐに気付けそうな割には10年以上前から存在するデマ。一人暮らしの受信契約者が死亡した場合、相続人は速やかにNHKに連絡して解約手続きするのが無難。デマに騙されて自動解約だと信じて放置すると後で苦労することに。
5

発端は亡くなった受信契約者宛にNHKから督促状が届いたとのツイート。

はつか @HKhakka

亡くなって何年も経つ母宛にNHKから未払いだと多額の督促状が届いた。 家にはもう誰も住んでいないし、屋根には地デジ化前のVHFアンテナしかない。 何故今更こんなものが届くのかと電話をすると死後の分まで払えの一点張り。 おまけに家族の転居先の情報を全部渡さないと解約手続きが出来ないそう。

2018-06-20 12:42:38

NHK受信契約は民法552条の定期贈与だから契約者死亡で自動解約と主張するツイートが現れる。

民法552条(定期贈与)
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

まりこを信じる者は救われる @COVID14promax

@HK_hakka NHK受信料の契約者が死亡した場合は、『何もしない』で解約となります。 そのことは民法債権第552条で保証されています

2018-06-22 10:06:59
さちみりほ@夢やしき舞台配信&DVD @sachimiriho

契約者が死亡した場合のNHK受信料の解約。亡くなった時点で解約になる事が民法でも保証されているので何もせず銀行に死亡届出だけでOK、NHKから請求が来たら受取拒否する事。 canij.com/6232/

2018-06-23 11:54:27
木村( ´∀`) @KimuraPW

@RocketNews24 @xxsaakoxx 民法第552条が適用されるなら死亡時点で自動解約

2018-06-25 19:52:47
こなたま(CV:渡辺久美子) @MyoyoShinnyo

この記事を読むかぎり、 ・死亡した身内の受信料の督促が続いても死亡後の受信料は払わなくていい ・それ以降の督促は無視でいい ・NHKが法的手段に訴えてきたら、民法552条で争ってNHK負け

2018-06-26 09:29:14
藤宮(とうぐう)ケイ @kei_tohgu

規約上は「契約者死亡=解約」だそうなので、 ・契約者が死亡したら、郵便局でも手続き→死亡者の手紙が届かないようにする ・死亡者宛の督促状が届いても開封せず「受取拒否(受取人死亡)」と書いてポストに投函 ・遺族から「解約したい」と申し出ない(契約を相続したと判断される) twitter.com/RocketNews24/s…

2018-06-27 06:08:34
ロケットニュース24 @RocketNews24

Twitterで「母が亡くなって何年も経つのにNHKから督促状が止まらない」と話題 → マジなのかNHKに問い合わせてみた結果 wp.me/p25BsW-4xxy

2018-06-25 17:52:02
ピクシー💫🇺🇦安倍晋三さんは日本国民の誇りです @pixie10ole

死んだ親の受信料の支払いが請求される話、NHKの規則はそうらしいが民放552条で死亡時点で契約は自動終了なので、逆に遺族が解約の交渉に入ってしまうと債務を相続したと解釈され付け入られるので請求書は受取拒否(開封せず受取拒否と朱書きしてそのまま投函するか郵便局に依頼)

2018-06-27 09:29:21

「受信契約=定期贈与」の根拠によく挙げられているデタラメな記事がこれ。同様のことを書いているQ&Aサイトやまとめサイトが他にも沢山ある。

リンク SEASNALATURE(シズナレイチャー) 契約者が死亡した場合のNHK受信契約(受信料)の解約方法。 NHKと受信契約を結んている方が亡くなった場合、遺族または相続人の方が正しい処理をしないと、NHKから請求をされ続けたり、郵便法違反を犯してしまうリスクが生まれます。 法律に基づいて、ちゃんとした手続きと対応をしないとNHK側は解約に応じてくれないので、死亡者に対して永遠に請求がされ続けたり、その支払を相続者であるあなたが負う羽目になったりという、好ましくない事態になります。 このコラムでは、受信契約者が死亡した場合の正しい対応・処理方法についての情報をお伝え致します。 民法552条に従うのが最重要なポイ

↓2018年11月4日頃に民法552条の記述を削除。

リンク SEASNALATURE(シズナレイチャー) 契約者が死亡した場合のNHK受信契約(受信料)の解約方法。 NHKと受信契約を結んている方が亡くなった場合、遺族または相続人の方が正しい処理をしないと、NHKから請求をされ続けたり、郵便法違反を犯してしまうリスクが生まれます。 法律に基づいて、ちゃんとした手続きと対応をしないとNHK側は解約に応じてくれないので、死亡者に対して永遠に請求がされ続けたり、その支払を相続者であるあなたが負う羽目になったりという、好ましくない事態になります。 このコラムでは、受信契約者が死亡した場合の正しい対応・処理方法についての情報をお伝え致します。 民法552条に従うのが最重要なポイ 27 users 207

もちろん、受信契約が定期贈与のわけがないので、ツッコミも入る。

Abel_GameHero @NabechanR

誤りだらけですね。放送法の規定により、テレビを設置すればNHK受信料の支払義務が生じます。その義務は相続されます。相続した故人のテレビを廃棄したとしても、やはり解約は必要と考えられているようです。贈与は無償なので、記載の条文を持ち出すのは的外れです。canij.com/6232/

2018-06-24 11:53:04
Nathan(ねーさん) @Nathankirinoha

NHKが死者の分も受信料請求:死亡後に相続人は解約手続をするべきか 「民法552条の定期贈与だから死亡で当然解約される」というデマを信じて何もしないと、最大5年分の受信料債権と延滞利息を支払うことになります。これはNHKを利する結果となっています。 jijitsu.net/entry/nhk-jush…

2018-06-25 19:52:53
大貫剛🇺🇦🇯🇵З Україною @ohnuki_tsuyoshi

は?民法552条は「定期の贈与」だろう。贈与ってのは無償で財産を分け与えることだと民法549条に書いてある。受信についての契約が「無償で財産を分け与えること」だと解釈する方があまりにも無理があると思うが。 twitter.com/pixie10ole/sta…

2018-06-28 18:33:51
AVITAMINOSE🍣 @avitaminose

「民法552条で死亡時点で契約は自動終了」 はあああ???第552条は定期贈与に関する規定なんだが、NHKとの契約が定期贈与だと思うのは法律用語を知らない以前に日本語がヤバいレベルja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91…

2018-06-28 21:23:30

弁護士の方々からもコメント。

クマえもん🧸 @cure_kumaemon

定期贈与はさすがに草も生えない。こういうデタラメだらけの法律版WELQはどうやったら撲滅できるんですかね・・・。 契約者が死亡した場合のNHK受信契約(受信料)の解約方法。 canij.com/6232/

2018-06-26 22:17:10
田中 宏 @tanakah

あほか。NHKとの受信契約が定期贈与になるわけがないだろう。これを反面教師として,金曜日の講義(契約各論の前の契約類型の話)はきちんとやらなくては。>契約者が死亡した場合のNHK受信契約(受信料)の解約方法。 canij.com/6232/

2018-06-27 17:22:21

このデマについて適切に解説している記事。

リンク 事実を整える NHKが死者の分も受信料請求:死亡後に相続人は解約手続をするべきか - 事実を整える NHKから既に亡くなった方の分の受信料の請求がきている件について、正確・穏当な理解と対応方法、ネット上のデマを整理します。 111 users 74

ググったところ、Yahoo!知恵袋で少なくとも2007年10月24日から存在するデマの模様。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1213200227

ベストアンサーに選ばれた回答
★放送受信契約は民法の『定期贈与』に該当

一応、ベストアンサー以外の回答でツッコミが入っています。

贈与と解する余地は無いでしょう

これより古いソースをご存じの方がいらっしゃったら情報をコメントに頂けますと幸いです。


関連まとめ