大前治弁護士による「働く人のための労働法Q&A」

朝日新聞でも紹介された、「365日働くルール」メルマガ。 ボランティアで執筆している大前治弁護士は、twitterでも「働く人のための労働法Q&A」を日々更新していました。 震災向けに大前弁護士がまとめた特設サイトはこちらから閲覧できます。 「震災で困ったら…労働と雇用Q&A」 続きを読む
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中嶌 聡 @kirinnnn

『働く人守る法律 メルマガで指南』 (4/24、朝日朝31面) 「365日働くルール」メルマガがとりあげられました。、ボランティアで執筆してくれている大前治弁護士 @o_omae が写真入で大きく紹介。 #jishin_roudou #365hataraku_rule

2011-04-24 11:33:57
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法メルマガ】職場の疑問や不満を解決。弁護士が監修するメールマガジン、毎日配信中です。Q&A形式で、労働者の権利を守る法律(労働法)がよく分かる。携帯・PCともにOK。 登録は・・・http://merumo.ne.jp/00578945.html

2010-10-01 00:29:07
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法】…雇用・労働の法律相談が急増中。先日も、「ミスを指摘されるたびに給料から罰金を引かれる」との相談→雇い主に「給与は全額支払が原則。労働基準法24条違反です。」と申入れ→差引された金額が支払われて解決。 労働者を守る法律が知られていなくて、違法が横行していると実感しました

2010-05-17 00:38:47
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法】 Q:産休・育休からの復帰直後は、有給休暇を取れない? ⇒ A:取れます。有給休暇の日数計算上は、産休・育休の期間中も出勤したとみなされます(労働基準法39条7項)。 だから、育児休暇からの復帰直後に、堂々と「子どもが風邪を引いたから休みます」と有給休暇を取れるのです。

2010-05-17 18:20:01
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法】 Q: 「今月から時給を下げる」と一方的に言われた!⇒ A: 契約違反&違法です。従業員との対等な合意がないからです(労働契約法3条)。就業規則変更の場合は、①従業員の代表からの意見聴取や、②労働者への周知が必要です。周知されない給与減額は無効です(労働契約法10条)。

2010-05-18 19:24:42
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法】 Q:有給休暇を申請したら、「しばらく忙しいから休まないでくれ」と断られた!⇒ A:そんな理由で有給休暇を認めないのは違法です。 雇い主が、「休むのは別の日にして下さい」と言えるのは、その人が休むと閉店とか操業停止になるほど重大な場合だけです(労働基準法39条4項)。

2010-05-19 08:40:36
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法】Q:アルバイト・パートでも有給休暇を取れる? ⇒ A :取れます。6ヶ月以上継続勤務して8割以上出勤した場合は、正社員でもアルバイト・パートでも有給休暇を取れます(労働基準法39条1項)。これは法律で定められているので、企業規模の大小によらず全事業所に当てはまります。

2010-05-19 18:05:45
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法】Q:「当社では残業代は払いません」と言われた! ⇒A:違法です。残業代は雇い主が自由に決めるのではなく、法律により絶対に支払わなければならないのです(労働基準法37条)。残業代の支払拒否は、単なる約束違反ではなく犯罪行為です。雇い主は処罰されます(労働基準法119条)。

2010-05-19 18:12:08
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法】 Q:通勤中にケガ。店長は「ウチは労災に入ってないヨ!」と言うけど… ⇒ A:それでも労災保険を請求できます。労災は、従業員を1人でも雇うなら強制的に保険適用されます。雇い主が労災保険を払っていない場合、過去にさかのぼって国が労災保険料を請求するのです。 

2010-05-20 20:01:06
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法】Q:5分遅刻したら「今日で解雇。クビ!」と言われた…。⇒A:解雇は無効です。「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法16条)。遅刻により重大な損害が生じていたら別ですが…。

2010-05-21 09:57:43
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法】 Q:地域奉仕とか社内清掃日という名目で、休みの土日に出勤させられます。休日出勤手当が出ません… ⇒ A:業務指示による出勤であり拒否することができない場合は、休日出勤手当を請求できます。逆に、「休日出勤手当が出ないなら、その日は出勤しません」と断ることも可能です。

2010-05-21 10:32:17
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法】Q:職場の声を集めるためユニオン(労働組合)を作りたいのですが、社長が「組合は認めない」と言います。⇒ A:法律は、①自由な組合結成を保障し(憲法28条)、②組合結成の妨害や、組合員への差別処遇を禁止しています(労働組合法7条)。社長が認めなくても、労働組合は作れます!

2010-05-21 16:44:37
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法】Q:毎月30時間残業してるのに、「キミには月1万円の営業手当を払っているから、残業代は払わない」と言われた!⇒A:違法です。実質的に「時間外労働の対価」に値しない限り、残業代とは別のものです。雇い主は、「基本給の25%増」の残業代を支払う義務があります。不払は犯罪です!

2010-05-21 23:17:29
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法】Q:「経営難なのでクビ!」と言われた ⇒ A:解雇には条件があります。①企業存続のため不可欠な解雇、②他の努力もしたが解雇以外に企業存続の方法がない、③解雇する人の選び方が合理的で公平、④従業員への説明と納得してもらう努力、の4条件を満たした場合のみ整理解雇は有効です。

2010-05-23 11:47:44
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法】 Q:遠方の営業所への転勤を命じられて、親を介護できなくなる…。⇒ A:育児や介護が不可能になる転勤命令は、育児・介護休業法26条が定める配慮義務違反です。また、業務上の必要性、合理性、重大な不利益の回避努力、適正な説明手続がない場合、転勤命令は無効となります。

2010-05-25 16:02:29
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法】Q:アルバイトでも残業代はもらえる?⇒A:もらえます。1日の勤務が8時間を超える場合、その分は25%増の時給を請求できます。夜10時以降の深夜労働の分は、さらに25%増の時給になります。これは会社が自由に決めることではなく、法律により絶対に支給しなければなりません。

2010-05-28 08:24:34
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法】Q:求人広告に書かれていた金額より安い給料。ダマされた! ⇒ A:虚偽の求人広告をした雇い主は刑事処罰されます(職業安定法65条)。また、「事実に反する労働条件を信じさせてしまう説明は、雇用契約上の信義に反する」として、慰謝料を命じた判決もあります。 まずは労使交渉を!

2010-05-28 16:19:47
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法】Q:3年間働いた職場を退職します。ずっと朝から晩まで働いたのに残業代はゼロ。請求すると、店長は「今さら、昔の残業代なんて払わない」と拒否…⇒A:残業代は過去2年分さかのぼって請求できます。(それ以前は時効) 退職後も支払われない場合、14.6%の遅延利息を請求できます。

2010-05-29 11:44:06
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法】Q:「解雇する。だから退職届を書きなさい」と言われた。⇒A:退職したくなかったら、退職届を書いてはダメ。解雇ではなく、「従業員による自発的な退職」になってしまうからです。法律上有効な解雇ができない場合に、「解雇ではない」という形をとる目的で退職届を書かせるのです。

2010-05-29 19:06:52
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法】Q:有給休暇を取ったら、後で上司から「給与を引くぞ」、「手当を減額する」と言われた!⇒A:完全に違法です。有給休暇の取得を理由とする不利益扱いは禁止されています(労働基準法136条)。有給休暇の取得は労働者の権利であり、有給休暇を取れなくするような圧力は許されません。

2010-05-31 09:45:32
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法】Q:派遣で働いてます。いきなり派遣先から契約解除といわれた…。⇒A:正当理由なく派遣先が契約解除することは禁止されてます(派遣法27条)。派遣元も、違法な契約解除を容認することは許されません。契約解除は「解雇の正当理由」(労働契約法16条)に当たらず、解雇は無効です。

2010-06-01 12:00:44
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法】Q:女性だからという理由で、同じ仕事をしている男性より給料が安い!⇒A:明らかに違法です。「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」と法律に明記されてます(労働基準法4条)

2010-06-02 10:44:24
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法】Q:不況という理由で、採用内定が取消された…。⇒ A:内定当時に予測不可能だった事実が生じ、内定取消が合理的かつ社会通念上相当といえる場合のみ, 内定取消は可能です。不況は長く続いており、予測不可能な事実とはいえません。取消は違法かつ無効です。

2010-06-03 15:54:26
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法】Q:「会社の業績悪化」という理由で、採用内定が取消された。⇒A:1つ前のツイートのとおり、内定取消は「合理的&社会通念上相当」な場合のみ可能です。業績悪化は、就職予定者ではなく経営者の責任によるものですから、これを理由とする内定取消は違法かつ無効です。

2010-06-03 15:56:20
大前 治(弁護士) @o_omae

【労働法】Q:職場で労働組合(ユニオン)を作りたいけど、会社が組合との労使交渉に応じるか心配。⇒ A:労働組合は団体交渉する権利を保障されており(憲法28条)、雇い主が団体交渉を拒否することは「不当労働行為」であり違法です(労働組合法7条2号)。労働組合は強いのだ! 

2010-06-04 23:50:48
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