アローの立場
ibid. p.106 【基本的には判断は諸帰結に基づくという点で,私は功利主義と立場を共有する。〔…〕私は権利とは,ある人をより高い効用レベルまで高める手助けをする取り決めであると考える。(中略)つまりアローは功利主義的立場から,諸権利がそれ自体で存在意義があるとは考えない。】
2018-10-17 21:58:14アローの議論は功利主義的ではない. 権利それ自体の存在意義を認めないのは帰結主義者だからであって功利主義者だからではない.
2018-10-17 22:07:01なぜわざわざ「功利主義と立場を共有する」という言い方をしているのか考えればよい. これは帰結主義という点で功利主義と立場を共有するということだろう.
2018-10-17 22:11:04アローは権利を個人効用を増大させるという帰結を齎すための規則として評価している. ここでは個人効用について言及しているが, 全体の効用については言及していない. したがって厚生主義は必要だが総和主義は必要ない.
2018-10-17 22:12:53p.189 【アローは個人行為を帰結主義的に評価する(中略)帰結主義によれば,行為はそれによってもたらされる帰結によって評価され,区別される。選択対象である社会状態を個人選好に従って選ぶ行為は,その状態を帰結として実現するための行為である。】
2018-10-18 05:42:31アローが帰結主義者だとしても, 分析対象たる諸個人を帰結主義者としてモデル化することは正当化されない
2018-10-18 05:46:49すなわち, アローにとって (同じ帰結を齎す故に) 同一なひとつの行為を, 分析対象たる個人が異なる複数の行為として扱い, それらの行為の間に「無差別」以外の選好を持つということは考えられる
2018-10-18 05:46:58権利それ自体の効用
権利の存在それ自体が帰結に影響を及ぼすことがある. 室内で跳躍するわけでもないのに天井の高い家は無駄だろうか. そんなことはない.
2018-10-18 00:04:52同じこと無限回言ってる
些細な行為の自由の価値を理解しない者は「天井の高い建物」と「天井が身長すれすれの高さの建物」の価値の差異を理解しない
2018-05-21 09:07:18数学の限界
ibid., p.31 【もしその時々の選好順序をもつ選択主体の時系列的な集合が実際の個人の全人格を表すならば,その選好順序の集合は個人の全行動を表すことができるであろう】できない
2018-10-16 12:10:19p.186 【次章ではまず,個人の精神は数学では完全に表現できないこと,それは数的な連続性と対比された「直観的連続性」という性質をもちうることを,数学的手法によって明らかにする。】頑張ってほしい
2018-10-18 05:26:44こういうデタラメだが方向性のある文章を何百ページも書き連ねる能力 (とそれを博士論文として提出して出版するエムピー) ってどうやったら身に付くの
2018-10-18 05:32:51p.197 【無限集合である普遍集合 X は,さらに (一) X が可算無限集合(たとえば自然数の集合)のケースと,(二) X が非可算無限集合すなわち連続的な無限集合(たとえば実数の集合)のケースに分類される。】いきなり選択公理と連続体仮説が前提される
2018-10-18 06:06:52pp.197-198 【アローの社会状態の定義によれば,選択肢はそれぞれ任意の要素を伴う集合として定義される。もしこの定義によってすべての社会状態を明示化できるとすれば,すべての集合の集合が存在することになる。】なぜ?
2018-10-18 06:09:37p.189 の記述によれば社会状態とは選択肢のことだったのだから, すべての集合の集合が存在することは導かれないのでは
2018-10-18 06:18:54p.198 【「絶対無限の多数」はジョージェスク=レーゲンのいう「直観的連続性」のことを示し,「集合」は「可算無限集合」を示すと考えられる。】なぜ?
2018-10-16 12:51:39