【備忘録】(国際)慣習法の有効性についてのぺんぎんさんとの戯れ

ひさびさにペンギンさんと戯れてみました。結構長いやり取りなので、お時間がある方はゆるくお読みください。
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独白、毒吐く🐟️わきまえない養殖 @dokuhaku_dkhk

@ka1206 分かっててツイートしているんでしょうけれど、貴殿のフォロワーさんたちが誤認されないようにあえてリプしときますね。S40年の「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」で、両国は両国民の請求権に関する問題は全て解決済みだと確認しています。 pic.twitter.com/KczhDC4qdn

2018-10-31 08:59:45
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@specialcat0 @ka1206 日本と韓国という2つの「国」は「国民(=民の問題)」を代表して本協定を結んだんですよ。したがって、本協定の効果は「国民」にも帰属します。本協定にも「国民(法人を含む。)」ってありますよね、読める?

2018-10-31 09:34:48
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@specialcat0 @ka1206 韓国政府は韓国民を代表して協定を結んだんですよ。韓国政府が韓国民の合意を取らずに勝手に日本と協定を結んだとするなら、それは韓国内の問題(=韓国政府の過失)で、請求の相手方は韓国政府とするのがスジです。にもかかわらず、本訴訟が自体が成り立ってしまうという韓国の司法がおかしいのでは?

2018-10-31 09:56:15
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@specialcat0 @ka1206 ええ、ですから日本国民の代表たる日本政府は、「国際法に照らしてありえない判断だ」という声明を出し、駐日韓国大使を呼びつけて抗議しているではありませんか。これは至極当然な反応で、日本国民である私も全く同意です。

2018-10-31 10:08:25
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@specialcat0 @ka1206 「当時の政府は、国民を代表していたわけではない」という理屈が通るなら、「大日本帝国は、当時の国民を代表していなかった。よって大日本帝国が引き起こした損害は、現日本国が引き受ける必要はない」ということもまかり通ってしまいますよ?

2018-10-31 10:14:22
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@specialcat0 @ka1206 喩え話をしただけなのに、それをメインに据えて話をそらそうとしないでくださいね。このようなはぐらかしをするなら、今後喩え話は控えます。 ポイントは、当時の政府がどうであれ、その決定の効果は国民に帰属するのです。ですので、当時の韓国政府が結んだ協定の効果は、韓国民に帰属します。

2018-10-31 10:31:46
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@specialcat0 @ka1206 「民間人の被害者が企業を訴えることは、何も違憲や国際法に反さない」これは一般論ではそのとおりです。しかし1965年日韓協定では「請求権に関する問題は…完全かつ最終的に解決された」とし、以後の請求権(国民を含む)を放棄しています。条約・協定は国内法の上位に立つものです。

2018-10-31 10:43:31
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@specialcat0 @ka1206 まとめて回答しますね。「民間人の被害者が企業を訴えることは、何も違憲や国際法に反さない」はそのとおりです。これは一般法に当たります。しかしながら、日韓協定では個人の請求権の放棄を両国が確認しました。これは特別法に当たります。特別法は一般法よりも優先されます。(続きます)

2018-10-31 11:23:08
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@specialcat0 @ka1206 (リプライ続き)特別法(2国間協定)は一般法に優越するはずなのに、今回の勧告最高裁は一般法を特別法(2国間協定)に優先させてしまっているのが問題ないのです。

2018-10-31 11:25:20
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@specialcat0 また、たとえ話の揚げ足取りをされてしまいました。私のミスです。極力たとえ話をするのは控えます。無駄に突っ込まれるだけですので。

2018-10-31 11:35:02
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@specialcat0 @nabeteru1Q78 日本と韓国という2つの「国」(の政府)は「国民国民(法人を含む。)」を代表して本協定を結んだんですよ。したがって、本協定の効果は「国民」にも「法人」にも帰属します。本協定にも「国民(法人を含む。)」ってありますよね。

2018-10-31 09:37:16
(TT) @H0oyxd

@dokuhaku_dkhk @specialcat0 @nabeteru1Q78 これは国と国では、ですよね。 今後も、紛争を利用して不当に利益を得た法人に、紛争後、どんどん賠償金を請求したら良いんだわ。凄い抑止力になる。

2018-10-31 11:08:07
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@H0oyxd @specialcat0 @nabeteru1Q78 「国民と法人を代表した日本政府」と、「国民と法人を代表した韓国政府」の合意内容は、「日本が3億ドルを韓国に包括的にい払うことで完全な解決とし、以後の個別請求権は認めない」ということです。国民を代表した政府間の合意ですので、その効力は国民に及び、個人の請求権は放棄されています。

2018-10-31 11:58:29
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@specialcat0 @H0oyxd @nabeteru1Q78 何度も申し上げましたが、おわかりいただけるまで何度も繰り返します。 国家間の合意は、その国民に対して法的拘束力をもちます。「個人と政府は別だ」といくら言い張っても、法的な関係は変わりません。日韓協定で「請求権に関する問題が…最終的に解決された」以上、個人の請求権はありません。

2018-10-31 14:15:12
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@specialcat0 @H0oyxd @nabeteru1Q78 何度も申し上げますが、国家間の合意は、その国民に対して法的拘束力をもちます。合意文書の文言にはっきりと「国民」と記されている以上、これはなおのことです。 条約は各国内で承認されれば法的拘束力があります。日韓協定は韓国では違憲だとされたんですか?されていませんよね。

2018-10-31 15:05:23
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@specialcat0 @H0oyxd @nabeteru1Q78 ペンギンさんが認めなかろうと、国際慣習上は条約は国内法の上に位置します。 このことは国際慣習であって文章化はされていませんが、慣習法として機能しています。文として記されたもの(=法律)だけが法ではありません。国際慣習も法として機能します。

2018-10-31 20:51:14
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@specialcat0 @H0oyxd @nabeteru1Q78 法には文章化された成分法と、文章化されていない不文法があり、前者の代表が法律、後者の代表が(制定法以外の)慣習です。不文法は、文章化せずともわかりきっているから成分法になっていないだけのことで、慣習といえども法(規範)としての効力を持ちます。これは、法学部1年生レベルの知識です。

2018-10-31 21:27:12
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@specialcat0 @H0oyxd @nabeteru1Q78 私のツイを読み、一般的な読解力があれば、そのようなリプが返ってくることはないはずですが。 法治国家とは、法の支配がなされてる国家のことです。法とは、成分法たる法律のみならず、慣習法や条理などの成文化されていないものも含みます。「法=法律」ではなく、「法=法律・慣習・条理等」です。

2018-11-01 00:30:45
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@specialcat0 @H0oyxd @nabeteru1Q78 いくらぺんぎんさんが認めたくなくとも、このことは法学部1年が読む-法学入門の教科書の第1章に書かれている、法学の大前提です。この大前提のもとに、法治国家では法による支配がなされています。ぺんぎんさんが認めたくなくとも、そうなっているのです。

2018-11-01 00:49:39
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@specialcat0 @H0oyxd 習慣ではありません、慣習です。まさか、両者の違いもおわかりにならないってことはありませんよね。 慣習は法源として認められています。というか、むしろそれまであった慣習を、近代において改めて文章化したのが法律なのであり、むしろその期限は法律よりも古いのですよ。

2018-11-01 00:57:45
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@specialcat0 @H0oyxd 「法」と「法律」は別の概念で、法律は法に含まれる一要素だということは再三ご説明しました。にもかかわらず、ぺんぎんさんが依然として法と法律を混同なさっているのは、意図的ですよね。 慣習法は「法律」ではくとも「法」であり、法的拘束力の根拠となります。このことも何度も申し上げました。

2018-11-01 01:10:23
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@specialcat0 @H0oyxd また法律と法を混同しています。正しくは「法律以外にも慣習法も法となりうる」です。 アメリカの話など一切しておりません。はぐらかさないでくでさい。出発点は、国家間では国際慣習が法源となるといことでした。手っ取り早くまとめているサイトを発見しましたのでご一読ください。

2018-11-01 01:25:45
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@specialcat0 @H0oyxd 国際慣習法については、ペンギンさんも納得できるような簡潔な書き方でよくまとめられています。 d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%F1…

2018-11-01 01:26:58
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@specialcat0 @H0oyxd 「どの国もが合意するような慣習」が慣習法←これはそのとおりです。 「国家間の合意の効果は、当該国の国民・法人に帰属する」←これも「どの国もが合意するような慣習」であり、国際慣習法として機能し、長年に渡りこの慣習法(大原則)に基づいて条約等が結ばれてきたわけです。

2018-11-01 01:39:32
独白、毒吐く🐟️わきまえない養殖 @dokuhaku_dkhk

@specialcat0 @H0oyxd まだご理解いただけてないようなので再度申し上げます。 国際慣習法は、成文法でなくとも法であり、法的拘束力があります。 ↓ 「国家間の合意の効果は、当該国の国民・法人に帰属する」という規範は国際慣習法として国家間で認められています。 ↓ したがって、上記規範は法的拘束力があります。

2018-11-01 11:37:45