法律家と非法律家同士の対話が成立するのかの事例研究

一般人の口が悪い事例かもしれませんが、内容だけで判断してみましょう。
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はらみはま @378um4

@TrinityNYC 例え話をさせて下さい。 返済期限が来ている借金をしている女性は、貸主の男性からセックスさせてくれないと訴えると言われ、嫌々応じた。 この場合、セックスを強要してはいますが、本質は脅迫だと思います。むしろ、これが体を無理やり押さえつけてする強姦と同罪だとするのには違和感があります。

2019-05-15 03:16:12
はらみはま @378um4

@TrinityNYC もし同罪だとしてしまえば、むしろ、体を無理やり押さえつけるという非常に乱暴な強姦の本質的要素を過小評価することになると思います。 それは、違法性の高い行為を重く処罰するという発想とは逆で、本末転倒ではないでしょうか。 以上の理由から私は要件を緩やかにするのには直ちに賛成できません。

2019-05-15 03:22:12
TrinityNYC @TrinityNYC

@378um4 仰る意味はわかります。ただ、このケースの場合、実害が及んでいた時期は、被害者が未成年のときだったわけで、日本の法律でも、同意の有無に関わらず、Statuotry Rapeとして扱われるのではないですか?アメリカですと、Statutory Rapeは数年さかのぼり起訴が可能です。日本は違うのかな。

2019-05-15 03:24:46
はらみはま @378um4

@TrinityNYC 日本だと13歳未満の場合は、性交の事実のみで強制性交等罪が成立します。そもそも、日本は16歳で結婚ができますので…

2019-05-15 03:30:51
TrinityNYC @TrinityNYC

@378um4 わたしは13歳という年齢が合意年齢としては低すぎると思うので年齢を引き上げて欲しいし、さらに、強制性交等罪も過去にさかのぼり(告発した時点の年齢が合意年齢を過ぎていても、実際にその害が及んだ時点では合意年齢に達していなかった場合に)告発→起訴ができるようにしてほしいです。

2019-05-15 03:33:49
はらみはま @378um4

@TrinityNYC それを引きあげてしまうと、その年齢未満の人の性交を一切禁止してしまうのと同じ効果があります。 それは、中学生で恋人と体の関係にある人も現にそれなりにいるので、実態に即していないような気がしますし、人それぞれ・多様性の否定になるように思います(もっとも条例はありますが)。

2019-05-15 03:41:51
はらみはま @378um4

@TrinityNYC ちなみに日本でも、被害申告時ではなくて、問題とされている行為がなされた時点の年齢が基準ですよ。

2019-05-15 03:42:52
TrinityNYC @TrinityNYC

@378um4 日本では実態に即していないかもしれませんが、アメリカでは、ほぼ15~17歳です。私が住むNY州でも16歳です。別に「禁止」にはなってませんが、15歳の少年を、そこに同意があろうとも、買うような犯罪人は厳しく処罰されます。それを言っているのです。

2019-05-15 03:46:23
TrinityNYC @TrinityNYC

@378um4 では、教えてほしいんですけど、なぜ、今回のケースでは、未成年の段階でそれが起こっていたというのは認めているのに、完全に無罪になったのでしょうか?それは訴状には関係ないから、そういうことですか?

2019-05-15 03:47:21
はらみはま @378um4

@TrinityNYC 売春に関しては、日本でも規制されていますよ。 先ほどの13歳未満というのは、売春ではなくて、いかなる性交であっても、という意味ですので、これを処罰するということはすなわち「禁止」することになると思われます。

2019-05-15 03:50:26
はらみはま @378um4

@TrinityNYC 中2の当時、被害者は13歳未満ではないからです。13歳未満なら、性交の事実だけで有罪です。 未成年かどうかで犯罪の成否が異なる罪で起訴されてはいなかったので、未成年かどうかはそもそも関係がありません。

2019-05-15 03:52:52
TrinityNYC @TrinityNYC

@378um4 もう一度言いますが、米国の場合、合意年齢は15~17歳(州によりことなる)ですが、米国のティーンの最初の性体験は14歳より若いことが調査でわかっています。そこに犯罪性が無い場合、「いかなる性交も禁止」なんて現実的にできようがないんですよ。いま問題になるのはそこに犯罪性があった場合です。

2019-05-15 03:52:52
TrinityNYC @TrinityNYC

@378um4 いかなる性交も禁止になるから非現実的ではない、というなら、なぜ、米国ではそんな非現実的ではないルールで合意年齢を設定してるとおもいます?

2019-05-15 03:53:55
TrinityNYC @TrinityNYC

@378um4 ですから、わたしがさっき申し上げたように、13歳よりも引き上げるべきだ、といってるのです。どうも話が通じないようなので、ここらへんでやめときます。

2019-05-15 03:54:51
はらみはま @378um4

@TrinityNYC あなたのいう「犯罪性」というのが、何を指すのか、アメリカのモデル州法を見たことがないので分かりかねます。 普通に考えたら、犯罪性があれば、年齢関係なく犯罪でしょう。"犯罪"性があるわけですので。

2019-05-15 03:56:24
TrinityNYC @TrinityNYC

@378um4 買春行為は犯罪です。この父親のケースも犯罪でしょう。たとえば14歳同士のクラスメート同士で好きになり性的関係になった子達も合意年齢に達していないのなら犯罪だ、とあなたは言いたいわけですよね? でも米国では、現実では合意年齢より低い段階で性行為を経験してるのです。

2019-05-15 04:00:04
はらみはま @378um4

@TrinityNYC (行為時の年齢が問題となるなら)"なぜ今回のケースでは…?"というご質問でしたよね?今回の事例の話(現行法が適用される)だと思ってお答えいたしました。 13歳より引き上げるべき、というのは、今回の事例での話ではなく、立法をどうするか、という別の話ですよね? どういうことでしょうか?

2019-05-15 04:00:10
TrinityNYC @TrinityNYC

@378um4 そこは了解しました。 で、わたしは、現行法では対処できないらしいから、立法府に働きかけよう、司法は法律をつくるひとたちじゃないんだから、と、さっきからずっとそう言ってるんですけど???

2019-05-15 04:01:26
はらみはま @378um4

@TrinityNYC それは、買春の場合とそうでない場合とで事情が異なっているので、日本の刑法の13歳未満の話とは別の話ですよ。 日本の刑法で、13歳未満に対して禁じられているのは、買春かどうか(すなわちあなたのいうところの"犯罪性"の有無)に関係なく全ての性交です。

2019-05-15 04:06:38
TrinityNYC @TrinityNYC

わたしは、日本の13歳という年齢は低すぎると思う。法的な合意年齢を13歳から米国並み(15~17歳)に引き上げるべきだと思う。もしそうなっていたら、あの父親の場合は、少なくとも、いやおうなく、Statutory Rape と判断されていますよね、ちがいます? 中二の段階では日本ではSRを問えない。

2019-05-15 04:07:43
はらみはま @378um4

@TrinityNYC はい。先ほどのそう仰っていたのは承知しています。私はそれに対して、乱暴さを過小評価することになるから、強制性交等罪の成立要件を緩和するのには反対だと申し上げました。

2019-05-15 04:08:34
TrinityNYC @TrinityNYC

@378um4 ですから(もう何度目ですかね、ですから、というのは。苦笑)13歳という年齢を引き上げるべきだと【わたしは】思う、と言っているのです。米国のように。法律体系が違うのでしょうから、アップルとオレンジを比べてるようなもんですね。

2019-05-15 04:10:06
TrinityNYC @TrinityNYC

@378um4 つまり、「乱暴さ」の度合いでいうと、日本のこのケースは、「抑えつけて無理やり強姦したケース」と異なる、というお話でしたよね。乱暴さの強弱ね。

2019-05-15 04:11:38
はらみはま @378um4

@TrinityNYC ですから、アメリカの合意年齢の15-17歳とやらはどうやらあなたの話では、単なる性交ではなくて、犯罪性のある性交のことのようですから、日本の単なる性交についての13歳と比較するのはおかしいですよ。といってるわけです。

2019-05-15 04:12:53
TrinityNYC @TrinityNYC

@378um4 そう、わたしも、いまそう言いましたよ。アップルとオレンジを比較するようだね、と。Apple vs Orangeという言い回しの意味、わかります?

2019-05-15 04:14:16
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