タニタの働き方革命が炎上!「どうか学生さんは知識武装してくれ」「間違いなくブラック企業」

「タニタの働き方革命」という書籍や日経の記事で公表されたタニタの新しい経営。その内容について、弁護士や会社員から大バッシング!どういう内容なの?どこが問題なの?といった疑問を総まとめ!
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事の発端はタニタの中の人のツイートから

株式会社タニタ @TANITAofficial

私、退職「させられた」わけではないですよ。 自分の意志で退職しました。

2019-06-22 14:22:32
kyosan @maruru923

@TANITAofficial 今日はエイプリルフールではないよ!😫😫😫

2019-06-21 20:38:35
あきお @itoxine

@TANITAofficial ちょっとなに言ってるかわからない

2019-06-21 20:41:42

このツイートに皆さんもびっくり!けれど実は…

株式会社タニタ @TANITAofficial

6月26日に発売される「タニタの働き方革命」というビジネス書にも書かれますが、私タニタ公式は、株式会社タニタを退職してフリーランスとなりました。そして、引き続きタニタ公式を担当しております。このような働き方をしている者がタニタには数10名います。 pic.twitter.com/J6XBFNwZPI

2019-06-21 20:41:44
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株式会社タニタ @TANITAofficial

「社員から個人事業主になる制度」について、会社から強制されることはありません。メリット、デメリットを認識した上で移行しようとする社員は年々増えています。私もそのひとりです。

2019-07-21 18:00:46
株式会社タニタ @TANITAofficial

タニタでは社員の意思で、社員から個人事業主へ転換できます。私もこの制度を利用していますが、働く場所や時間を選ばないことや、外部の仕事もできる点でメリットも多いです。もちろんデメリットについての対策もしています。詳しくは「タニタの働き方革命」を読んでみてください pic.twitter.com/R4YzKp5gfg

2019-08-13 08:47:42
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日本経済新聞 電子版(日経電子版) @nikkei

デキる社員はフリーランスで タニタ式「働き方革命」 style.nikkei.com/article/DGXMZO…

2019-07-25 14:32:00

日経の記事をまとめると…

(1)タニタ社員のうち、希望する人と新しく「業務委託契約」を結ぶ。
(2)独立する前まで取り組んでいた仕事は「基本業務」として引き継ぐ。
(3)社員だった頃の給料をベースに「基本報酬」として金額を決める。(保険料、交通費、福利厚生費なども込み!)
(4)基本業務に収まらないような仕事は「追加業務」としてタニタが発注、成果に応じて基本報酬とは別に報酬がプラスされる。
(5)タニタとしての仕事は最低3年。その後は引き続きタニタの仕事をするのもよし、タニタ以外の仕事を受けるのもよし。
(6)就業時間、場所の縛りはないので出退勤は自由。
(7)確定申告などはタニタが支援。

しかし、この制度について批判が殺到!

嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara

酷いね。 個人事業主になるメリット、労働者なし。 労働契約のママで、成果給部分の賃上げすればよいだけ。 なお、個人事業主をうたっても、法的には労働者性が肯定される可能性もあり、タニタは法的リスクを抱えます。business.nikkei.com/atcl/gen/19/00…

2019-07-20 08:21:47
朽木鴻次郎 @kuchiki_kohjiro

びっくり!タニタってこんなことをする会社なんだ。こんなことをしてはダメだと思う。乗ってはいけないと思う。雇用関係では社員は法律の手厚い保護がある。請負や委任関係では、ほぼほぼ全く保護されない。 business.nikkei.com/atcl/gen/19/00…

2019-07-20 08:47:58
今泉義竜(弁護士・東京法律事務所) @i_yoshitatsu

いつでも解雇できて、24時間働かせることが可能になるので経営者にとってはメリットはありますが、労働法の悪質な脱法行為に他なりません。経営者のモラルハザードが進んでいるように思います。 タニタ社長「社員の個人事業主化が本当の働き方改革だ」 business.nikkei.com/atcl/gen/19/00…

2019-07-20 10:14:36
加藤藍子🌍ライター・編集者 @aikowork521

こんなん始めてるの記事で初めて知ったがメチャクチャすぎ。新卒にも広げるつもりって……どうか学生さんは知識武装してくれ。スキルもキャリアも豊かなプロだってぽーっとしてたら搾取されかける日本社会なのに…… タニタ社長「社員の個人事業主化が本当の働き方改革だ」 business.nikkei.com/atcl/gen/19/00…

2019-07-20 20:57:35
Hajime Y @hajimey

そもそもこの社長の発言の何がおかしいかというと、働き方改革の目的は労働生産性の向上であって、たくさん働きたい人をたくさん働かせることではないという、基本のキがズレてるということ。 タニタ社長「社員の個人事業主化が本当の働き方改革だ」 business.nikkei.com/atcl/gen/19/00…

2019-07-20 21:48:24

この制度の何が問題かというと、労働基準法9条における「労働者としての定義」にあてはまり、タニタのやっていることは個人事業主の形をとった社員、つまりは偽装請負という違法行為の可能性があるから!

そもそも、個人事業主と労働者の違いって?

労働基準法 第九条

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

この定義に当てはまれば労働者ということになります。

ただし、実際のところ二つの要件で明確に判定することは難しいため、以下の判断基準が用いられることが多いです。

「労働者」の判断基準

① その仕事を会社から依頼されて、その依頼を断れるかどうか。
② 業務を行う上で指示や監督がないかどうか。
③ 拘束性(時間や場所の指定)がないかどうか。
④ 本人に変わって(補助者などが)その仕事をしてもよいか。
⑤ その会社からの仕事以外に、他社からの仕事を受けてもよいか。
⑥ 仕事量的に余裕があり、その会社以外からの仕事も受けることができるか。
⑦ 報酬が固定給(生計が維持できる程度の固定額部分がある)ではなく、完全に成果として支払われているかどうか。
etc..

→以上の判断基準がそれぞれ満たされない場合、「労働者性がある」と判断され、契約上は個人事業主であっても「労働者」として認められる!

(参考)労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」1985

それを踏まえた上で、タニタの制度を見直してみると…

弁護士ドットコムニュース @bengo4topics

健康機器メーカーのタニタは、社員が「個人事業主」として独立することを支援する取り組みをおこなっています。しかし、嶋崎量弁護士はこの取り組みに疑問を投げかけます。 bengo4.com/c_5/n_9998/

2019-08-12 09:57:03
嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara

タニタの件で取材していただきました。 使用者が労働者を個人事業主にして、労働法の適用を免れようとするのは、古典的な脱法手法なのでご注意。 twitter.com/bengo4topics/s…

2019-08-12 13:26:00