現在のところ日本政府は非実在規制は否定を明言、また今回の国連の動きは拘束力もないので直ちに規制する動きにはならないと思われますが、予断は許しません。詳細は下記まとめを参考に
以下、現在のところの動きについて
【いよいよ明日!】 講演会「子どもの権利条約と表現規制に関する整理と展望」 日時:2019年8月24日(土) 19時から 場所:文京シビックセンター スカイホール 講師:平野裕二さん(ARC代表) jfsribbon.org/2019/07/blog-p…
2019-08-23 09:12:55平野裕二さん講演会「子どもの権利条約と表現規制に関する整理と展望」に来ています。 pic.twitter.com/0zCUfgsABj
2019-08-24 19:14:33内容メモ。 国連・子どもの権利委員会の勧告は従う義務はない。しかし、批准した国が従わない場合はその理由についての説明責任を負う。
2019-08-24 19:33:19OPSC(選択議定書)では児童ポルノの単純所持は犯罪化していない。しかし、その後の委員会では犯罪化を求めている。また、児童ポルノの製造や消費の増減の情報を報告することも求めている。
2019-08-24 19:33:19児童ポルノ関連の国際条約。 2003年欧州連合では「実在の子ども」に加えて「非実在の子ども」を「児童ポルノ」とする。そして製造・配布に加えて「所持」も入った。ただし私的利用のみの場合は犯罪としないことも認められた。
2019-08-24 19:34:122011年欧州連合 「写実的な画像も児童ポルノの概念の対象」とした。また、最低として求める量刑も記載。 欧州系の条約まとめ。単純所持、非実在の子どもの児童ポルノも犯罪とすることを求めている。
2019-08-24 19:35:262016年のルクセンブルクガイドライン。児童ポルノという言葉ではなく「子どもの性的虐待表現物」と呼ぶことを提唱。また、漫画やアニメを含む、デジタル的に生成された表現物にも「市場の維持に寄与」「子供の性的対象化に対する寛容の文化を作る」と指摘。ただし犯罪化すべきとまでは言っていない。
2019-08-24 19:35:262019年 国連・子どもの権利委員会「実施ガイドライン草案」 視覚的表現物に限らず、音声、文章、彫刻なども含む。バーチャルな表現も需要を煽るものとしている。
2019-08-24 19:52:22ただし「性的目的による」か定かでない場合は文脈を考慮する必要がある、とも。単純所持の犯罪化を強く勧告。 子ども自身が作った「自己生成の性的コンテンツ」には配慮も。 草案後の正式版は9月頃(?)決まる。路線はだいたい今の感じになる。
2019-08-24 19:52:222019年 国連・子どもの権利委員会による、日本の報告書に対する所見。 児童ポルノについては「性的活動に活動に従事する子どもの表現の製造などに加えて閲覧・所持も犯罪化」することを勧告。 いわゆる「JKビジネス」などの商業活動を禁止することも勧告。
2019-08-24 20:08:09他の国に対しての国連・子どもの権利委員会からの所見。 2010年ベルギーに対して。ベルギー国内法の定義が視覚表現に限られていることを懸念。 2011年スウェーデンに対して。文章や音声が禁じられていないこと、個人的閲覧用の制作と所持が例外とされていること、輸出入が禁じられていないことを懸念。
2019-08-24 20:08:092015年スイスに対して。性的目的で子供を勧誘することや性的写真・メッセージを交換することを禁止していないこと、16歳までの子どもしか保護の対象としていないことを懸念。
2019-08-24 20:08:10講演会終わり 私はまさに子どもの権利条約の保護対象であるわけでありますが、非実在青少年の規制には反対しております。 私と同様に、非実在青少年の規制に反対しているこども達もいます。
2019-08-24 21:03:51おまけ、講演会にこられた議員の方々まとめ
中野区議 森たかゆき(@moritakayuki)さんの姿も。 pic.twitter.com/Ua2UTBZiqn
2019-08-24 19:14:39武蔵野市議 やぶはら太郎(@t_yabuhara)さんもいらっしゃいました。 pic.twitter.com/szx9rfcyDp
2019-08-24 20:47:27