カルマラポッチョ法学講座(親権定義編)2019.10.08版

親権とはカルマラポッチョであり、専門家が定義するものではないらしい
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木村草太 @SotaKimura

東京都立大学教授(憲法学専攻)です。 『平等なき平等条項論』『憲法の急所』『キヨミズ准教授の法学入門』『憲法の創造力』『憲法学再入門』『未完の憲法』『憲法の条件』『憲法という希望』『子どもの人権をまもるために』『社会をつくる「物語」の力』『ほとんど憲法』『憲法学者の思考法』『「差別」のしくみ』など。

blog.goo.ne.jp/kimkimlr

木村草太 @SotaKimura

「面会場」の利用に、猛烈な拒否反応を示す共同親権推進派。「意見対立する相手と折り合いをつける」という発想が皆無では、子どもに会うのもより困難になるだろうに。。。 だいたい、「親子の自然な交流」を「法律によって目指す」というのも、「天然の人工芝」のような主張で、支離滅裂。

2019-10-02 20:25:32
川村真文(弁護士 大阪) @K_masafumi

大阪の弁護士。 箕面高校・京大法学部卒。 大学時代は空手道部。 留学経験(シカゴのノースウェスタン大学ロースクールでLLM(Hons))とニューヨーク州(弁護士)資格と海外(シンガポール)勤務経験あり。 仕事のことはつぶやきません。

simpral.com

川村真文(弁護士 大阪) @K_masafumi

法律論は「憲法上どのような権利が守られるのか」が出発点ですよ。 憲法上の権利あり⇒その実現が要請される。 米国では"a parent's right to "the companionship,care, custody and management of his or her children" is an interest "far more precious" than any property right." だそうです。 twitter.com/SotaKimura/sta…

2019-10-03 08:46:17
川村真文(弁護士 大阪) @K_masafumi

憲法学者に法律論の順番を説かないといけないとは・・・。

2019-10-03 08:53:17
木村草太 @SotaKimura

共同親権を主張する人から、「子どもの権利」としての「共同親権」を主張する人がいるようなので、条約の該当箇所を引用しておくね。

2019-10-04 22:21:18
木村草太 @SotaKimura

児童の権利に関する条約 第9条 1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。

2019-10-04 22:21:18
木村草太 @SotaKimura

このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。

2019-10-04 22:21:18
木村草太 @SotaKimura

2 すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。

2019-10-04 22:21:18
木村草太 @SotaKimura

3 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。

2019-10-04 22:21:18
木村草太 @SotaKimura

以上の条約の文言を読んで、「重要事項決定権」を父母が共同行使しなければならない、と解釈する人はいないだろう。面会交流がもっとスムーズにできるように、国は離婚家庭への支援をした方がいいとは思う。

2019-10-04 22:21:19
木村草太 @SotaKimura

子どもの権利との関係で、日本の離婚制度に問題があるとすれば、12条の「意見表明権」か。協議離婚において、子どもの意見表明の機会が、制度的に担保されているとは言えないように思う。 まぁ、これも、「離婚後共同親権」とは、何の関係もないことだけれど。

2019-10-04 22:21:19
木村草太 @SotaKimura

「現在発生している問題」を明確にして、「問題の原因」を的確に把握する練習をするのでしょうね。「議論対象の定義を明確にする」、「因果関係と相関関係・前後関係を混同しない」を徹底するだけでも、かなり効果はあります。 どんな学問でも、きちんとやれば、見につくと思います。 twitter.com/lsdp1973/statu…

2019-10-06 12:43:23
木村草太 @SotaKimura

木村草太の憲法の新手(113)共同親権制度 推進論者は明確な定義を 報道には配慮も必要 | 沖縄タイムス+プラス ニュース | 沖縄タイムス+プラス okinawatimes.co.jp/articles/-/480… @theokinawatimesさんから

2019-10-06 15:14:33
地蔵菩薩 @ugB9y789fSM5THh

2009年に娘と引き離された父親。2018年に親権者変更で娘と同居し、娘はアメリカに留学し帰国し、韓国に留学し、今は社会人になった。更に娘は海外の大学院進学に向けて努力中

地蔵菩薩 @ugB9y789fSM5THh

言葉を発する時は気をつけなければいけない。言葉は他人を癒すものにも傷つけるものにもなるのだから。共同親権推進派も反対派も。

2019-10-06 22:52:50
地蔵菩薩 @ugB9y789fSM5THh

えーと、日本では年間約16万人の子どもが両親の離婚に伴い片方の親と断絶させられています。この問題の原因は単独親権一択制度にあると思います。共同親権制度(共同親権+単独親権)を採用している日本以外の先進国で、このような大量の親子断絶数を知りません。因果関係はあると推認できますが、如何? twitter.com/sotakimura/sta…

2019-10-07 08:03:45
木村草太 @SotaKimura

まず、あなたの言う「親子断絶」「共同親権」を明確に定義しましょう。 今回は、立法論の主張のようですので、「親子断絶」の状態にあると法的に認定する基準、「離婚後共同親権」を認めるための法的「要件」、離婚後共同親権にした場合の法的「効果」を明確にしてください。 twitter.com/ugB9y789fSM5TH…

2019-10-07 08:11:38
川村真文(弁護士 大阪) @K_masafumi

最初に定義があるはずないじゃん。 欧米諸国で採用されている(国によっても違う)共同親権の共通理念や基本的価値観に基づいて議論し、日本で共同親権を採用する場合の定義や要件や効果は具体的な立法段階での話。 立法されても明確でなく、その概念の定義を、裁判所がする場合もある。 twitter.com/SotaKimura/sta…

2019-10-07 08:29:44
木村草太 @SotaKimura

「定義があるはずないじゃん」とのこと。 つまり、このアカウントの「共同親権を導入しよう」という言葉は、「カルマラポッチョを導入しよう」という議論と同趣旨のようです。 *カルマラポッチョについては『憲法判例百選(第6版)』の徳島市公安条例事件解説参照。 twitter.com/K_masafumi/sta…

2019-10-07 08:39:23
川村真文(弁護士 大阪) @K_masafumi

「最初に」をあえてはずしたよね。 相手の書込みを変えて叩くのは詭弁の手法。 まあ、木村先生がやっている、単独親権の日本の現行法の概念に基づき共同親権を論じる(批判する)こと自体が詭弁。共同親権を論じるなら、せめて米国等、共同親権採用国の概念を使って論じないと。 twitter.com/SotaKimura/sta…

2019-10-07 12:33:55
川村真文(弁護士 大阪) @K_masafumi

憲法学者なのだから、そんな詭弁で煙に巻かずに、親の子についての権利について、米国での憲法論を踏まえ憲法論を展開してくださいよ。

2019-10-07 12:36:12
地蔵菩薩 @ugB9y789fSM5THh

@SotaKimura 法学者の先生に先ずは教えて頂きたい。アメリカ、ドイツと研究材料は沢山あります。それらの国々の憲法と親権(親責任、親の配慮権)、日本国憲法と親権の比較は大変興味深いですね。なお、立法事実は既に述べた、面会交流をしていない子が16万人いる(厚労省)、子どもの権利条約委員会からの勧告。

2019-10-07 08:35:35
木村草太 @SotaKimura

つまり、あなたは「親子断絶」という言葉の意味と、「共同親権」の定義が分からないということですね。 なお、面会交流については、民法766条の規定があり、政府も対応済みと説明しています。 twitter.com/ugB9y789fSM5TH…

2019-10-07 08:44:37
木村草太 @SotaKimura

具体的には 平成31年2月25日・衆院法務委員会 「面会交流の権利につきましては」「協議が調わなければ裁判所が定めるというふうに明文の民法で記載」(山下法相・当時) 「親の面会、そういう権利については」「対応をしている」(安倍首相) とのことです。

2019-10-07 08:44:37
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