山口貴士弁護士「あいちトリカエナハーレへの大村知事の対応は、憲法、地方自治法から見て非常に問題がある」
同意します。 人間の顔を焼くヘイト作品を許した愛知県知事には、如何なるヘイト作品も規制する正当性は無いと思います❗️ この国の「リベラル」を信じたい! twitter.com/otakulawyer/st… pic.twitter.com/U1WGC8ZwxI
2019-10-30 12:51:30日本人のための芸術祭あいちトリカエナハーレ2019『表現の自由展』には事前に会場を使わせるなという要請が反ヘイトな人から県や指定管理者宛に届いていたみたいだけど、最高裁判決が憲法上の人権である集会の自由を踏まえて「集会の目的や集会を主催する団体の性格そのものを理由として、使用を
2019-10-30 11:51:30@otakulawyer 同意します。 人間の顔を焼く作品の展示を許した愛知県には、如何なるヘイト作品も規制する正当性は無くなったと思います❗️ この国の「リベラル」を信じたい! pic.twitter.com/9wRgjgAcvh
2019-10-30 12:58:55@otakulawyer 天皇の顔を焼いたヘイト展示に疑問の声をあげた者のみが、外国の方へのヘイト展示にも疑問の声をあげられます。 左右のヘイトの連鎖が断たれる事を願います。 この国の「リベラル」を信じたい! pic.twitter.com/f29qrP9S8n
2019-10-30 13:10:20@otakulawyer その意見は必ずしも正しいとは言えない なぜなら、たとえ集会の自由が人権であったとしても、その集会の目的が誰かの人権を損なうものであるのならば、公共の福祉の観点から制限を加え得るから
2019-10-30 13:10:22@otakulawyer しかし実際の裁判では、施設の裁量権を幅広く認めていたりしません?「拒否したら裁判で負ける」とは限らないような……
2019-10-30 14:05:18@p97076 @otakulawyer 利用を差し止めして主催団体から訴えられた場合、憲法の「集会・結社の自由」のほうが理念法である「ヘイトスピーチ規制法」よりも優先される、という判決が出て敗訴するリスクを回避したと理解すべきでしょう。横から失礼しました。
2019-10-30 16:06:37@baramakisaresou @otakulawyer www-asahi-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.asahi.… ウィルあいちを含む県の各施設の利用要領には、「不当な差別的言動が行われるおそれ」がある場合には利用を不許可とする条項がある。 政治団体側は施設側の事前の確認に対し、「ヘイトスピーチは行わない」と答えたため、県は施設使用を許可していた。
2019-10-30 16:13:05@enmaai_2014 トリカエナハーレもヘイトに当たらず法的に問題なし、という 無駄に感じの悪い山口貴士弁護士の見解。 twitter.com/otakulawyer/st…
2019-10-30 16:26:50ヘイトデモとは違い、建物の室内で行われるヘイト集会の場合、ヘイトを話したい人と聞きたい人がいるだけだから、無理に聞かされる「囚われの聴衆」もいないし、生活の平穏を害することもなく、直接の被害者は存在しないので、無理に被害(集会の自由に対する対立利益) chunichi.co.jp/s/article/2019…
2019-10-29 21:24:40@otakulawyer 大村知事も津田大介氏もヘイトスピーチ規制法に違反してるからという理由で 法的手段検討と言ってますが、ヘイトスピーチ規制法違反だから施設貸さないのは合法と言えるのでしょうか。
2019-10-30 17:18:18@chichimama73 @otakulawyer ヘイトスピーチ規制法は理念法であり、個人に対しては努力義務以上を求めていないので、そもそも論として、施設利用者がヘイトスピーチ規制法違反に問われることは無い筈です。
2019-10-30 21:45:48@otakulawyer 私、それはわかる(気がしてる)。じゃないと、反戦とか護憲とかな内容の催しでも使用拒否されることとかがありになっちゃう。差別はものすごく嫌だけど、使用許可は正しい。ちょっと聞いただけでもひどい内容には悲しいし腹が立つけど、表現の自由を守るためにはしかたないのかなと。
2019-10-30 22:28:55