山口貴士弁護士「あいちトリカエナハーレへの大村知事の対応は、憲法、地方自治法から見て非常に問題がある」
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大村知事が日本第一党の展示を「明確にヘイト」と断罪した件、朝日新聞関西版の社会面にも掲載。 pic.twitter.com/bcyDAFGVQP
2019-10-30 07:28:21日本&カリフォルニア州弁護士,日英バイリンガル @リンク総合法律事務所 linklaw.jp /国際カルト研究会(ICSA)/日本脱カルト協会理事/AV人権倫理機構理事/全国霊感商法対策弁護士連絡会/e-mail yama_benアットnifty.com tweetは組織とは無関係な個人の見
大村知事の対応は、憲法、地方自治法から見て非常に問題があります。 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191029-…
2019-10-29 19:42:32「不当な差別的言動が行われるおそれ」がある場合には利用を不許可とする条項自体が、行政権に表現内容の事前審査権を認めるものであり、憲法21条、地方自治法244条との関係で問題があります。特に、申請者の過去の言動や活動歴を問題にすることは、行政による思想信条の審査
2019-10-29 19:42:32に他ならないので、問題が大きいと考えます。最高裁平成7年3月7日判決も「地方公共団体が公の施設の使用の許否を決するに当たり、集会の目的や集会を主催する団体の性格そのものを理由として、使用を許可せず、あるいは不当に差別的に取り扱うことは許されない」とはっきりと判断をしています。
2019-10-29 19:42:32愛知県のガイドラインも、大村知事の考えるヘイト展示を理由に施設利用を不許可、中止にすることも上記最高裁判決に反するものです。この解釈は、ヘイトスピーチ解消法の施行によっても変わらないと考えます。解消法はあくまでも理念法だからです。解消法前文は「不当な差別的言動はあってはならず」
2019-10-29 19:42:32国際社会においてわが国の占める地位に「ふさわしいものではな」く「許されない」と宣言こそしていますが、実際にはヘイトスピーチを禁止したり、それに対抗するための具体的な権利を認める条文はなく、理念法であることは明らかです。解消法第2条における「不当な差別的言動」の定義が不明確なままで
2019-10-29 19:42:33も許されるのは、同法が国民の権利義務に影響しない理念法に過ぎないからです。もう一つ重要な視点は、クローズドな空間で行われるヘイトは、「ゾーニング状態」にあるため、いわゆるヘイトデモに比べて有害性は弱いという視点です。否応なく、ヘイトに晒されるヘイトデモとは違い、
2019-10-29 19:42:33裁判所による差止めの仮処分も認められにくいと思います。司法判断でも抑止のハードルが高いものを行政の判断で止めようとしたり、集会をした団体に対する法的措置を行うことは、憲法21条、地方自治法に反し問題であると考えます。
2019-10-29 19:42:33ヘイトデモとは違い、建物の室内で行われるヘイト集会の場合、ヘイトを話したい人と聞きたい人がいるだけだから、無理に聞かされる「囚われの聴衆」もいないし、生活の平穏を害することもなく、直接の被害者は存在しないので、無理に被害(集会の自由に対する対立利益) chunichi.co.jp/s/article/2019…
2019-10-29 21:24:40を観念しようとすると「~人は劣等なものとして社会から排除すべき存在と看做す風潮を助長する」など、社会的な法益という観点から表現の中身の善悪について公権力が踏み込む「思想警察」的な規制にならざるを得ないから、ヘイトデモに対する規制以上に規制を正当化しにくいし、また、そのような規制は
2019-10-29 21:24:41「地方公共団体が公の施設の使用の許否を決するに当たり、集会の目的や集会を主催する団体の性格そのものを理由として、使用を許可せず、あるいは不当に差別的に取り扱うことは許されない」と明確に判示した最高裁平成7年3月7日判決にも反するので、公共施設の室内におけるヘイト集会、ヘイト的な展示
2019-10-29 21:24:41@otakulawyer 先生のお考え、大変勉強になります。 下品な表現があれども、表現の自由は守られるべきであり、行政がこれに抑制するのは、あってはならないことだと思います。
2019-10-29 21:28:02@otakulawyer 愛知県人でトリエンナーレは初回と2回目しか観覧してませんが、炎上の流れを追うと、大村知事個人以上に、#ひろしまトリエンナーレ でも同様の企画を行おうとしている実行委員会、その集団に思想的に近いと思われる県職員と労働組合メンバー他ブレーンによって丁寧に準備されているようにも感じます。
2019-10-29 22:38:16ニュースを聞いたときの違和感をうまく解説してくれた。しかしこの知事は何がしたいのか? カッコマンなのはよく分かるが twitter.com/otakulawyer/st…
2019-10-29 22:44:25@otakulawyer 大変勉強になります! 記事によると「ウィルあいちの設置条例や管理運営要綱には、差別的言動が行われる恐れがある場合に施設を使用させないとの規定がある」とのことですが、この規定自体、違憲ということでしょうか?
2019-10-29 23:02:26@otakulawyer ヘイトのかるたを展示したと書いてあります。 つまり、密室ではなく、 ドアを開けるなりして、 一般人に公開したんじゃないですか。 でなければ、 展示内容が発覚する訳ない。 ヘイトを話したい、聞きたい人が 集まってるんなら、 外部にはバラさないでしょう。
2019-10-30 00:07:40なんで以上のような背景を無視してこう言うことを? ヘイトスピーチは「表現の自由」の範疇からはヘイトスピーチ解消法の求めるところにより愛知県の施設の利用規則で既に除かれた領域ですよ。 twitter.com/otakulawyer/st…
2019-10-30 02:19:28