【ご案内】 このあと 20:20 から大阪工大知的財産専門職大学院 “コンテンツ知的財産特論” の授業。前回 http://togetter.com/li/139818 に引き続きサービス提供者・媒介者の責任について検討します。
2011-05-30 20:13:49ここで最近のサービス提供者の責任を肯定した事例として,「ロクラクⅡ」事件(最判平23・1・20)を見てもらいました。 #contents_ip
2011-05-30 20:57:52同事件の上告審判決では,ロクラクⅡのサービスを「単なる環境等の提供」に止まらないとし,また金築裁判長の補足意見においては,「カラオケ法理」の解釈・運用についても説かれているところ,受講生においてはどう捉えるか。 #contents_ip
2011-05-30 20:59:58そこを崩すのであればやはり「カラオケ法理」の要件の不適を突く? RT @kuraratatta: 侵害の主体がサービスの提供者になるのがしっくりこないかなぁ #contents_ip
2011-05-30 21:19:58いわゆるカラオケ法理の「管理」は,「その(サービス)提供行為がなければ利用者による(侵害)行為もない」(=「あれなければこれなし」)ことだとなればかなり広範だ。 @kuraratatta はそこに違和感があるということか。 #contents_ip
2011-05-30 21:22:55最初は小さな損失でもそれを看過ごすことにより大きな損害になる,というのは確かにある。 RT @bingjigabing: 権利者からすると、何かしら経済的な損失があるはず #contents_ip
2011-05-30 21:24:18収益が少ないのであれば要件を満たさない,侵害主体とならない,ということか。 RT @daaamae: 収益性に疑問がある。サービスを提供する者は必ず収益を求めるのではないか。 #contents_ip
2011-05-30 21:33:06収益がごく少なくても現にある,または収益の可能性が少しでもある,ということになると,「収益性」の要件はほとんどすべての場合にあることになる。そこが @daaamae は疑問だというのか。 #contents_ip
2011-05-30 21:34:30幇助のように感じますが…(´・ω・`)RT @sekikos いわゆるカラオケ法理の「管理」は,「その(サービス)提供行為がなければ利用者による(侵害)行為もない」ことだとなればかなり広範だ。 @kuraratatta はそこに違和感があるということか。 #contents_ip
2011-05-30 21:35:09侵害行為の「幇助」は民法の理論ではあるけれども,著作権法には「幇助者」の責任を云々する根拠がないね。損害賠償責任を負わせることはできても,直接差止請求するのは困難でしょう。 RT @meg05296: 幇助のように感じますが…(´・ω・`) #contents_ip
2011-05-30 21:43:17管理・収益に該当するのであれば、少額であれ現に起こっている損害や将来起こりうる損害も考慮すべきだろう。 #contents_ip
2011-05-30 21:44:58. @ueken2011が #contents_ip の授業を欠席するのは麻雀が原因だというタレコミがあったが真偽のほどは?(笑)
2011-05-30 22:19:14真偽ではなく、勝ち負けを聞く場面 RT @sekikos: . @ueken2011が #contents_ip の授業を欠席するのは麻雀が原因だというタレコミがあったが真偽のほどは?(笑)
2011-05-30 22:49:25