健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドラインとカイロプラクティック(無免許施術)

カイロの業界紙に紹介されていたガイドライン。自分のメモ用。
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びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

"カイロプラクティックで行なう医学的根拠に基づく施術は違法行為に当たる、ということだ。”

2019-12-11 19:00:21
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

厚労省と経産省による、健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン mhlw.go.jp/seisakunitsuit…

2019-12-11 19:00:56
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

医師等でない民間事業者…が、自らは診断を行わず、医師からの運動又は栄養に関する指導・助言に基づき、健康の維持・増進を目的として、運動指導又は栄養指導を実施するためには、運動指導又は栄養指導が、…「医業」又は…「診療の補助」のいずれにも該当しない範囲で実施されなければならない。

2019-12-11 19:02:59
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

"利用者の身体機能やバイタルデータ等に基づき、個別の疾病であるとの診断を行うことや治療法の決定等を行うことは、医学的判断を要するものとして、医業に該当するため、必ず医師が行わなければならない。" 治療法の決定を無資格者は行なえませんよ。

2019-12-11 19:04:59
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

また、傷病や障害を有する者に対し、傷病の治療のような医学的判断及び技術を伴う運動/栄養指導サービスを行うことは、医業又は診療の補助に該当するため、医師本人が行うか、又は医師の指示の下、看護師、理学療法士(運動指導の場合)等が行わなければならない。

2019-12-11 19:05:32
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

"民間事業者は、医師が…サービスの提供を受けても問題ないと判断した者に対し、自ら診断等の医学的判断を行わず、医師が…診断し、発出した…指導・助言に従い、医学的判断及び技術が伴わない範囲内で…サービスを提供することができる。" 無資格者は医学的判断や技術を伴う行為をしてはいけません。

2019-12-11 19:09:07
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

(違法) 無資格者である民間事業者が、傷病や障害を有する者に対して、医師からの運動又は栄養に関する指導・助言の範囲を超えて、医学的判断及び技術を伴う方法により運動/栄養指導サービスを提供する場合。

2019-12-11 19:10:21