Coinhive事件高裁判決が投じた法律論上の一石
- RYUChiyomatsu
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完敗じゃん。弁ちゃんオコなのも分かるわ
(編集者所見1:行使犯に関する証拠(つまりサイト設置、他者がサイト閲覧、コインハイブを実行させて利益を得るまでの一連の証拠)が立証確保できないor公判維持できないor困難であるような場合に、目的犯として目的保管罪で起訴する事は刑事政策上非常によくあるパターンである。最高裁で争うとしたら目的犯性を争うしかないのではないか?ただ、現実に行使行為で900円の利益を得ている訳だからそこの事情も含めて刑事政策上は絶対に見逃してくれないだろうなあw。と言うか支援者が騒いだおかげで高裁裁判官が汲み取って罰金刑で済ませたとも言えるし、放ってたらもっと重い罰金や執行猶予ついてたかもね。)
@4946nikkei この件は「他人の電力と言う財物」を使って「自分の仮想通貨と言う財物」を得ている訳だから特に悪質性が高いと言うべきだろう。広告などは閲覧者の時間やギガは減ってもそれが直接「財物」には該当せず社会的に容認される。
2020-02-07 16:56:32@bengo4topics 既に判例詳報にある通り担当弁護士の反論が(巷の規制反対派やネットの)議論をなぞったままのもので、逐一高裁裁判官に各個撃破されてるよなw こりゃ最高裁でもこのままだと絶対に勝ち目無いよ
2020-02-07 17:57:53@bengo4topics なんかアラートループ事件もCoinhive事件も(そしてACCS京大研究員不正アクセス事件もか?)似たような人々が応援してるから警察に目をつけられてるフシはあるね。
2020-02-07 18:22:43@4946nikkei 特に判例詳報見ると「閲覧者のPCで仮想通貨を採掘した」「その仮想通貨は、閲覧者に還元される事もなく、法律行為(同意、法律上の原因とも言う)もなく、暗黙かつ当然に被告が取得した」 どう考えても不法性が明らかじゃん。
2020-02-07 18:32:10コードそのものがウイルス供用(罪)に当たるんじゃなくて、どんなコードでも使いようによって故意に不正な目的に使えばウイルス供用罪って話。ACCS不正アクセス事件と同じでIT技術者屋は揃いも揃ってガバナンスには弱いな。
2020-02-07 16:41:29@4946nikkei 高裁判決は「あるPCで採掘された仮想通貨は、そのPCの利用権限を持つ、当該PCの所有者等に帰属する財産となる」判断をしており、ある意味画期的な判決かも知れない。
2020-02-07 18:43:29(所見2:感想文レベル)
- そもそもここまで確固たるしかも確立した判決が出るのはある意味カネの問題だからで、裁判所はカネの問題については1ミクロン単位(1オングストローム単位)で超絶頑固だよ、と。
- そもそも法律や裁判がカネや権利の問題を解決するために産まれた訳でカネや権利の分野はレゾンデートルなんだよね。
- そう言うレゾンデートルに抵触があるようならば、IT技術者の矜持とか技術の発展とか仲間内意識とかなんてゴミのようなもんです。裁判所(しかも刑事分野)舐めたらあかんで、それがコンプラでありガバナンスでありんこ。
所見3:法律論的所見
なるほど不正指令電磁的記録(いわゆるマルウェアとして総称されうるもの)と言う観点で見れば、データの破壊やデータの盗難、ウイルスやワーム、トロイの木馬が典型的であるが、バックドア、ドライブバイダウンロード、スパイウェア、ランサムウェア、キーロガー、スニファ、ボット、ルートキット、…
2020-02-13 02:25:05スケアウェアなどがある。セキュリティホールを突くものは不正アクセス禁止法違反の性格も帯びてくるがそれは置いといて、ブラウザのJavascript上で実行されるものであってもマルウェアとなりうる物が有るのは当然だし、マルウェアについても上に列挙したように多種多様であることから、...
2020-02-13 02:25:05右列挙のとおり、マルウェアの動作形態には多種多様なものがあり、古典的なデータ破壊やデータ不法取得のほか、単に侵入して寄生し宿主の外部に不正を働く(ボットネット)、使用不能にしたり恐喝する(ランサムウェア)など種々の形態があり、法技術的には一律に明文で規定するのは困難を極める。
2020-02-13 02:48:41これについて不正指令電磁的記録関連罪はコンピュータ使用者の保護の観点から、徒に不正性や反意図性を限定的に解釈するよりはむしろ「一般的なプログラム使用者の意思に反しないものと評価できるかという観点から規範的に判断される」程度までの拡張解釈は許容されると言うのは、...
2020-02-13 02:48:41当該観点からは当然の話である。 翻って見るに、使用者のPCにおいて無断で実行され、かつ不法にリソースを浪費し、かつ不正に財産上の利益を得るソフトウェアが不正指令電磁的記録とされるのはむしろ当然の帰結とも評価できるだろう。
2020-02-13 02:48:42右に対する異論としては、データ破壊やデータ不法取得、設計上想定された保護防壁の突破等は勿論、潜在的に迷惑なアプリケーション(PUA)なども幅広く不正指令電磁気的記録の範疇に含まれ得るのでは無いかと言う事があり得るだろう。PUAとはセキュリティーや使用者のプライバシーに悪影響を与えたり、…
2020-02-13 04:42:52PCのリソースを浪費するソフトウェアであって、しばしば不明瞭な同意または無断でインストールされる場合がある。不正指令としての判断の境界線上にあるのはいわゆるジョークソフトやユーモアソフト、アドウェアなどがあるだろう。
2020-02-13 04:42:53「規範的に判断」と言う観点においては、例え無断で実行されるものであっても、機能提供の代替としてのソフトウェアによる広告表示や、広告関連サイトへの誘導、他のソフトウェアのインストール誘導による広告と言った点では、その処理に一定の合理性があり、かつユーザの利便性その他を著しく…
2020-02-13 04:42:53損ねるものでなく、さらに一般的なプログラム使用者にとって社会的許容性があると評価できる限りにおいては、不法かつ不正なソフトウェアとの評価を受け不正指令電磁的記録とされる余地は無くなるのではないかと考える。その点、アドウェアの中でもポップアップ広告を執拗に表示させたり、…
2020-02-13 04:42:54表示中のサイトを無断で別のサイトに切り替えたり、ウェブページ上のバナー広告を無断で書き換えたりするものについては、処理の合理性に疑義があったり、ユーザ利便性を著しく損ね、また一般的なプログラム使用者にとって社会的許容性があるとは言えず、…
2020-02-13 04:42:54右にここまで述べた通り、ソフトウェアやウェブサイトに表示される広告については、機能提供あるいは情報提供の代替として表示されるなど一定の合理性があり、なおかつユーザの利便性その他を著しく損ねるものでない限り、広告の表示動作およびそれに随伴する若干の処理が、…
2020-02-13 04:46:17無断で実行されるものであったとしても、不正指令電磁的記録とされる余地は無いと言う結論である。これに対し、マイニングスクリプトは、その設計から実装、実行に至るまで一貫して『使用者のPCにおいて無断で実行され、かつ不法にリソースを浪費し、かつ不正に財産上の利益を得る』目的と…
2020-02-13 04:46:18