どうやら「諸説あり」?/『憲法第99条により「憲法尊重擁護義務」が課せられる』と断定する声に対し『公務員は憲法尊重擁護義務を負いますが、憲法改正を主張することはその義務と矛盾しないと言うのが憲法学の通説』という証言も

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