過失割合について~別冊判例タイムズ38の読み方~part1

酔いどれのミドル弁護士による過失割合についての「別冊判例タイムズ38」の読み方を解説したものです。今回は、「第1 38の読み方」の前半です。次回は「第1」の後半を載せる予定です。 その後に「第2 38未掲載の過失割合 」「第3 過失割合の争い方」が続きます。
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ミドル巻き @igiarigodoudesu

このように、それぞれの序盤を見たら、適用されないケースも割と書いてありますので注意が必要です。

2020-06-01 14:40:43
ミドル巻き @igiarigodoudesu

(6)その他注意すべき序文等 ア「第4章 単車と四輪車との事故」の序文(309頁)には「単車側に人身損害が生じた場合についての過失相殺率を示している。共同不法行為における負担割合を定める場合等、その他の場合については本省の基準ではなく、

2020-06-01 15:11:11
ミドル巻き @igiarigodoudesu

四輪車同士の基準を準用する場合が妥当な場合もあり得よう」と書かれており、バイク運転者に負傷がない場合は直ちに「第4章 単車と四輪車との事故」が適用されるわけではありません。

2020-06-01 15:11:11
ミドル巻き @igiarigodoudesu

イ 四輪車同士の「(2)進路変更車と後続直進車との事故」の序盤には「隣の車線の前方を走行していた他の車両を追い抜いた直後に進路を変更して当該車両の進路前方に出たところ衝突した場合、(中略)は本基準の対象外」である(290頁)と書かれており、

2020-06-01 15:34:06
ミドル巻き @igiarigodoudesu

要は、A車が、右側車線の前方にいるB車を追い抜きざまに右側に車線変更して事故を起こした場合は153図は適用外です。まあ適用外と言っても、153図を基に、153図よりも有利な割合になるって感じですが。

2020-06-01 15:34:06
ミドル巻き @igiarigodoudesu

ウ 「第5章 自転車と四輪車・単車との事故」の序文(383頁)には、「低速の自転車については歩行者と同視しうる余地がある」「自転車がここで想定している普通の速度(時速15km程度)を大幅に超える速度(時速30km目安)で走行していた場合には、

2020-06-01 15:54:40
ミドル巻き @igiarigodoudesu

(中略)「第4章 単車と自転車との事故」の基準を参考にして過失相殺率を検討するのが相当である」とも書かれています。

2020-06-01 15:54:40
ミドル巻き @igiarigodoudesu

(7)まとめ このように、とにかく前へ前へと遡って序盤の記載を確認する必要があるのです。

2020-06-01 16:41:49
ミドル巻き @igiarigodoudesu

今日はいったんここで終わります。 また数日後に続きを投下します。 次回のラインナップは以下の通りです。 3 具体的な図の読み方 (1)37図を基に解説 (2)修正要素 (3)夜間 (4)横断禁止の規制あり (5)集団横断 (6)車の著しい過失 (7)まとめ

2020-06-01 16:43:36