「相続」に関するつぶやき

ファイナンシャルプランナー講座「相続」勉強中に付き、「相続」に関する気になるつぶやきを集めました。
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𝘴𝘬𝘺𝘮𝘰𝘥𝘴 @skymods

日本は議会制民主主義で自由主義経済国ですが、憲法第1条(天皇)見てもわかるように、天皇制も継続してるし、税制は累進課税や相続税は三代で財産亡くなるようになってて、ゆるい社会主義で、何でもあり♪ (^-^)b

2011-06-29 22:36:59
Qube @qube909

@trnsbeat 大家が遺産相続でもめてる→家賃の一部の権利を息子が主張→息子に一部払う→大家が全額主張。法的にはどっちにどう払ってもいいらしんだけど、どっちに払ってももう片方にうるさく言われる

2011-06-29 22:37:30
(ΦдΦ) @ko___mak

家を建ててみて、相続した土地持ちと設計&施工力のある人が一番勝ち組なのだと思うようになりました…羨ましい…けどお身体大切に( ̄人 ̄)ナム RT @hinata_guitar: 基本屋根屋だけど、設計事務所や大工もやったり、なんでもやw

2011-06-29 22:38:45
金銀桂香 @kinginkeika

「被災者でない相続人」も、熟慮期間を延長されれば、少しはちがうのだがそうはならない。民法第915条第1項の適用を受けるので(知ってから3ヶ月)、被災地から離れて暮らしている相続人等は、かなりおそろしいことになっている(借金地獄のおそれあり。)。法テラス、弁護士事務所へGOだ!!

2011-06-29 22:47:23
牧之原 茶花 @chabana2

国債も三回相続すりゃア。相続税」で国庫にみんな帰るんです。だからお爺様手当てやめない。

2011-06-29 22:47:23
牧之原 茶花 @chabana2

国債全部消費税で返そうと思ってない?。こくさいも相続財産、三回相続すりゃあ国庫に相続税としてかえる。そこよく考えて欲しい。

2011-06-29 22:53:39
楽天家業 @rakuten_kagyou

ほほー。RT @kaimei52: RT @shiso_tsukune:遺産分割をめぐる裁判の件数割合(司法統計年報 家事事件編)を相続金額別に見てみると、「遺産額5000万円以下が7割」 RT @fphase 相続が争続になるのは、遺産額5000万円以下が7割

2011-06-29 23:05:05
@do_takuitu5

@mymero_mii なるほど択一じゃねーの → [民相続Q004]被相続人Aの子Bの子であるCは、Aの死亡以前にBが死亡していなくても、Aの代襲相続人となる場合がある。○か×か?(新H18-7)

2011-06-29 23:09:30
牧之原 茶花 @chabana2

国債1000兆円大変だけど。三回相続すりゃア。相続税として国庫にかえる。

2011-06-29 23:18:44
楽天家業 @rakuten_kagyou

特に被相続人と同居していた親族がいれば大変でしょうね(更に仲が悪ければ・・・)RT @kaimei52: 資産の多くは不動産だと大変ですもんね。皆現金がいいだろうし… RT RT @shiso_tsukune:」RT @fphase

2011-06-29 23:27:30
ともはれ @naritabryan

"相続税を0%にしたとして、85歳の老人の相続税を受け取るのが65歳の老人なりかけだとかザラでしょうから、老人間ロンダが発生するだけで若者にお金は一円も入らない。よってお金は動かない。若者は動かない。" http://tumblr.com/xrx38i7a12

2011-06-29 23:28:23
エディージェフ🎸EddieJeff @ericjeff_1999

年金・医療、現役世代依存が限界に 10年国勢調査:日本経済新聞 http://t.co/2HixPH4 今の現役世代の生活が苦しい理由の根拠。わかっていた事ではある。裕福な高齢者から現役世代へ資金が移動するように、相続税の時限撤廃を提案したい。

2011-06-29 23:32:18
@do_takuitu2

@mymero_mii 正解!答えは○。代襲相続は、Bが相続の開始以前に死亡した場合のほか、相続人の欠格事由に該当する場合及び廃除によって相続権を失った場合にも認められる(民法887条2項)。(正答率91%)

2011-06-29 23:46:22
@do_takuitu2

@itotaku89 \択一/ → [民総則Q033]判例によれば、本人は、無権代理人の地位を単独相続した場合、無権代理行為の追認を拒絶することができる。○か×か?(新H18-33)

2011-06-29 23:46:23
Ohkami @hshkz1

【重要】憲法第二十四条(続) ○2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

2011-06-29 23:48:40
佐藤 ゆうすけ @stysk926

親から相続された文化資本。パッと思い浮かぶのが父の打楽器だったけど、両親から相続したものはたくさんあるはず。でも、外在化されていなかったり、文化資本と呼べるほど価値のあるものではなかったりなのかな?でも、その価値って恣意的なものであって、自分が役に立つものを相続したと思っていれば

2011-06-30 00:13:59