訴状の送達に関する被告となるべき者の代理人からの訴え提起前の申し出について

どう考えても実務家向けなのでお堅いタイトルにしておきました。検索で適当にひろっただけなのであまり網羅性はありません。すみません。 かなり意見がくっきりはっきり分かれているな、という印象を受けました。
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ystk @lawkus

不貞慰謝料の被請求側で交渉が決裂しそうになっていたとき、俺が「訴訟も受任するので、訴訟提起するときは必ず当職が受任する旨を裁判所に伝えて当職が送達を受けられるようにしてほしい」と文書で伝えていたのに、これを無視して被告が配偶者と住む自宅に訴状送達させようとした原告代理人いたな。

2020-10-14 08:17:18
ystk @lawkus

このときは書記官が優秀で、甲号証に俺と原告代理人の交渉段階のやり取りが出ているのを見て俺に電話をくれて、「先生受任されますか?送達は事務所にした方がいいですか?」と聞いてくれたので未遂に終わったから良かったが。既遂なら懲戒事由になり得るんじゃないかなあ。

2020-10-14 08:17:18
ystk @lawkus

一般に書記官ってそこまでチェックするよう教育されてるものなのだろうか?それともあの書記官の個人的ファインプレイだったのかな?

2020-10-14 08:18:34
ystk @lawkus

ダブル不倫でこっちはまだ配偶者バレしてないケースなど、弁護士に依頼すると自宅に訴状などが届くことをほぼ避け得るのも依頼のメリットになるよな。

2020-10-14 08:22:20
小林有斗 @agaben2014

訴状は本人に送るのが原則と思われるので、懲戒事由にまでなるだろうか?

2020-10-14 08:25:06
だし巻き卵B @dashimakibengo

@hirune_b 当地だと訴訟提起→裁判所から交渉段階で相手方に代理人がついていたかの照会→そこで相手方代理人を回答→裁判所から訴訟でも代理人にはなるかと相手方代理人に確認→相手方代理人が委任状と交換して訴状を取得、という流れになりますね。

2020-10-14 08:29:29
小林有斗 @agaben2014

@popohito 当地も交渉段階で相手方に代理人がついていたか照会されますが、答えても本人に送達しています。 相手方本人が訴状を受け取ったことを代理人に報告せずに放置し、相手側が欠席判決になりかけたことがありました。

2020-10-14 08:35:55
本家肛門市場 @silentsmoker99

何がなんでも被告本人の住所に訴状送達されるのが嫌なら、先に債務不存在確認打っておけばいいんじゃないの。 どこに送達するかは裁判所が決めることなんだし、懲戒事由になるわけがない。 #なんか見たよ

2020-10-14 08:48:35
なべきょう@過眠症 @wata_nabekyo_ko

@hirune_b @popohito 裁判所から相手弁に確認して送ってくれるのでないんなら、何のために聞いてるんですか…

2020-10-14 09:16:12
らめーん @shouwarame

交渉段階で代理人がついていても本人に送達される話。被告本人に物品管理ができない系の障害があるとき、不都合が鮮明になる。

2020-10-14 09:22:15
らめーん @shouwarame

判決よりも和解に適する事件の場合は、原告も欠席判決をもらうことに大きなメリットはないし。

2020-10-14 09:24:55
らめーん @shouwarame

原告本人と裁判所書記官が、交渉段階の被告代理人に連絡をし、委任状も出たけれど、被告本人に送達された訴状が行方不明になることもある。 原告代理人から被告代理人に訴状のコピーを渡すか、被告代理人が裁判所で訴状の謄写をするなど「なんとかする」のだけれど。

2020-10-14 09:29:45
だし巻き卵B @dashimakibengo

@wata_nabekyo_ko @hirune_b 当地だと地家裁でそれぞれ定型の書式を使って照会が来るので全件照会がなされていると思うのですが、裁判体の裁量で運用されているところもありそうですね。

2020-10-14 09:35:50
michitoshi @michitoshi

この件、前から考えていて実践できたことはないんですが、原告代理人と被告代理人の間で送達場所の合意(被告本人の押印/送達場所合意の委任状)をして、原告代理人に訴状に添付してもらえれば、被告代理人の事務所(送達場所)に送達されるんじゃないかと考えているんですが、どうでしょうかね。 twitter.com/shouwayoroyoro…

2020-10-14 09:35:56
坂本正幸💉 @sakamotomasayuk

@hirune_b ならないと思う 本人の送達が法の立場なので 代理人につくからこちらに、というのは上申であって拘束力はないわけで

2020-10-14 10:19:33
坂本正幸💉 @sakamotomasayuk

@hirune_b 代理人になる弁護士決まってたら伝えて、は、進行をスムーズにするもので、調整のためであって、送達は送達場所指定の問題で、原告代理人が拘束されるものとまでは言えないと思う

2020-10-14 10:21:43
うそつきべ んごし。💉×5 @LiarLawyer800

@hirune_b あとは、実質反訴の別訴とかですよね。 調停のときも…連絡してもらったことないですねぇ。。。

2020-10-14 10:26:58
まんごう🥭 @nan5o

@LiarLawyer800 @hirune_b 交渉段階で代理人がつき, 原告代理人において,相手方の代理人を明記してもらっている場合は,期日の調整で電話がかかってくることはありますね。 送達の問題があるのか,直接受け取った記憶は無いですね。

2020-10-14 10:29:27
えび @ebiben2008

@popohito @wata_nabekyo_ko @hirune_b あれは事件進行の見込み(欠席になりそうかとか)を裁判所が把握するためだけでは。

2020-10-14 10:55:01
venomy @idleness_venomy

被請求側(被告側)で交渉を受任して決裂し、訴えが提起された場合、多くは訴訟でも引き続き受任することになるんだろうけど、訴状送達前に裁判所から連絡が来て、「受任されますか?」って聞かれたら、みんなどうするんだろう。

2020-10-14 13:13:21
venomy @idleness_venomy

第1回期日が双方調整の上指定されたら三行半答弁で期日飛ばすことができなくなるし、「とりあえず受任するかわからないから本人に送ってくれ。」で先送りする方が多いのかな。

2020-10-14 13:13:21
7286 @jmjhjmwtad

原告側で訴状提出時に、被告の送達先を交渉時の被告代理人事務所としないと懲戒になるみたいな意見あるの?いや、交渉時の被告代理人が訴訟上の代理人に就任しない場合もあるし、民事訴訟法上、被告の住所に送るとなってるんやから、そんな例外的措置を取らないことが懲戒事由になるわけないと思うが。

2020-10-14 22:20:46
ふたつのいす @eruear946

受任予定で訴状受け取ったけど、答弁書出すまでに着手金が支払われないので辞任となった場合、欠席判決になったら懲戒のリスク高いので、受任予定の代理人事務所を訴状の送達先にしたほうがいいよね的な流れには反対 twitter.com/jmjhjmwtad/sta…

2020-10-14 22:34:29
ふたつのいす @eruear946

訴状の受け取りまで弁護士に任せちゃうと答弁書作成のための打ち合わせに来ない人もいるし。自分が動かなくても弁護士が勝手に答弁書を作ってくれるもんだと思い込んでる人はいる。

2020-10-14 22:38:38
ふたつのいす @eruear946

着手金きちんと払って、打ち合わせにもきちんと来るお客さんなら代理人事務所を訴状の送達場所にしてもいいんだろうけど、そもそもそんなお客さんなら本人に送達したって大丈夫なのでは? 紛争の相手方が同居している場合は代理人に送達するのがいいだろうけど。

2020-10-14 22:42:06
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