【OK】PTAから学校への寄付【NG】

まとめ、関係法令、議論、考察
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さいたま市民 @wincome55

PTA会費から学校への強制寄付、割当寄付になるからNGのハズだけど『総会で賛成多数で可決されたから問題ない』ときた。少なくとも私は反対したから許容できない。何がOKで何がNGか、PTA役員が納得するような資料ってありますかね?

2020-06-15 19:18:22
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

@wincome55 とりあえず 物品についての例はこのページの2番と資料 2 学校における会計処理について 学校における会計処理について (PDF:78.6KB) PDF PTA等学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱い及び学校における会計処理の適正化についての点検・調査結果について mext.go.jp/a_menu/shotou/…

2020-06-15 21:30:39
猫紫紺(石原慎子) @nekoshikon

PTAから学校に寄付してはいけないもののリスト、by文科省 twitter.com/JingujiPico/st…

2020-11-01 14:22:53
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

@wincome55 PTAから学校への寄付 ■財源 × PTA会費(寄付の割当てのため) ◯バザー収益金 ◯廃品回収収益金 ◯ベルマーク ■物品 × 現金 × 学校備品 × 通常学校が用意すべきもの ◯通常学校にはないもの ■手続き 学校が物品のリクエストをするのはNG 学校は寄付物品の寄付採納手続き(教育委員会に報告)が必要

2020-06-15 21:38:04
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

@Hinadori_Neko @hisashi1964 真に自主的な寄付 ■財源 × PTA会費(寄付の割当てのため。総会承認があってもNG) ◯バザー収益金 ◯廃品回収収益金 ◯ベルマーク ◯PTAでの個別寄付金集め(会費以外の個人の任意寄付) 【OK】PTAから学校への寄付【NG】 - Togetter togetter.com/li/1616538 @togetter_jpより

2021-08-13 08:02:11
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

@wincome55 上記文科省ページには次の文があり容認/誤認させる気満々ですけれど、このためには前ツイートの条件を満たす必要があります。 >学校の管理経費(職員の人件費は除く)については、割り当てて 強制的に徴収するのではなく、PTA等学校関係団体等が真に任意に経費の支援を行うことは禁止されていない

2020-06-15 21:52:09
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

@wincome55 これも先の条件を満たした場合のみ通用します >『総会で賛成多数で可決されたから問題ない』

2020-06-15 22:01:56
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

@bkk858 @XCTvf3BMtHyAC9R @endou119 入退会が自由であっても会費からの寄付は「真に任意の寄付」にはあたらないと思います。 その団体の会員に割り当てしているから。 (入退会の状態ではなく、会員が寄付金額を自分で好きに決められるなら割り当てではない) 財源、物品、手続きの3つが揃ってクリアされないとダメ寄付でしょう。 twitter.com/jingujipico/st…

2021-04-21 10:17:17
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

ちなみに、寄付の割り当てでも総会決議を取れば問題ないと考えている教委や弁護士が結構あるので頭が痛いです 地方財政法では「直接間接を問わず」寄付の割り当てはNGですから、PTA会費でやるのは「間接的な割当寄付」というのがわたしの理解です。 ですので、間接的割り当て寄付をPTAが承認してもNG

2021-10-19 22:40:27
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

日本国憲法 第26条【教育を受ける権利、教育の義務】 第1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2020-11-01 13:43:15
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。  義務教育は、これを無償とする。 law.main.jp/kenpou/k0026.h…

2020-11-01 13:43:34
リンク law.main.jp 第26条 教育を受ける権利、教育の義務 / 日本国憲法 逐条解説 憲法の条文を一つ一つ紹介しながら簡単に解説しています。――憲法改正,憲法9条,内閣,国会,天皇 1
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

教育基本法 第4条 (義務教育) 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。 ②国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。 mext.go.jp/b_menu/kihon/a…

2020-11-01 13:44:32
リンク 文部科学省ホームページ 第4条 (義務教育):文部科学省 119
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

学校教育法 第6条   学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、これらに準ずる盲学校、聾学校及び養護学校又は中等教育学校の前期課程における義務教育については、これを徴収することができない。

2020-11-01 13:45:34
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

第29条 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。

2020-11-01 13:47:02
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

第40条   第十八条の二、第二十一条、第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十二条まで及び第三十四条の規定は、中学校に、これを準用する。この場合において、第十八条の二中「前条各号」とあるのは、「第三十六条各号」と読み替えるものとする。

2020-11-01 13:47:15
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

【無償の範囲】 ○昭和22年3月14日衆議院教育基本法案委員会 <辻田政府委員答弁>  各国の立法例等も十分研究いたしましたが、わが国の財政上の都合、その他を考慮いたしまして、今日においては授業料を徴収しないことを、憲法の「無償とする」という内容にいたしたいということに→

2020-11-01 13:48:25
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

いたしまして、ここにそれらを明らかにした次第でございます。 ※全て無償であるべきだけれども、現実には授業料だけしか無償にする財源がないため

2020-11-01 13:50:17
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

学校教育法 第2条  学校は、国、地方公共団体及び私立学校法第三条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。  この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう

2020-11-01 13:52:02
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

学校教育法 第五条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。

2020-11-01 13:57:07
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

地教行法 第30条 (教育機関の設置) 地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機 関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員の研修、 保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することが→

2020-11-01 13:57:39
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

できる。 ○法律で定めるところにより設置する教育機関 学校(学校教育施設、学校教育機関) 図書館(社会教育施設) 博物館(社会教育施設) 公民館(社会教育施設) その他の必要な教育機関 ○条例で設置することができる教育機関 教育に関する専門的、技術的事項の研究に関する施設(研究施設)

2020-11-01 13:57:49