何はともあれ,起案の第一歩は,「誰の」「何の権利(自由)」が侵害されていると主張するか,をしっかりとつかまえることだと思うんです。
2011-02-14 21:27:55主張適格が問題となりうる場合は,当然,第三者所有物没収事件を持ち出すかどうか想起すべきですよね。あと,割と目に付いたのが,権利のラベリング段階と,当該権利が憲法上保障されるのか(されるとしたら何条だ?)の議論を混同している答案です。これは良くないと思います(私見)。
2011-02-14 21:31:40原告の「どういう権利」が憲法上保障されているのか(および根拠規定は何?),議論が割れうるわけですよ。そういう場合は,「そもそも原告には『髪型の自由』とでもラベリングされうる自由が保障されるんだ」ということを先ずもって明示した上で,パラグラフを変えて,
2011-02-14 21:39:31「当該自由は○条で保障されてるんだ,違憲だ,ふざけんな」と段階的展開をすべきだと思うんです。でも,答案読んでると,ごっちゃに書いてる人が結構居るんですよね。「当該規定は原告の幸福追求権を侵害しているから違憲」といきなり書いてるケース。これは良くないと思うんですよ。
2011-02-14 21:41:33「生の権利」と「それが憲法上保障されているのか論」は峻別するクセをつけなきゃダメなんじゃないかと。そう感じます(私見)。いや,なに低レベルなこといってんの?みたいな感じですけど,僕は神経質なんで,答案読んでるといちいち引っかかっちゃうわけです。
2011-02-14 21:43:45当該ケースで原告が違憲と言いたい「生の」人権論をすっ飛ばして,いきなり憲法論から始められちゃうと,狭量な僕はそれだけでイラッときてしまうんです。
2011-02-14 21:46:18んで,違憲審査基準をどうするか,って話に雪崩れ込むんですけど,違憲審査基準の密度を自在に操れるようになったら,こと憲法科目においては安全圏で,確実に50点以上は取れると思います。
2011-02-14 22:07:19違憲審査基準の密度をどうやって自在に上げ下げするか,については,学説であれこれ論じてるところを一通りさらって,引き出しをいっぱい増やしておくのが良いのかな,みたいな結論でした。受験生時代は。
2011-02-14 22:08:40精神的自由だから厳しく,経済的自由だから緩く,みたいな粗い審査基準論じゃなくて,当該ケースに即応した,目の細かい丁寧な審査基準論を展開すると良いのじゃないかと。そして色々なケースに対応するために,学説の議論をいっぱい貯金しとけば良いんじゃね?みたいに思ってます。
2011-02-14 22:15:56なんだい,結局三段階審査と目的基準論しか言ってねーじゃねぇか,みたいな感じですけど,まさにその通りです。それができれば司法試験の問題を解くには十二分。あとは時間との戦い。
2011-02-14 22:17:25