公開してたAmazonのほしい物リストから購入通知…冗談のつもりで入れてた約740万(全長3M)の不動明王の仏像が女子大生の元に…!?
なお、相続税法34条4項 「財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した 年分の贈与税額に当該財産の価格が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価格の内に占める割合を乗じて算出した金額に相当する贈与税について、当該財産の価格に相当する金額を限度として→
2021-01-26 16:29:41連帯納付の責めに任ずる」があるため、女子大生が申告も納付もしてくれなければ不動明王像の購入者が連帯責任としてその税金を納付しなければなりません。 払わなくていいかもしれないとはいえ、いろいろと問題が発生するのでめちゃくちゃ面倒なことに変わりはない
2021-01-26 16:32:08宗教系の物は非課税じゃないの?と何人かの方に聞かれたので追記 贈与税の非課税財産 第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。 三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で→
2021-01-26 20:23:41当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの つまり、受け取った側が宗教法人などでもない限りは課税対象となります。
2021-01-26 20:24:27「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの」って相続税法にあったんですが、ちょっと違うみたいなので気になるなら税務署まで...
2021-01-26 19:35:31@ichiyahazakura そうなんですね!では仏像ランドを開園して地域活性化に貢献すればなんら問題はないということですね、ホッとしました〜😂わざわざありがとうございました✨
2021-01-26 20:17:45仕様上、購入しないでも通知を飛ばせる事が出来るので空振りの可能性もあり
@meimeimiya マジレスですが、Amazonで実際に購入しなくても、「他のサイトで購入しますか?」で購入済みとしてマークできます。
2021-01-26 16:49:46@yamanashi1992 贈与税とか税務署とか変な方向のマジレス出してくる人がいるのでこういったマジレスは非常にありがたいです
2021-01-26 18:57:15