ソウダヒロシ
@hirosoda
わたしの疑問点は、商品化するために特許取得しようとしている行為を、特許されていない文献に阻害されるのは不合理ではないか、ということです。
2010-04-26 15:19:52
@masa8723
@hirosoda 特許庁側の判断としては、「既に似たようなアイデアがありふれていて事業化している/事業化の予定がある企業も存在する可能性があるのに、hirosodaさんに特許権を与えてしまうと、それらの企業の企業活動を不当に阻害してしまう」というものかと思います。
2010-04-26 15:28:46
ソウダヒロシ
@hirosoda
@masa8723 明快です。そういうことでしょうね。なんだかすっきりしたのは、特許庁語ではなく、日本語で返信をいただいたからでしょうね。ありがとうございます。
2010-04-26 17:13:59
@masa8723
@hirosoda ご助力できたのなら、なによりです。なにぶん複雑な制度ですので、一回目の拒絶理由通知が来た時点で、どこかの特許事務所に中途受任という形ででも依頼すれば権利化が出来たのではないかと思うので少々残念です。(まだ特許査定される可能性がないわけではないのですが)
2010-04-26 17:24:07
@masa8723
29条1項各号あるいは29条2項の拒絶理由が通知されているところを見ると、36条拒絶ではないので、クレームの限定を行えば、権利化できたのではないかと思う。
2010-04-26 17:25:31
ソウダヒロシ
@hirosoda
特許権取得は、趣味でやっているので、時間も金も惜しくありません。が、3年間延々とやってみて、特許権というものの無用性に気付いた。いいものはみんなで使えるように只でないと。
2010-04-27 06:45:50
@masa8723
現在の特許ゲームのルールだと、自社の実施業務に関連する技術に係る特許を他社が取得して、差し止め・侵害の訴えを提訴する可能性もあるので、「自己の特許権に基づく実施である旨の抗弁」「相互ライセンス供与」を目的として特許権を取得しておくのはそんなに悪い選択肢ではないと思うのです。
2010-04-27 10:14:57