江田法相発言に対する見解とそれについての対話
発端となったニュースはこちら
死刑執行、当面は命じない…江田法相 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110727-OYT1T01244.htm
最後の死刑執行から28日で1年を迎えるのを機に、江田法相が読売新聞のインタビューに応じ、法務省で死刑制度のあり方の議論が進められていることから、「(議論の)最中に執行することは、なかなかできる話ではない」と述べ、当面は執行を命じない意向を明らかにした。
(略)
(2011年7月28日03時01分 読売新聞)
(魚拓)死刑執行、当面は命じない…江田法相 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://megalodon.jp/2011-0730-2124-19/www.yomiuri.co.jp/national/news/20110727-OYT1T01244.htm
これは当然。法的拘束力ないし。 / 死刑執行、当面は命じない…江田法相 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) http://htn.to/fRAvCB
2011-07-28 11:28:38小泉政権時の松浦法相のときも思ったんですが、死刑にサインしないなら法相になるべきじゃないと思います。 RT @nns_blackhand 何がすげーってその人、前参院議長なんですよねw 立法府の長を務めた人間が、行政府の中枢で司法府を恣にする…ほとんど悪い冗談です。
2011-07-28 11:43:58法的拘束力のない訓示規定であるとの裁判例があります。 RT @9yen: @nisshiey あれ? 拘束力って刑事訴訟法475条じゃないですか?
2011-07-28 11:56:30メモ:きちんと全文Webで見れるとこがあったら更新する。
問題の判決の一部が読めるのはこちら
Because It's There 衆院法務委員会での鳩山法相の発言を検討~刑訴法475条2項「6箇月以内」の期間延長の要否
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-625.html
元の裁判:死刑囚が被告で「6ヶ月以内に死刑執行されないのは刑訴法457の2違反で、これにより苦痛を受けたので国賠法により賠償せよ」というもんで、判決では「訓示規定だから国賠法の対象じゃないよ」というもの。
2011-07-28 12:57:11↑ ミスってる(´・ω・`)
☓ 死刑囚が被告
○ 死刑囚が原告
しかしながら同判決内で刑訴法457の2は法務大臣に課された職務上の義務と言ってるわけで。つまり国賠法の対象つなる違法行為とは言えないけど、法務大臣は6ヶ月以内に死刑執行を行う義務はあるんじゃない?
2011-07-28 12:59:32だから、「結果として死刑が執行されるか」は兎も角として、「死刑をするつもりはない」なんて言っちゃう法務大臣はそもそもその任に着くべきじゃないと思うんだけど。
2011-07-28 13:00:52だから江田法相の発言が「手続き等諸般の問題から当面命じる予定が無い」という趣旨であれば構わないけど、そうじゃないからおかしいという話になるんじゃないか。
2011-07-28 13:05:16「法務大臣に対し、(中略)その期間内に死刑執行を命ずるべき職務上の義務を課したものと解される」 つまり半年以内に死刑が執行されなくても違法ではないが、それを命じる職務上の義務が法務大臣にはある。 / Because It's There… http://htn.to/TLZo37
2011-07-28 13:39:17中々ためになる。面白い。 / 必死チェッカーもどき ニュース速報+ > 2011年07月28日 > D4WOsh040 http://htn.to/wSMykd
2011-07-28 16:29:27と、色々思うところあり。
ここでDwh951D氏登場
(@Dwh951D のアカウントSuspendedなのでメンションからテキストで復元しています。)