- tama_musashi
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アイコンは妻(14歳時撮影、現38歳)です。 ※コメントは個人としてのものであり事務所とは関係ありません。 いいね・RTは賛同の意ではありません。
判文はこれから読むが、憲法判断準則的には一番やってはいけないパターンではある。請求棄却判断をするのに憲法判断、特に違憲判断をする必要は通常はないので、判断回避が正解。裁判官のスタンドプレーの謗りは免れない。 twitter.com/stdaux/status/…
2021-03-17 15:50:33読んだので捕捉。本件では憲法違反と国賠法上の違法と争点が2つある。両方違法と判断されないと請求認容にならない。国賠法上の立法不作為の違法は最判の規範があり、本件では①違憲の明確性と②正当な理由なく長期に立法を怠ることが要件で両方認められる必要がある。(続く)
2021-03-18 11:14:10そこで本件では同性婚に関する立法不作為につき正当な理由があったのか、怠ったのが長期といえるかという点について判断し、「正当な理由あり」もしくは「怠った期間が長期と認められない」のであればほかの点を判断するまでもなく国賠法上違法にはならず、ゆえに請求棄却になる。 (続く)
2021-03-18 11:14:10裁判所としてはまず仮に憲法違反が認められたとしても国賠法上の違法があったと判断できるかを判断し、①②を検討する。①は違憲判断を含むので違憲であると仮置きして②を判断する。 ②の要件を満たさないのであれば仮に本件が違憲であったとしても請求認容の余地はないのだから判断の必要はない。
2021-03-18 11:14:11逆に②の要件を満たすを判断されれば、ほかの要件は憲法判断をしなければ結論が出ないのだから憲法判断をする。 本件は②の要件を満たさない、という判断を下しているのだから、(続く)
2021-03-18 11:14:11判決文は 「仮に本件において同性婚の立法がないことが憲法13条、24条、14条に違反するとしても」「立法不作為に正当な理由がある(または怠った期間が長期ではない)」から「国賠法上違法ではない」 という請求棄却の文章で、憲法判断を回避するのが正解、となる。
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