ぱちんこ業界の広告規制と不正競争防止法~POKKA吉田氏とF.ライセンサー氏の議論
実は俺も完璧に同意です♪ RT @matsu_gmail 今回の規制は全国的に足並みが揃う可能性があるので、業界が変わる大チャンス。長期的視点で警察庁支持派。
2011-08-04 09:54:44もうこうなったら、きっちりやろうぜ、という意味を込めて、警察庁というよりも、岐阜県警支持でも良いくらい。ああ、でもね、ダイ○ムへのあの回答は下品だぞ、気を付けろよな、岐阜県警は。もちろん気持ちはわかるけど、公僕が下品じゃいかん。税金で喰ってるんだからさ。真似しようか、ああ?
2011-08-04 09:57:39広告宣伝について。ユーザーはたぶん誤解してるが風営法は「うその広告を禁止してはいない」。善良の風俗環境うんちゃら、という規制。で、警察庁の解釈は「著しい(射幸ね)と違法」。うそが酷いと著しいかもしれんが、ほどほどなら良いでしょ?と。これを「ホールの詐欺性」と俺は呼んでる。
2011-08-04 13:50:11これ、詐欺性というのは、実は特権でもある。だって、合法賭博では絶対に許されないから。「今日のオークスは荒れるぞ、買え買え」とJRAは言わない。言うのはマスコミ。「うちのバカラのVIP卓は勝てるぜ」と、カジノホテルは言わない。
2011-08-04 13:52:57@F_Licensor 不正競争防止法の要件を充たすような、ドストレートの販促コピーは通達前ですらないと思われますが。
2011-08-04 13:54:25ぱちんこ屋はそういうことを匂わせるコピーを使う。一方、合法賭博はそういうことを匂わせるコピーを使わない。結果や事実なら別。「今のJACPOTは一億円」というのはセーフ。「今日はJACPOTがアツい!」とは言わない。
2011-08-04 13:56:57@POKKAYOSHIDA 「役務について誤認させるような表示をし」で、需要者観点での判断ですから、ドストレートの観点ではなく、これまでの広告宣伝は正直業界慣習って言い分を差し置いても危なかった気がします。
2011-08-04 14:00:40@F_Licensor 専門家じゃない私の意見ということをお断りしておきますが、同号の商品とは玉とメダルの貸料金と考えます。私がウソつきホールなら「遊技機は商品ではない」と逃げますね。罰則付なんで、公取委?が運用すればユーザーには強烈な追い風になりますが。
2011-08-04 14:03:48うんと、いくつか意図しない反応もあり、するどい指摘もあり、とtwitterならでは。あの、もう少し論を組み立てて解説するつもりだったが、結論にしようか。
2011-08-04 14:05:14結論ですよ。「ホールは潜在的であれ顕在的であれ、詐欺性を肯定する」「警察庁は詐欺性を改善させるために今回通達を出したのではない」ということなんです。そういう意味ではね、「ガセイベントホールが困るならそれでええやん」という環境じゃないってことですね。
2011-08-04 14:07:40これからも詐欺性を維持するのがぱちんこ屋という業の性。その程度は格差ありますよ。んで、詐欺性アピール手段はかなり減りましたが、なくなったわけじゃない。だから「これからのホールは嘘をつけなくなる」とは「ならないよ」ということをユーザーに言っておきたかっただけ。
2011-08-04 14:10:17@POKKAYOSHIDA この場合だと役務と解釈する可能性が高いと思われ、役務の質の部分できついところがあるのではないかと。また、景品なら商品に入るので、景品説明でやらかすと論外ですな
2011-08-04 14:10:39@F_Licensor 役務って、独禁法でもそうですが、要件成立のハードルがかなり高いですよ。審決例判例ではなんでもヤクムでOKとなることを、公取委は自ら制限する、というニュアンスですね。なお、景品はてきようできると私も思います。
2011-08-04 14:26:41@F_Licensor 続き。そも、不正競争防止法は、パリ条約同盟国文脈から出てきた、アメリカ型の外圧法であり、独禁法と同じく、その真の狙いは企業と企業の争いのジャッジですから、公取委が、消費者のために、んなきわどい運用するかな?と疑問です。でも勉強になりました。感謝です♪
2011-08-04 14:29:52@POKKAYOSHIDA ただ、商品であるっていう主張よりも役務であるという主張のほうがしやすいんですよこの場合。ただ、商慣習の問題もあり、公取は積極的に取りに行けないでしょうから、ユーザー次第になると思います。
2011-08-04 14:29:56@POKKAYOSHIDA そして続きですが、直近だと薬事+不競法のコンボで複数省庁が動くケースがあるように、消費者庁が本気出せば凄いことになる可能性は秘めていると思います
2011-08-04 14:31:14@POKKAYOSHIDA そして、不正競争防止法はおっしゃる通り企業間の競争の秩序維持が趣旨としてありますが、消費者保護も趣旨の一つにあったりします(これは係争になったときによく使われます)。
2011-08-04 14:36:12@F_Licensor もし私が役人で、ホール嘘広告をやるなら、不正競争防止法の裁判で負けかねない解釈で罰則与えるより、景表法第四条ということで、是正させるかな?景表法は、そも消費者保護の理念をストレートにもつ法律なんで。
2011-08-04 14:39:41@POKKAYOSHIDA 景表法+不競法で行けるのではないかと思いますが、結局のところおおごとにならない限り行政が主導的にアクションはしない(介入をギリギリまで自粛して自浄努力を促す建前)ので景表法でジャブ打って、なにもしなけりゃ不競法も持ってくる感じですね
2011-08-04 14:43:31自分的にはドキドキワクワクするリプを頂いた。こういうのはtwitter ならでは。だから、広告の話から一転、不正競争防止法について少し昔話をしておこうかな。
2011-08-04 14:47:04@POKKAYOSHIDA ちなみに、不競法の役務は商標法の役務にリンクするので、35類以降の役務分類に入っているとアウトーとなる可能性が高くなります
2011-08-04 14:49:56