「キャラクター」って、法律上成り立つ概念なのか
うーん、クリプトンのライセンスは、現行の著作権法より厳しい規制がかかっているようにしか見えないのだけれど、どこら辺がユーザの方を向いているのか俺にはよく分からない。
2012-02-24 02:14:38法律より厳しい規定を双方が正しいと信じること自体は、そういう倫理として存在して好いのではないかとは思うのですが、それを法律で定義されているかのようなフリをするというのは、あまり良くないと思うなぁ。
2012-02-24 02:20:29「当社キャラクターを利用することによって、本ライセンスの条項に一切の留保なく、かつ一切の条件を付帯することなく拘束されることを承諾し、本ライセンスに同意したものとみなされます」http://t.co/sZf4CF6C いやあ、こういうのも無茶じゃないですかねぇ?
2012-02-24 02:39:58クリプトン社の言いたいことは分かります。「あんまエロいのは止めて」「大儲けしたいなら相談して」ということだとは思います。そこは十分納得しますが、なら勝手に法律に書いてない権利を盛り込んだライセンスを無方式に同意させるようなやり方ってのは、おかしいんじゃないですか。
2012-02-24 02:41:26@mishiki 契約がどのようにして成立するかを考えたら,普通は無理があるといえるんじゃないでしょうか.ソフトウェアの開封したら云々は,見解が分かれているんじゃなかったでしたっけ.
2012-02-24 02:55:24@kokka_kenryoku これはシュリンクラップ契約よりひどいですね。私が適当に落描きしたものにも無方式にライセンスの同意があったとみなす、ってのは無茶ですよ。
2012-02-24 02:58:04@mishiki PCLってこういうものだと思いますね。>法律より厳しい。もともと「キャラクター」を無から作り出すもので、それは強制力があるかどうかは別です。 ただ著作権法の規定よりゆるったら、むしろ法律があればって話じゃないかな....
2012-02-24 03:01:56「今までのやり方は間違っている! 俺はおまえらの味方だ! 俺に任せろ!」っていうのを大喜びで受け入れたら、圧倒的に前より酷くなった、っていうパターンは歴史上かなりたくさん見出すことができます。ナントカ革命というのは、大体そんな感じになるものです。
2012-02-24 03:01:59あれはやはり弁護士と相談した上で創りだしたもので、どこまで行使するのはやはり公式自身の見方によるものですけど、公式怒られると知った上にあえてやるのは公式自身の行いが余程ひどいものではない限り出てこないと思うし、今もそんな状態がないし。
2012-02-24 03:03:36@ejiwarp PCLがこういうものなのは分かりますが、法律にない権利をあると主張したり、そんな俺様契約を勝手に結んだことにしたりするのはあまりよくないですね。
2012-02-24 03:04:43同意しないなら使わないて欲しいは分かる話で、同意しないけどあえて使う、もしくは「そんな法律存在しないから俺が法律通りの使い方を教えでやろう!」みたいなのは逆にどうかなーと思ってるわ。
2012-02-24 03:05:44公式の創作物は公式のルールを従ったことを前提にすべきというのは理解できる範囲です。オレ様契約なんかより、私は「みんなが受け入れるくらいの暗黙ルールを明文化していた」というものくらいとして認識している。
2012-02-24 03:09:16あえて言うと、本当に裁判になると判例が出てと効力になると思うし、それ以前「張り子の虎のようなもの」を破るのは自由だが、破った人が得る利益って大きくないし、明らかに業界の全体が損になる結果になるではないかと。
2012-02-24 03:10:26全部著作権法に通りにすると、二次創作は成り立てるものになるのか。まぁできるだろうけど、それは今まで通り、「一次創作を名にしていた」二次創作ものです。お金目当てでしたら早々パチンコとかやってるだろうし、そんな遠回りのものにして「なんのお金になるのか」的なものになる。
2012-02-24 03:14:16「同人文化を促進します、ライセンスも作りますよ、合法ですよ」というようなことを言ってるのに、提供されたライセンスが著作権法で元々許されている合法的な表現の範囲より「狭い」のだから、怒った方が良いと思うよ。
2012-02-24 03:14:40@mishiki あまり詳しくないんですが,利用者の利用形態が法律によれば権利者の許諾を必要とするものである場合に,この条件に従う限り許諾を不要で利用してよい,という意思表示はありなのかもしれませんが.原則は元の著作物に依拠して描くと何らかの権利に引っかかるんでしたっけか.
2012-02-24 03:19:12@kokka_kenryoku 法文上キャラクターには著作権がありませんから、「元の著作物に依拠して描く」という事態が発生していないはずです。不正競争防止や商標などの文脈ならば理解できます。
2012-02-24 03:23:33PCL成立の仮定を見守った立場で言わせて頂くと、それはおかしい。もし現状そうなら改善が必要 RT @ejiwarp @mishiki PCLってこういうものだと思いますね。>法律より厳しい。もともと「キャラクター」を無から作り出すもので....
2012-02-24 03:25:29そもそもPCLっていうのは、「ユーザーの自由な二次創作活動が適法である」というお墨付きを与える為に制定されたもの。少なくとも発行当初、クリプトン社はそう説明し理解を求めていました。その縛りが現行法を逸脱しているなら、それは本末転倒です。 @mishiki @ejiwarp
2012-02-24 03:29:24@chasyan キャラクターには著作権が無いので、「ユーザーの自由な二次創作活動」は元々合法なんですよ。不正競争防止や商標などの問題はまた別ですが。
2012-02-24 03:31:00自分の理解ですが、例えばPCLの発表初期で「ミクを使って作った曲は全部二次創作になるのか」というのが焦点になってるよね。これの是非を裁判に持ち込むことも可能だろうけど、それ以前ボカロに関する創作が激しく萎縮になるし、誰の利益にもならない。 @chasyan @mishiki
2012-02-24 03:37:16