「キャラクター」って、法律上成り立つ概念なのか

「キャラクター」という概念を無から作り出すPCL(PIAPRO Character Licence)の適法性についての話。 「もともとあった権利だ、与えられらものではない、これでは当たり前の権利が盗まれてる」 と 「使わせて頂いてると作ってもらってるの調和関係を摸索していた」 続きを読む
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きゃしゃん@てつや @chasyan

@mishiki あ、それについては商標権の問題だったと記憶しています。

2012-02-24 03:38:08
未識🐟 技術書典15 え03 @mishiki

@chasyan おっしゃるとおり、本末転倒という表現が適切かと思います。法文上存在しないキャラクターの著作権を仮定し、シュリンクラップ契約よりまずい「同意」を行わせるライセンスは、よろしくないと思います。

2012-02-24 03:38:38
きゃしゃん@てつや @chasyan

@ejiwarp 登録内容見るに「初音ミク」という名前を使った場合、商標権の侵害になるというのがクリプトン社の主張です。 http://t.co/js3aMUWq 楽器名の記載が果たして侵害なのかというのは当時から議論の的でした。私は裁判起こす気もありませんが納得もしてません。 

2012-02-24 03:48:15
未識🐟 技術書典15 え03 @mishiki

クリプトンの意図自体は了解できますので、エロをやめて欲しいとか儲けたいなら別途契約という話は、「お願い」や「ガイドライン」として出しておいた方がいいと思います。そうしておけば、クリプトン側の意向を無視した作品が大人気、という事態は難しい。でも「ライセンス」と呼ぶのは不適切かと。

2012-02-24 03:53:43
CatandCloud @CatandCloud

@ejiwarp そのまとめ、キャラクターは著作権法で間接的に保護されるから議論の前提からしておかしいですよ 参考 http://t.co/SMYpfFtz

2012-02-24 04:08:20
Eji @ejiwarp

@CatandCloud これはためになる。どうもでした。

2012-02-24 04:10:15
ぐる (たまご) @gull08

ええと、それ焦点になった事あります? ツールとして使っただけならPCLの範囲外だし、単純にそうならないはずなんですが。 RT @ejiwarp: 自分の理解ですが、例えばPCLの発表初期で「ミクを使って作った曲は全部二次創作になるのか」というのが焦点になってるよね。

2012-02-24 04:11:23
Eji @ejiwarp

@gull08 いい加減な話を持ちだしてすみません、たしかに「初音ミクという名前を無断に使ったら」商標権違反、ということのがクリプトン社の主張です。

2012-02-24 04:13:32
ぐる (たまご) @gull08

ああ確かにそれはありました。実際カラオケの作者表記でばたばたしてましたね RT @ejiwarp: @gull08 いい加減な話を持ちだしてすみません、たしかに「初音ミクという名前を無断に使ったら」商標権違反、ということのがクリプトン社の主張です。

2012-02-24 04:15:56
ぐる (たまご) @gull08

. @ejiwarp ただ、それはキャラクターの話ではないので、PCLとは分けて考えた方がいいです。音声合成ソフトウェア、キャラクター、商標はそれぞれ別の話なので。

2012-02-24 04:22:11
Eji @ejiwarp

@gull08 確かにそうですけど、VOCALOIDのEULAにも「公序良俗に反する使い方」というのを盛り込んだよな....

2012-02-24 04:27:16
ぐる (たまご) @gull08

確かにEULAにあるけど、キャラクターとは関係ないです。と言うかEULAにキャラクターに関しては別に定めるってかいてあったり。 RT @ejiwarp: @gull08 確かにそうですけど、VOCALOIDのEULAにも「公序良俗に反する使い方」というのを盛り込んだよな....

2012-02-24 04:32:12
まお(松岡洋)JAPAN EXPO Paris @kuronekodaisuki

@mishiki ソフトウェアのGPLというライセンスがこれに近いです。多分それを模したのだと

2012-02-24 06:56:45
未識🐟 技術書典15 え03 @mishiki

@kuronekodaisuki GPLは強制的にでもソースコードを「自由」にさせるための仕掛けです。全然似てませんし真似してもいないと思いますよ。GPLは商売を禁止したりしませんし。

2012-02-24 07:14:43
まお(松岡洋)JAPAN EXPO Paris @kuronekodaisuki

@mishiki いや、配布上の制約を入れてるってことです。その制約の話

2012-02-24 07:15:54
未識🐟 技術書典15 え03 @mishiki

@kuronekodaisuki 配布上の制約が全くないライセンスって多分意味が無いです。GPLとPCLは、向いている方向が違うと思いますねぇ。

2012-02-24 07:19:41
未識🐟 技術書典15 え03 @mishiki

「エロは堂々と表ではやらない」ってのが昔の同人屋のルールでしたよね。コソコソとゴキブリのようにやるのだ。そういう空気は、今の「腐女子」のコミュニティにだけ何故か残っているんですよね。

2012-02-24 07:23:20

@bigHopeClasic 氏から @mishiki 氏に対するやりとり

BigHopeClasic @BigHopeClasic

@mishiki PCLの第1条第1項第1号では、このライセンスで規定される「キャラクター」を「絵画の著作物」と明記しています。ライセンス執筆担当者による以下のような連載もあり http://t.co/I7iaF072 キャラクターの著作権を前提にしているとは思えないのですが。

2012-02-24 09:32:59
BigHopeClasic @BigHopeClasic

@mishiki 「いわゆるキャラクター」が著作物でないことは最判平成9年7月17日(ポパイネクタイ事件)の判示するところですが、「いわゆるキャラクター」を著作権で保護することそれ自体が否定されたわけではないでしょう。

2012-02-24 09:35:22
未識🐟 技術書典15 え03 @mishiki

@ohmura_korokoro うーん、ちょっとご趣旨を汲み取りかねるのですが、つまるところ「民民の契約じゃん」っていうお話でしょうか? 私はその土台とする論理に難があるのではという話をしていたつもりです。

2012-02-24 09:37:28
BigHopeClasic @BigHopeClasic

@chasyan @mishiki @ejiwarp 多分、別の意味の本末転倒な論じ方かなあそれは。当たり前ですが、二次創作の多くは著作権を侵害するものじゃない。従って広範な権利などそもそもない。ごく小さな権利に触れることがあったときその抵触を無くすのがPCLの役割でしょう。

2012-02-24 09:40:45
未識🐟 技術書典15 え03 @mishiki

@BigHopeClasic おっしゃることは踏まえているつもりです。否定されたわけではありませんが、自明ではありませんし前提とするのはどうでしょう。二次的著作物と二次創作を使い分けているところからも周到さは伺えますが、誤解を避け創作を促進しようとしているのでしょうか。

2012-02-24 09:42:00
BigHopeClasic @BigHopeClasic

そもそも@mishiki氏の論考は、キャラクターに著作権があると思っているアホが作ったという予断から入っているところを問題なしとしえない。逆に、キャラクターに著作権がないという前提からこれができた、と考えた時には、見えるものが全然異なってきますね。

2012-02-24 09:43:10
未識🐟 技術書典15 え03 @mishiki

@BigHopeClasic 大変建設的なご意見をいただき感謝です。「二次創作」についての前提を共有いただいているので議論が早そうです。「ごく小さな権利に触れることがあったときその抵触を無くす」ケースとしてどういったものが考えられますか? ご教示いただければ幸いです。

2012-02-24 09:43:51
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