「キャラクター」って、法律上成り立つ概念なのか
@samma_tm ぶっちゃけ、初音ミクの場合はあの絵がすべてだと思いますね。ただ絵の中にも、髪型や服装などの「アイディア」は含まれますので、皆無とは言えないところではあります。
2012-02-24 16:01:55@himagine_no9 つまり、あのパッケ絵の中のアイデア部分の一部をパクるってことですか。ミクもどきの可能性。なんとなく、そこの部分では戦ってない気がしますね。ミクそのものが乗っ取られるようなことがないようにしてるだけという気がしますね。
2012-02-24 16:09:59当事者のうち一人である@hioka氏の意見。
そもそも、PCLは対象となるキャラクター(絵画の著作物)の二次創作物がPCLの内容に合致する場合、適法な形で許諾を受けたことと同等になる、というものであって、PCLに合わないものは制限されるといった性格のものでは無いというのが自分の解釈です。
2012-02-24 17:01:20PCLの第3条4項では「本ライセンスで許諾した権利を第三者に再許諾」することはできないとされています。例えば、クリボカロキャラを元に考えたキャラ(二次的著作物)を、さらに誰かが二次創作の対象とした場合のような、三次以降の利用などです。(続く)
2012-02-24 17:50:10PCLが「合致しなければ制限する」という性格のものであれば、それら三次以降の創作物の多くがその対象になってしまいますが、あくまでも内容に沿っているものについて個別契約を伴わずに許諾を受けたのと同等になる、というものであり、実際制限する動きもありません。(続く)
2012-02-24 17:51:14条文を示し、その内容に沿えば自動的に許諾を受けたとみなされる、個別の許諾契約を伴わないそのような仕組みの上で、現段階でクリプトンが最低限担保できる範囲、それがPCLだと考えます。(続く)
2012-02-24 17:52:11例えば亞北ネルの場合、本来であれば第3条4項に従い、PCLの適用範囲外になりますが、別途取り決めによってPCLを準用する形になりました。これは、二次的著作物の作者の意思確認が取れたため、クリプトンが担保できる範疇に収まったということです。(続く)
2012-02-24 17:52:51今後どのような形になるかはわかりませんが、クリプトンが「いける!」と思えばさらに適用できる範囲は広がると思います。その度に制限と見る向きもあって議論が起こるでしょうが、少しでも多くの人がそうやって自分自身で考える機会を持って欲しいです。おわり。
2012-02-24 17:53:43