現代書館『#KuToo 』訴訟 地裁判決文:石川優実さん勝訴、はるかちゃんさん全面敗訴 (2021/05/26)
2021年5月26日 東京地方裁判所 民事第40部 判決言渡し
【勝訴】#KuToo提唱者の#石川優実さんは、自身が受けたバッシュラッシュというべき多数のツイートをこの本で引用しそれぞれ批判しました。そうしたところ、引用されたあるツイートの投稿者が石川さんと発行元出版社を提訴していたのですが、今石川さん側完全勝訴判決出ました gendaishokan.co.jp/goods/ISBN978-…
2021-05-26 13:50:22- 『#KuToo(クートゥー)』石川優実 著|現代書館 http://www.gendaishokan.co.jp/goods/ISBN978-4-7684-5868-6.htm
#KuToo #勝訴 #石川優実さんへの誹謗中傷をやめろ #問題ないから本を買ってね #靴から考える本気のフェミニズム pic.twitter.com/MiT5QGDTwa
2021-05-26 13:50:52負けたらおかしい、と思ってました。期待とおりに、 #石川優実 さんの勝訴判決です pic.twitter.com/YbByOk2eVc
2021-05-26 13:59:57本件は、原告や賛同者がTwitterでも「勝てる」という言動をしていたので、#石川優実 さん側に問題あるかも?という印象を持った方もいるかもしれません。しかし原告の主張は悉く、全て、裁判所に退けられました。Twitterというエコーチェンバーのなかでのみ「勝てる」と盛り上がっていただけです twitter.com/katepanda2/sta…
2021-05-26 14:11:45勝訴しましたー。 #KuToo 本には問題がなかったことが証明されました。 もし、 「問題があるじゃないか」と思って人におすすめしたり買うことを迷っていた方がいたら安心していただきたいです。 pic.twitter.com/TPjnan3skG
2021-05-26 14:38:43
原告代理人弁護士(原告「はるかちゃん」さん代理人)
先ほど判決を確認しました。概要は以下のとおりであり、原告としては控訴することとしました。①ツイートの著作物性は肯定、②適法引用の要件は、引用に当たること(明瞭区分性+付従性)+公正な慣行に合致すること、引用の目的上正当な範囲内であること。引用に当たるかは、明瞭区分性と主従性が→
2021-05-26 14:57:22認められるから肯定、公正な慣行に合致するかは、ツイートを書籍に掲載する場合について確立した慣行はないが、引用元を示しており、分量も相当な程度なので、公正な慣行に合致する。引用の目的は、様々な形でKuToo運動を批判、中傷するものを批評するものであり、正当。はるかちゃんのツイートは→
2021-05-26 14:57:23「KuTooに反発する人へ」と題する引用ツイートに端を発するものであり、その内容もKuTooに向けた批判である。引用の範囲も不相当ではないから、目的に照らして正当な範囲内と言える。なお、kutooをKuTooとしたのは誤記。③KuTooとしたのは誤記だから、同一性保持権侵害なし。→
2021-05-26 14:57:23④はるかちゃんのツイートがKuTooを批判することを前提にしたとき、これに対して石川氏が書籍記載の批判をしたとしても、社会通念上許容される範囲を超える名誉感情の侵害にあたらない。
2021-05-26 14:57:24以上が判決の概要です。概ね被告側の主張を全面的に採用しているものになろうかと思います。一部原告側の主張を正確に理解いただけなかったかなと思う部分もありますが、一審判決の内容自体は真摯に受け止め、控訴審では認容判決が得られるように努めたいと思います。
2021-05-26 14:57:25正直なところ、引用目的等がここまで広義に認められることは予想していませんでした。なお、クソリプについては、明確な定義がないということで、引用目的とほぼ同程度に広義に解釈されていました。石川氏に対するリプライに限定する合理的理由はないとのことです。
2021-05-26 15:03:14※整理。
- 先ほど判決を確認しました。概要は以下のとおりであり、原告としては控訴することとしました。
- ① ツイートの著作物性は〔裁判所が〕肯定、
- ② 適法引用の要件は、引用に当たること(明瞭区分性+付従性)+公正な慣行に合致すること、引用の目的上正当な範囲内であること。
(a) 引用に当たるかは、明瞭区分性と主従性が認められるから肯定、
(b) 公正な慣行に合致するかは、ツイートを書籍に掲載する場合について確立した慣行はないが、引用元を示しており、分量も相当な程度なので、公正な慣行に合致する。
(c) 引用の目的は、様々な形で KuToo運動を批判、中傷するものを批評するものであり、正当。
(d)〔原告の〕はるかちゃんのツイートは「KuTooに反発する人へ」と題する引用ツイートに端を発するものであり、その内容も KuToo に向けた批判である。引用の範囲も不相当ではないから、目的に照らして正当な範囲内と言える。
(e) なお、〔原文の〕kutoo を〔書籍掲載時に〕KuToo としたのは誤記。 - ③〔表記を〕KuToo としたのは誤記だから、同一性保持権侵害なし。
- ④ はるかちゃんのツイートが KuToo を批判することを前提にしたとき、これに対して〔著者の〕石川氏が書籍記載の批判をしたとしても、社会通念上許容される範囲を超える名誉感情の侵害にあたらない。
- ──以上が判決の概要です。
概ね被告〔石川優実氏および現代書館〕側の主張を全面的に採用しているものになろうかと思います。一部 原告側の主張を正確に理解いただけなかったかなと思う部分もありますが、一審判決の内容自体は真摯に受け止め、控訴審では認容判決が得られるように努めたいと思います。 - 正直なところ、引用目的等がここまで広義に認められることは予想していませんでした。
なお、“クソリプ” については、明確な定義がない ということで、引用目的とほぼ同程度に広義に解釈されていました。石川氏に対するリプライに〔クソリプの意味を〕限定する合理的理由はない とのことです。
太田啓子弁護士(被告 石川優実さん及び現代書館 代理人)
石川優実さんが勝った訴訟、わかりづらい点いくつかあり、まず原告(本のなかで「クソリプ」として引用された投稿の主)側が、その投稿は「KuToo運動を批判するものではない」と強弁してる点。批判は別に自由なのに、批判してること自体をなぜ否定するのか。判決は明白に、批判する趣旨だと認定しました pic.twitter.com/buWkHp34Or
2021-05-26 16:08:42KuTooを批判すること自体はいいんですが、石川さんは的外れな批判と受け止め自著のなかで「クソリプ」として紹介。すると原告は、当該ツイはそもそもKuToo運動への批判じゃない、と言う。そこから⁉️てレベルで噛みあわないTwitter的風景が法廷に持ち込まれた感。ですが判決は普通に認定してくれました
2021-05-26 16:21:06つまり、原告は、自分の投稿はKuToo批判には関係ない内容なのに、石川さんの引用が、関係あるかのように歪めたものだ、と著作権法上の問題を主張したのですが、判決は 「原告のツイートはKuToo運動を批判するものではないとの原告主張は採用し得ない」 と当然の認定をしました。普通に読めばそうです…
2021-05-26 16:30:25※整理。
- 石川優実さんが勝った訴訟、わかりづらい点いくつかあり、
まず 原告(本のなかで「クソリプ」として引用された〔Twitter〕投稿の主)側が、その投稿は「KuToo運動を批判するものではない」と強弁してる点。批判は別に自由なのに、批判してること自体をなぜ否定するのか。
判決は明白に、〔引用された投稿は〕批判する趣旨だと認定しました - KuToo を批判すること自体はいいんですが、石川さんは〔それを〕的外れな批判と受け止め 自著のなかで「クソリプ」として紹介。
すると原告は、当該ツイは そもそもKuToo運動への批判じゃない、と言う。そこから!? てレベルで噛みあわないTwitter的風景が 法廷に持ち込まれた感。
ですが 判決は普通に〔KuToo運動への批判であると〕認定してくれました - つまり、原告は、自分の投稿は〔本来〕KuToo批判には関係ない内容 なのに、石川さんの引用が、〔KuToo批判と〕関係あるかのように歪めたものだ、と 著作権法上の問題を主張したのですが、判決は
「原告のツイートはKuToo運動を批判するものではない との原告主張は採用し得ない」
と当然の認定をしました。
普通に〔元投稿を〕読めば そうです…
石川優実さん(書籍『#KoToo──靴から考える本気のフェミニズム』著者)
原告は「#KuToo は職場でのヒール義務付けに反対する運動であって、TPOの問題ではない」と言っていました。 なんで運動を始めた私が #KuToo は男女でTPOが違うことを問題とする運動だと言っているのに、運動に参加すらしていない人がTPOの問題でないと言いきれるのか謎でした。 そうやって女性運動→
2021-05-26 16:38:15のことを深く調べもせずあちあげた人に確認もせずこういった公式な文書にまで断定して書けてしまう。 私が #KuToo 本にツイートを引用して反論したのはこのようなことがTwitter上で起きまくっているからです。 運動に関して間違った認識が広まらないために。
2021-05-26 16:38:15※整理。
- 原告は〔裁判で〕「#KuToo は職場でのヒール義務付けに反対する運動であって、TPOの問題ではない」と言っていました。
- なんで〔#KuToo〕運動を始めた私が “#KuToo は男女でTPOが違うことを問題とする運動だ” と言っているのに、運動に参加すらしていない人が TPOの問題でない と言いきれるのか謎でした。
そうやって女性運動のことを深く調べもせず あちあげた〔運動を立ちあげた〕人に確認もせず こういった〔裁判に提出する〕公式な文書にまで 断定して書けてしまう。 - 私が #KuToo 本〔『#KuToo (クートゥー) ──靴から考える本気のフェミニズム』(現代書館)〕に ツイートを引用して反論したのは このようなことが Twitter上で起きまくっているからです。
〔#KuToo〕運動に関して間違った認識が広まらないために。
東京地裁 判決文 画像
判決文を載せます #KuToo #KuToo本 #KuToo裁判 その1 pic.twitter.com/FFPu5HN6dK
2021-05-26 17:57:59