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「モラルハラスメント」「モラ」は単なる罵倒語で、法律的な意味はない ーー裁判例の紹介

弁護士ドットコムが大貫憲介弁護士の連載「モラ夫バスター弁護日誌」を開始しました。しかし、そもそも「モラルハラスメント」という用語自体に疑義があり、上記連載は学術的に批判されるべきです。
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弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

最後の記事になると、<セックスの様子を観察すればモラ夫を見分けられる>みたいなヤバい内容になっている。 どうかしてるね……。 bengo4.com/c_3/n_13388/

2021-11-26 00:27:26
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