健歩会の会報20210703

健歩会(旅研)の活動等を綴っています。http://togetter.com/id/abe107
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債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 甲の妻乙が丙から家具を購入した場合における甲乙の丙に対する代金債務は、連帯債務である(旧元-27) →◯ 761条「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、【連帯して】その責任を負う」 #債総

2021-06-16 11:58:15
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 甲乙が共同で丙から家屋を賃借した場合における甲乙の丙に対する賃料支払債務は、不可分債務である(旧元-27) →◯ 賃借物の使用収益をした以上、その対価である賃料を、賃貸人が各自に分割した額しか請求のは不公平だから、性質上の不可分債務となる(大判大11.11.24) #債総

2021-06-16 08:29:48
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 期限の定めのない貸金債権を共同相続した相続人の一人が、債務者に対して全額の弁済請求をした場合、債務者は、共同相続人全員に対して履行遅滞の責任を負う →× 相続債権は分割債権であり(大判大9.12.22)、債務者は、弁済請求した相続人に対してのみ履行遅滞の責任を負う #債総

2021-06-15 23:29:09
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 甲乙が分割債務を負うとき、甲に対する履行の請求は、乙に対して一切効力を生じない(旧42-36) →◯ 分割債権(427条)は各々【別個独立のもの】であり、① 各債権者は自己の債権だけを単独で行使でき、② 一人の債権者に生じた事由は他の債権者に影響を与えない #債総

2021-06-15 20:28:18
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 甲が丙に土地を譲渡し登記を移転したが、乙により甲丙間の贈与が詐害行為として取消された場合、甲は再び土地の所有権を取得し、丙に対して所有権移転登記の抹消を請求できる(旧60-23) →× 取消しの効果は相対的であるから(判例)甲丙間では贈与はなお有効である #債総

2021-06-15 17:28:17
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 債務者による被保全債権の額を超える価値の不動産の処分を詐害行為として取り消す場合、取消権を行使することができる範囲は、受益者に価額賠償を請求する場合であっても、被保全債権額に限られない(旧11-28) →× 可分な場合、債権額に制限される(最大判昭36.7.19) #債総

2021-06-15 14:28:17
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 債務者の唯一の財産である不動産の贈与を受けた悪意の受益者が、債権者に対して、所有権の確認訴訟を提起した。債権者は、贈与は詐害行為であるから無効である旨の抗弁を提出できない →◯ 取消権の行使は訴えによることを要し、抗弁の方法ではできない(最判昭39.6.12) #債総

2021-06-15 11:28:16
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 詐害意思について、受益者・転得者に善意の立証責任がある →◯ 424条「債権者は…取消しを裁判所に請求…できる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者が…債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない」として、但書を設けている #債総

2021-06-15 08:28:59
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 受益者が債権者を害すべき事実を知らない場合には、転得者が知っていても、債権者は、転得者に対し詐害行為取消権を行使できない(新23-18) →× 受益者の善意・悪意が不明な事例で、再転得者が悪意のときは転得者が善意であっても、取消せるとした(最判昭49.12.12) #債総

2021-06-14 23:28:17
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 弁済期末到来の債権を被保全債権として詐害行為取消権を行使しうる(旧48-52) →◯ 債権者代位の場合と異なり、履行期が未到来であっても詐害行為により債権者が不利益を被ることは変わりがないから、履行期未到来のままでの取消権行使も認められる(大判大9.12.27) #債総

2021-06-14 17:28:16
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得る(新19-19) →◯ 遣産分割協議は、その性質上、財産権を目的とする法律行為であるということができるから、詐害行為取消権の対象となり得る(最判平11.6.11) #債総

2021-06-14 14:29:00
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 相続人の債権者は、相続人が無資力であるにもかかわらず相続放棄をした場合には、詐害行為取消権を行使できる →× 相続放棄は財産を積極的に減少させる行為というよりはむしろ、消極的にその増加を妨げる行為にすぎない。また身分行為は取消に親しまない(最判昭49.9.20) #債総

2021-06-14 11:30:19
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 詐害行為取消権は、被保全債権の弁済期が到来していないときでも、裁判所に請求できる(旧17-39) →◯ 被保全債権が、詐害行為の前に発生していれば、詐害行為当時履行期が未到来であってもよい #債総

2021-06-14 08:28:17
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 詐害行為取消権は、裁判所上で行使しなければならない(新23-5) →◯ 424条「債権者は…取消しを裁判所に請求…できる」とする。他人間の法律行為を取り消すというのは重大な効果であり、第三者にも影響が及ぶので、要件充足の有無を裁判所に判断させる必要があるからである #債総

2021-06-13 23:28:17
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 建物賃借人は、その賃借権を保全するために、建物の賃貸人である借地権者が土地賃貸人に対して有する建物員取請求権を代位行使できる →× 建物買取請求権を代位行使しても、建物賃借権が保全される関係にはないため、「保全の必要性」の要件を満たさない(最判昭38.4.23) #債総

2021-06-13 20:29:32
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 代位債権者は、債務者の代理人としてではなく、自己の名で当該権利を行使するものであり、自己の財産におけるのと同一の注意をもって権利を行使すれば足りる →× 固有権説に立ちつつも、債権者と債務者の間には法定委任関係があるとして善管注意義務を要求(大判昭9.5.22) #債総

2021-06-13 17:29:12
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 債権者が債務者に対する金銭債権に基づき債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使できるのは、自己の債権額の範囲内に限られる(新20-16) →◯ 債権者代位権は、債権保全制度だから、代位権を行使し得るのは、債権の保全に必要な限度に限られる(最判昭44.6.24) #債総

2021-06-13 14:29:17
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 被代位債権が動産の引渡請求権である場合、代位債権者は、第三債務者に対して、その動産を自己へ直接引き渡すよう請求できない(旧9-35) →× 代位の対象が物や金銭の引渡請求権である場合、債権者は自己への引渡しを請求することができる(最判昭31.1.26) #債総

2021-06-13 11:28:16
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 債権者代位権は代位債権者が自己の名で行使するものである以上、第三債務者が債務者に対して有する抗弁を、代位債権者に対して主張できないが、代位債権者に対して有する抗弁を主張することはできる →× 逆である。実体法上の効果は債務者に帰属する以上、そう解する他ない #債総

2021-06-13 08:28:19
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 債権者代位権は、債務者の代理人として債務者の権利を行使するものである(旧36-18) →× 債権者代位権(423条)において、固有権説が判例通説である。ただし、代位権行使の(実体法上の)効果は債務者に帰属する #債総

2021-06-12 23:28:17
債権総論択一bot @TakuitsuBot_CG

Q 債権者代位権は、裁判上の代位によれば、被保全債権が弁済期になくても、訴訟を提起することで行使できる(新19-18) →× 「裁判上の代位」は非訟事件手続によるのであり(非訟事件手続法85条)、「訴訟」を提起して行使しなければならないわけではない #債総

2021-06-12 20:28:18
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